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三鷹市の不動産売却

三鷹市で不動産の売却をお考えの方へ。売る・売らないを決める前から、選択肢を整理します。特に測量・空き家・相続は、着手の遅れがそのまま引き渡しの遅れになります。

このページのポイント

  • 地籍調査は7%。一から測り直す可能性が高く、確定測量に時間がかかります
  • 空けてから売ると、見学は自由に組め、引き渡しも買主に合わせられます
  • 相続税の申告・納付は10か月以内。売って納めるなら相続の直後にご相談を

三鷹市の地価

令和8年(2026年)地価公示の平均価格

492,400円

住宅地・1㎡あたり
(前年は470,700円)

1,070,000円

商業地・1㎡あたり
(変動率 +7.5%)

※基準日は令和8年1月1日、調査は42地点です。

ただし市内でも差があり、平均だけでは実際の価格とずれます。

住宅地の1㎡あたりの価格は、市内で約2.8倍の開き
最も高い813,000円
最も低い295,000円

※最も高いのは三鷹駅に近い下連雀三丁目、最も低いのは大沢二丁目の地点です。

住宅地の変動率は、全国平均も東京圏も上回っています
全国平均+2.1%
東京圏+4.5%
三鷹市+5.0%

※いずれも同じ時点の数字です。

出典:東京都財務局「令和8年地価公示価格(東京都分)」/国土交通省「令和8年地価公示の概要」/三鷹市「地価公示・基準地価格について」

売れる価格は、建物の状態や近くで実際に売れた価格でも変わります。価格の出し方と根拠の示し方は、三鷹市の不動産査定でご説明しています。

町名ごとの値段と、ここ5年の動きは、三鷹市の土地価格をご覧ください。

戸建て・マンションの取引価格

国土交通省の「不動産取引価格情報」から、三鷹市で2024年4月から2026年3月までに取引された値段を集計しました。値段は、安い順に並べたときに真ん中にくる値段(中央値)です。戸建ては、新しく建った家と中古の家を分けて見ます。

4,800万円

中古の戸建て(築6年以上・69件)

7,200万円

築5年以内の戸建て(116件)

5,750万円

中古マンション(142件・65㎡)

築36年以上は、築5年以内の半分以下の値段です
築5年以内7,200万円
築6〜20年5,950万円
築21〜35年4,800万円
築36年以上3,150万円

件数:築5年以内116件・築6〜20年18件・築21〜35年31件・築36年以上20件(建築年の記載がない9件を除く)。築年数は、取引した年から建築年を引いて数えました。完成前の取引は築5年以内に入れています。築6〜20年は件数が少ないので、参考の値です。

築10年以内と築26〜40年では、2,450万円の差です
築10年以内7,350万円
築11〜25年6,200万円
築26〜40年4,900万円
築41年以上3,600万円

件数:築10年以内32件・築11〜25年43件・築26〜40年46件・築41年以上9件(建築年の記載がない12件を除く)。築41年以上は件数が少ないので、参考の値です。

マンションの町名では、下連雀が83件で一番多く、真ん中の値段は6,300万円でした。上連雀は24件で6,050万円、牟礼は14件で6,450万円です。

戸建ての値段を町名ごとに並べると、次のとおりです(10件以上の町)。

下連雀・井の頭が高く、中原・大沢は低めです
下連雀9,900万円
井の頭8,050万円
牟礼7,600万円
上連雀7,350万円
井口7,000万円
野崎6,850万円
北野6,050万円
中原5,200万円
大沢4,650万円

件数:下連雀18件・井の頭16件・牟礼31件・上連雀32件・井口15件・野崎10件・北野16件・中原22件・大沢18件。新川・深大寺は10件未満のため載せていません。

町名の値段は、大まかな目安です

町ごとの件数は10〜32件と少なめです。新しく建った家の取引が多い町や、土地の広い家が多い町は、値段が高く出ます。

出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(東京都三鷹市、2024年第2四半期〜2026年第1四半期、種類「土地と建物」「中古マンション等」)をもとに当社で集計。戸建ては用途が「住宅」の取引で、関係者間取引と調停・競売等を除いています。マンションは用途が「住宅」の取引です(関係者間取引など、除く対象の取引はありませんでした)。

確定測量にかかる時間と費用

売買では、引き渡しまでに土地の境界を買主に明示することを、契約で決めるのが一般的です。そのための確定測量に、三鷹市では想像より時間がかかります。

三鷹市の地籍調査は、まだ7%です
全国平均53%
世田谷区41%
杉並区38%
練馬区10%
三鷹市7%

※地籍調査は、国と自治体が土地の境界を調べて記録する事業です。

出典:国土交通省「全国の地籍調査実施状況」(令和7年度末時点)

