仲介手数料(不動産会社に払う成功報酬)には、告示(国が定めた決まり)で上限があります。2024年7月から、800万円以下の物件は上限が引き上げられました。この特例は、空き家に限りません。
このページのポイント
- 普通の上限は、400万円を超える物件なら「価格×3%+6万円」+消費税です
- 800万円以下なら、普通の上限を超えて33万円(税込)まで受け取れる特例があります。空き家に限りません
- どちらも「上限」です。特例は媒介契約(仲介を頼む契約)の前に説明と合意が要ります
1. 普通の上限の計算
売買代金を3つの部分に分け、それぞれに率を掛けて足します。
| 代金の部分 | 率 | 税込の率 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 5% | 5.5% |
| 200万〜400万円 | 4% | 4.4% |
| 400万円超 | 3% | 3.3% |
3%+6万円
400万円を超える物件の早見式(税別)
36万円
1,000万円の物件の上限(税込39.6万円)
※売主・買主のそれぞれが、自分の依頼した不動産会社に払う額の上限です。
出典:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(消費者の皆様向け)」/告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年6月21日改正・7月1日施行。大阪府のサイトに掲載)
2. 800万円以下の特例
現地の調査など、仲介にかかる費用を考えて、普通の上限を超えて受け取れるようにした特例です。
800万円以下
対象になる売買代金(税別)
33万円
特例で引き上げた上限(30万円+消費税)
「空家等」という名前でも、空き家に限りません
告示の名前は「低廉な空家等」です。ですが、800万円以下の土地・建物なら、使っているかどうかは問いません。
出典:前掲 国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」/国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」(令和6年6月)
3. 価格ごとの上限
※左は売買代金。棒は普通の計算の上限(税込)。800万円では、普通の計算でも33万円です。
4. 上限の意味と、賃貸の特例
特例の手数料を払う前に確かめること
- 上限であって、必ずその額ではない
- 媒介契約(仲介の依頼の契約)を結ぶ前に、額の説明を受ける
- 説明された額に合意している
普通の賃貸
貸主と借主の合計で、家賃1か月分(税込1.1か月分)まで
長期の空家等
貸主から多めに受け取れ、合計で家賃2.2か月分(税込)まで
※長期の空家等=長く使われていないか、今後も使う見込みがない土地・建物。
※借主から受け取れるのは、特例でも1か月分(税込1.1か月分)までです。
出典:前掲 国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」/前掲 告示(第九)
よくあるご質問
買主も、特例の手数料の対象になりますか。
告示では、特例を売主に限っていません。買主が不動産会社に仲介を頼む場合も、事前の説明と合意があれば上限は33万円です。
800万円以下かどうかは、何の金額で決めますか。
売買代金で決めます。建物にかかる消費税は含めません。
800万円を少し超えるとどうなりますか。
特例は使えず、普通の計算になります。例えば900万円なら、上限は33万円(税込36.3万円)です。
このページは、国土交通省の資料と告示に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。手数料の額は、不動産会社との媒介契約で確かめてください。
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