公開日 最終更新


相続した家を、当社が直接買い取ります。相続登記や片づけが済む前からご相談いただけます。仲介で売った場合の見込みと買取価格を並べて、どちらが良いか一緒に決めます。
相続した家の買取の進め方、4つのステップ

ステップ1
ご相談
ご事情と、引き渡したい時期を伺います。

ステップ2
調査・価格のご提示
仲介の見込みと買取価格を並べます。

ステップ3
売買契約
ご納得いただけたら契約します。

ステップ4
決済・引き渡し
代金をお支払いし、鍵を受け取ります。
※ご相談の時点で費用はかかりません。価格を聞いてお断りいただいても構いません。
このページのポイント
- 当社が買主なので、広告なし・仲介手数料なしです
- 買取価格は、仲介で売った場合を下回るのが一般的です
- 仲介の見込みと買取価格の両方をお出しします
仲介との違い
※期間や条件は、物件の状況によって変わります。
買取価格が仲介より低くなる理由
修繕・片づけ
リフォームや残された家具の処分の費用。
売れるまでの費用
税金や維持の費用。
売れ残りの負担
想定の価格で売れなかったとき。
何割になるかは、物件を見てからお出しします。公的な統計がないためです
引き渡したあとの責任

仲介(個人の買主)
売主が責任を負うのが原則
契約不適合責任といいます
買取(当社が買主)
責任を免除する取り決めが多い
民法第572条により有効です
知りながら告げなかった事実は、免除されません
民法第572条のただし書きです。分かっている不具合は、先にお聞かせください。価格に織り込めます。
出典:民法(第572条・e-Gov法令検索)
向く場合と、向かない場合
買取が向く場合
- 引き渡しの時期を決めたい
- 近所に知られずに進めたい
- 内見の対応が難しい
- 傷みや荷物があり、そのまま渡したい
- 仲介で長く売れていない
向かない場合
- 価格をいちばんに考えている
- 時間に余裕がある
- 条件が良く、仲介でも早く売れそう
- 建物が新しい

向かないときは、そうお伝えして仲介をお勧めします
相続した不動産や空き家も承っています
相続登記や片づけが済む前からご相談いただけます。必要に応じて司法書士や税理士の先生をご紹介します。所在地や権利関係、建物の状態によっては、お受けできないこともあります。その場合は理由と他の方法をお伝えします。
よくあるご質問
買取価格は、仲介と比べてどのくらい下がりますか。
公的な統計がなく、物件の状態と立地で幅が大きいため、目安は書いていません。仲介の見込みと買取価格の両方をお出しするので、実際の数字で比べてお決めいただけます。
仲介手数料はかかりますか。
かかりません。当社が買主になるので、仲介ではないためです。
引き渡したあとに不具合が見つかったら、責任を負いますか。
買取では、責任を免除する取り決めを結ぶことが多くなります。ただし民法第572条により、知りながら告げなかった事実は免れません。分かっている不具合は、契約の前にお聞かせください。
荷物を片づけないまま売れますか。
状態によります。そのままお引き渡しいただける場合も、処分の費用を見込んで価格をお出しする場合もあります。まず現地を拝見します。
買取をお願いしたら、必ず売らなければいけませんか。
いいえ。価格をご覧になってお断りいただいて構いません。仲介での売却に切り替えることもできます。
相続した不動産でも買い取ってもらえますか。
承ります。ただし名義が故人のままでは決済ができないため、相続登記を先に済ませる必要があります。まだの場合は、司法書士の先生をご紹介します。
三鷹市以外の不動産でも買取できますか。
所在地によります。まずは場所と物件の状況をお聞かせください。お受けできない場合も、その理由をお伝えします。
価格の見込みだけを知りたい場合は三鷹市の不動産査定、相続した家や空き家は三鷹市の空き家・相続した家の売却をご覧ください。

どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。