三鷹市の土地は、登記所の図面が現況と合っていないことが多くあります。売却では、一から測り直す可能性が高くなります。

公表の「2〜3か月」は、後半だけです

申請の前 ── 期間の定めなし

資料調査/現況の実測平面図の作成/隣接する土地所有者(向こう三軒両隣の範囲)全員からの立会同意の取り付け。1軒でも協力が得られないと、申請そのものができません。

▼

申請の受付から完了まで ── 2〜3か月

市が公表する標準期間です。市道・里道・水路に接する土地の、公共用地境界確定申請にあたります。

売る土地の両隣と向かいの3軒の人たちが、境界の確認に立ち会い、同意している絵(文字「向こう三軒両隣」「全員からの立会同意」)。

都道に接していれば、東京都への別の申出も要ります。市道と都道の両方に接する角地では、手続きが2本立てです。

出典:三鷹市「境界確定について」/東京都建設局「土地境界確認・確定の申出」

怖いのは、契約後に測れないと分かることです

逆の順番で、いちばん困るのは売主です

契約してから測る

  • 「確定測量図を引き渡す」と契約する
  • 隣地が立会いを断ると、図面が作れない
  • 売主の債務不履行として、契約解除の原因になりうると解説されています

当社は、売り出す前に確かめる

  • 境界の状態と、隣地の方の協力見込みを確認する
  • 実測か公簿(登記簿の面積)のままか、価格をどうするかを一緒に決める

出典:不動産流通推進センター「境界明示に関する媒介業者の責任範囲」

費用の相場や筆界特定制度、必要書類、公簿売買との使い分けは、三鷹市の確定測量・境界確定をご覧ください。

住みながら売るか、空けてから売るか

ご相談で、いちばん結果が変わる分かれ道です。

当社は、空にして整えてから売り出すことをお勧めしています

住みながら売る

  • 見学は生活の合間で、日程が限られる。買主も長居を遠慮する
  • 収納や浴室まわりは見ていただきにくい
  • 次の住まいが決まらないと引き渡せず、条件のよい話を逃すことがある
  • 片付けと補修が売り出しと並行になり、中途半端になりがち

空けてから売る

  • 見学の日程を自由に組める
  • 買主が隅々まで、家具の配置を考えながら見て回れる。同じ家でも伝わる情報量が変わる
  • 引き渡し時期を買主に合わせられる。売り急がない方ほど、余裕が価格に効く
  • 片付けと補修を売り出す前に終えられ、残置物のある家とは印象が全く違う
住みながら売る家では見学者が遠慮し、空けてから売る家では見学の日程を自由に組めて隅々まで見られることを比べた絵。

税制の面でも、空き家が条件になります

2つの3,000万円控除には、それぞれ要件があります

相続した家を売るとき

「空き家の3,000万円特別控除」は、相続の開始の直前に、被相続人(亡くなった方)以外に居住していた人がいなかったことが要件の一つです。ご家族が同居していた場合は対象になりません。

ご自身が住んでいた家を売るとき

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。空けてから時間が経ちすぎると、使えなくなります。

「先に引っ越して空けてから売る」進め方は、この期限内なら税制上も無理がありません。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306/No.3302(令和8年4月1日現在法令等)

住みながら売るしかない事情もあります

その場合は、見学の受け方や写真の撮り方で補います。どちらが向いているかは、ご事情をうかがってお話しします。具体的なコツは、住みながら家を売る|内覧の対応と、住み替えの順番にまとめています。

地区計画のある8地区

区域内の制約は、分譲業者の買値にそのまま反映されます
  1. 1区域内の土地建築物の用途や、敷地面積の最低限度が定められています
  2. 2分割に制約想定どおりに分割できないことがあります
  3. 3買値に反映買主が分譲業者の場合
三鷹市の8つの地区計画
調布保谷線沿線地区 調布保谷線(都市計画道路3・2・6号線)の沿線
新川島屋敷地区 新川・島屋敷通り団地の周辺
法政大学付属中・高等学校周辺地区 牟礼・玉川上水緑地の周辺
大沢三丁目環境緑地整備地区 大沢三丁目
三鷹台団地地区 牟礼の里に隣接する区域
下連雀五丁目地区 下連雀五丁目(杏林大学の周辺)
下連雀五丁目第二地区 下連雀五丁目(日本無線三鷹製作所跡地)
三鷹台駅前周辺地区 井の頭一丁目・二丁目

