
古い住宅地には、幅4mに満たない道路がたくさんあります。そんな土地を買うとき、図面に「セットバックあり」と書かれていることがあります。このページでは、セットバックの意味と、買う前に知っておきたい注意点をまとめます。
このページのポイント
- セットバックは、道路の中心から原則2mの線まで、敷地の境界を下げることです。
- 下がった部分には建物も塀も建てられず、建てられる面積の計算からも外れます。
- 下がった部分は、申告すれば固定資産税が非課税になる場合があります。
1. セットバックとは(建築基準法42条2項)

建物を建てる土地は、幅4m以上の道路に2m以上接する決まりがあります。これを接道義務といいます。くわしくは接道義務のコラムをご覧ください。
ところが、昔からある道には4mに足りないものが多くあります。
そこで建築基準法42条2項に決まりがあります。幅4m未満でも、一定の古い道を道路とみなします。これが「2項道路(みなし道路)」です。
2項道路に面した土地で建て替えるときは、原則として道路の中心線から2mの線を境と考えます。この線まで敷地を道路側に下げることを「セットバック(後退)」と呼びます。
反対側が崖や川、線路のときは、向こう側へ広げられません。その場合は、崖側の境から4mの線まで下がります。
2. 建てられる面積が減る
セットバックした部分は、道路として扱われます。その結果、次のようになります。
- 建物を建てられません。門や塀も作れません。
- 建ぺい率・容積率(建てられる割合)の計算で、敷地面積に入れられません。
たとえば、敷地100㎡で5㎡下がるとします。計算に使える敷地は95㎡になります。建てられる家の大きさが、その分だけ小さくなります。
土地の広告には「セットバック要」「有効面積○㎡」などと書かれます。買うときは、登記簿の面積ではなく、セットバック後の面積で考えてください。
いま建っている家は、すぐに壊す必要はありません。建て替えや増築のときに、原則としてセットバックが必要になります。
3. 費用は誰が持つか(三鷹市の例)
セットバック部分の整備は、市区町村ごとに仕組みが違います。三鷹市には「狭あい道路拡幅整備事業」があります。建築確認(建てる前の役所の審査)の前に、市と「拡幅整備協議」を行います。
協議の通知が出るまで約3週間かかります。
三鷹市の案内では、下がった部分の扱いに3つの方法があります。
- 寄附:土地を市に渡す。市が側溝の移設や測量、登記を行う。
- 無償貸付:所有権は持ったまま、道路として市が管理する。分筆(土地を分ける登記)は所有者の負担。
- 自主整備:所有者が自分で整備・管理する。私道などはこの方法。
どの方法でも、所有者側の負担が残ることがあります。隣地との境界の確認、既存の塀の撤去、下水のますの付け替えなどです。費用は現場で変わるので、市の担当課と見積もりで確かめてください。
他の市区町村でも、似た制度があることが多いです。買う土地の市区町村の名前で「狭あい道路」と調べてみてください。
4. 固定資産税は非課税にできる(申告が必要)
セットバックした部分は、誰でも通れる道路になります。要件を満たせば、固定資産税と都市計画税が非課税になります。都市計画税は、固定資産税と一緒に来る税金です。ただし、自動ではなく「申告」が必要です。
三鷹市の案内では、おもな要件は次のとおりです。
- 道路の幅が1.8m以上あること。
- 両端が公道につながっていること(行き止まりでも2戸以上が使うなら対象)。
- 誰でも通れること。
- 道路の形が整っていること。
- 図面で面積が特定できること。
三鷹市の提出先は資産税課で、「土地使用状況申告書」を出します。令和9年度分は令和9年2月1日が期限です。年ごとに期限が決まるので、市の案内で確認してください。
出典:建築基準法(e-Gov法令検索)第42条・第43条/三鷹市「あすへひろがるみち 狭あい道路拡幅整備事業」(令和8年10月)/三鷹市「私道非課税扱いの申告について」
よくあるご質問
セットバック部分に車を停めてもいいですか。
道路として扱われるので、原則としてできません。物を置くことも避けてください。寄附や無償貸付をした場合は、市が管理する道路になります。
今の家をそのまま使うなら、セットバックは不要ですか。
建て替えや増築をしなければ、すぐに下がる必要はありません。ただし、将来建て替えるときは、原則として必要になります。売るときも、セットバックを前提に評価されることが多いです。
セットバックが必要な土地は安いですか。
値段は、セットバックした後に使える面積をもとに考えるのが基本です。道路になる部分の面積は除いて比べます。整備の費用や、道路が狭いことによる使いにくさも含めて判断してください。
道路の中心線はどこで確認できますか。
市区町村の建築指導の窓口で、2項道路かどうかと中心線の考え方を確認できます。三鷹市では建築指導課審査係が窓口です。寄附や無償貸付の手続きは道路管理課です。過去の後退の記録も影響するので、図面を持って相談してください。
セットバックの扱いは、道路の種類と市区町村の制度で変わります。制度は見直されるので、必ず最新の案内を確認してください。
土地家屋調査士は、土地の測量と登記を行う士業です。分筆の登記は土地家屋調査士の先生に、寄附などの手続きは市の窓口にご確認ください。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。