出典:三鷹市「地区計画策定状況」

区域内かどうかは市の都市計画図で確認できます。売り出す前に調べておけば、価格の付け方も、どんな買主に紹介するかも変わります。

相続でつまずくところと、士業との連携

相続した不動産の売却は、不動産会社だけでは完結しません。士業が正しい順番でつながるかで、結果が変わります。

納税資金を売却でつくる場合、10か月にこれだけを収めます

相続の開始

遺産分割協議

相続する人が決まらないと売りに出せません

相続登記

亡くなった方の名義では決済ができません

売却活動 + 確定測量(並行)

三鷹市の官民境界確定(市道など公の土地との境界)だけで、受付後2〜3か月かかります

決済・引き渡し

確定測量はここまでに終えるのが一般的です。ここで初めて現金になります

10か月 ── 相続税の申告・納付期限

相続の開始を知った日の翌日から数えます

逆算すると、動き出しは早いほど有利です。相続が起きた直後のご相談が、いちばん効きます。

つまずきやすいのは、この3つです

相続登記が済んでいない

令和6年4月から申請が義務化され、期限があります。相続人が多い、連絡が取れない方がいる、古い相続が重なっている場合は、戸籍を遡るだけで時間がかかります。

遺産分割がまとまらない

とりあえず共有名義にすると、売却には共有者全員の合意と署名押印が要ります。その後の手続きが、すべて重くなります。

使えたはずの控除が受けられなくなる

相続した空き家の3,000万円特別控除には、市区町村の確認書が必要です。要件が細かく、決済日から逆算して動かないと間に合いません。

期限と要件、確認書の申請窓口は、三鷹市の空き家・相続した家の売却にまとめています。

当社は、あいだに立って段取りを組みます

売主が自分で士業を探し、順番を考え、日程を合わせるのは負担が大きすぎます。段取り次第で、かかる期間が変わるからです。

誰に何をいつまでにお願いするかを、一枚の工程にまとめてお示しします

司法書士

相続登記、遺産分割協議書の作成

税理士

相続税の申告、譲渡所得の試算

土地家屋調査士

確定測量、境界確定、分筆

弁護士

相続人のあいだで争いがある場合

当社
全体の工程管理、査定、売却、各士業との調整。士業の先生のご紹介や、お付き合いのある先生との連携もします。

三鷹市にも、空き家の相談窓口があります

市と協定を結んだ専門団体が相談に応じています。当社が所属する全日本不動産協会東京都本部多摩東支部も、その窓口の一つです。

ご相談から引き渡しまでの流れ

まだ売ると決めていない段階から、ご相談いただけます
1. ご相談
状況をうかがいます
2. 調査・査定
登記や権利関係、法規制、境界の状態、周辺の成約事例を調べ、見込みの価格をお伝えします。費用はいただきません
3. 段取りの設計
測量が必要か、空けてから売るか、いつまでに何を終えるかを一緒に決めます。相続がからむ場合は、士業の手配も組みます
4. 媒介契約
ご依頼いただく場合に結びます。報酬の額はこの時点で書面にします
5. 販売活動
売り出し価格を決め、買主を探します
6. 契約
条件がまとまったら、重要事項の説明を経て結びます
7. 引き渡し
残代金の受け取りと同時に、登記を移して引き渡します

売らないという結論になっても構いません。必要のない売却をお勧めすることはありません。

売却にかかる費用と税金

仲介手数料

仲介の報酬には、国土交通省の告示で上限が決まっています

売買代金が400万円を超える場合

売買代金 × 3.3% + 66,000円

この式の額が上限です(消費税込み)

売買代金が3,000万円なら

上限は1,056,000円

実際の額は、媒介契約を結ぶときに書面でご確認いただきます。

出典:宅地建物取引業法第46条/建設省告示第1552号(令和6年7月1日施行)

その他にかかるもの

確定測量 公的な定価はありません。日本土地家屋調査士会連合会の報酬統計(東京・土地地積更正登記)では、中央値が655,000円(税抜・実費別)です。
印紙税 売買代金1,000万円超5,000万円以下で10,000円、5,000万円超1億円以下で30,000円。令和9年3月31日までに作成される契約書への軽減措置です。
登記費用 抵当権の抹消、住所変更登記など。司法書士報酬と登録免許税です。
解体・残置物の撤去 更地にして売る場合や、家財を処分する場合です。

出典:日本土地家屋調査士会連合会「業務報酬統計資料(令和7年度)」/国税庁 タックスアンサー No.7108(令和8年4月1日現在法令等)

譲渡所得税

売って出た利益に、税金がかかります。

税率は、売った年の1月1日時点の所有期間で変わります

短期譲渡所得(5年以下)

所得税30%+住民税9%

長期譲渡所得(5年超)

所得税15%+住民税5%

判定は「売った日」ではないので、1月に売るか12月に売るかで区分が変わることがあります。この他に復興特別所得税がかかります。

ご自宅を売った場合の特例

所有期間の長さに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで差し引けます。相続した空き家の場合は、前述の別の特例があります。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3208/No.3302(令和8年4月1日現在法令等)

税額は個別の事情によって変わります。具体的な計算は、税理士または所轄の税務署(三鷹市は武蔵野税務署)にご確認ください。

売る以外の選択肢

次のような場合は、当社が直接買い取る方法もあります

  • すぐに現金化したい
  • 近所に知られずに手放したい
  • 建物の状態がよくない

仲介より価格は下がりますが、買主を探す期間が要りません。条件は不動産買取・無料査定のページにまとめています。

実際にどう進めたかは売買の取引実例に、現在ご紹介中の物件は販売中物件に掲載しています。

よくあるご質問

まだ売ると決めていないのですが、相談してもいいですか。

構いません。相談の時点で費用はいただきません。状況をうかがって、売る場合と売らない場合それぞれの見通しをお伝えします。結果として売らないという判断になっても差し支えありません。

査定にお金はかかりますか。

かかりません。登記や権利関係、法規制、境界の状態、周辺の成約事例を調べたうえで、見込みの価格をお伝えします。進め方と価格の根拠の示し方は、三鷹市の不動産査定にまとめています。

確定測量は必ず必要ですか。

必ずしも必要ではありません。現地復元できる地積測量図が残っていれば、それを使える場合があります。ただし三鷹市は地籍調査の進捗率が7%と低く、図面が現況と合っていないことが多いのが実情です。まず何が残っているかを調べてから判断します。

測量にどのくらい時間を見ておけばいいですか。

全体の期間について公的な目安はありません。確実に言えるのは、三鷹市の官民境界確定が受付後おおよそ2〜3か月かかることです。その前に隣接する方の立会同意書を取り付ける期間が別に必要なので、余裕を持った計画をお勧めします。

隣の方と境界のことでもめています。売れますか。

状況によります。法務局の筆界特定制度という手段はありますが、東京法務局の標準処理期間は9か月で、測量費用も別にかかります。まずは何が争点になっているかをうかがったうえで、売却の進め方を組み立て直します。

住みながら売ることはできますか。

できます。ただし当社としては、可能であれば空けてから売り出すことをお勧めしています。見学の日程が自由に組め、引き渡し時期も買主に合わせられるためです。ご事情によっては住みながら進めますので、その場合は見学の受け方などで補います。

相続した家の名義が親のままです。この状態でも売れますか。

決済までに名義を相続人に移す必要があります。売り出しや売買契約は名義がそのままでも進められますが、決済の日までには終えておく必要があります。この手続きは司法書士が行います。当社から司法書士の先生をご紹介できますので、名義がそのままの状態でご相談いただいて構いません。

相続税の納税資金を売却でつくりたいのですが、間に合いますか。

申告と納付の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月です。遺産分割・相続登記・売却活動・決済をこの中に収める必要があるため、動き出しは早いほど有利です。確定測量は売却活動と並行して進められますが、決済までには終えておく必要があります。間に合わない見込みの場合の選択肢も併せてご説明します。

既に依頼している税理士や司法書士がいます。

その方々と連携して進めます。当社から新たにご紹介する必要はありません。誰が何をいつまでに行うかの工程だけ、こちらで整理してお示しします。

三鷹市以外の不動産でも相談できますか。

できます。全国の不動産の売却・購入のご相談を承っています。遠方の場合は、残置物の撤去や測量など現地で必要な手配も含めてお引き受けした実績があります。ただし所在地や物件の状態、権利関係によってはお取り扱いできない場合があります。

仲介手数料は必ず上限の額になりますか。

上限は法令で決まっている額であり、必ずその額になるわけではありません。実際にいただく報酬の額は、媒介契約を結ぶときに書面でご確認いただきます。

相続税や名義変更も、まとめて相談したい方へ

当社は、税理士・司法書士と組んだ相続の相談窓口まとめる相続を運営しています。士業の手配や日程の調整も、窓口一つで進められます。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

CONTACT

まずは状況をお聞かせください

ご相談内容がまとまっていない段階でも構いません。
状況をうかがい、必要な選択肢を一緒に整理します。

お電話でのご相談も受け付けています(受付時間 10:00〜19:00)

0422-24-7341

株式会社ランドスケープ|東京都三鷹市中原2-20-3