
土地の広告に「接道なし」「43条但し書き」と書かれていることがあります。見て不安になる方は多いです。接道義務は、家を建てるための土地の基本の決まりです。このページでは、その意味と、満たさない土地がどうなるかをまとめます。買う前の確認も説明します。
このページのポイント
- 建物を建てる土地は、建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります。
- 満たさない土地は、原則として建て替えができません(再建築不可)。
- 例外として、特定行政庁の認定・許可を受ければ建てられる場合があります。
1. 接道義務とは(建築基準法43条)

建築基準法43条の決まりです。建物の敷地は「道路」に2m以上接しなければなりません。火事や災害のとき、消防車が入れること、人が逃げられることが目的です。
ここでいう「道路」は、ふつうの道のことではありません。建築基準法42条で決められた、幅4m以上の道路などです。幅4m未満でも「2項道路」として認められた道は含まれます。
くわしくはセットバックのコラムをご覧ください。
つまり、接道義務を満たすには2つの条件が要ります。
- 接している道が、建築基準法上の「道路」であること。
- 接している長さが2m以上あること。
旗竿地(細い通路の先に敷地がある土地)は、まず通路の幅が2m以上要ります。東京都では、通路の長さに応じた幅も決まっています。
都の建築安全条例(建物の安全の決まり)によるものです。通路が20mを超えると、原則3m以上です。建物の構造や大きさによっては、さらに広い幅が要ります。
くわしくは旗竿地のコラムをご覧ください。
2. 満たさない土地はどうなるか
接道義務を満たさない土地では、新しく建物を建てられません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。今の家に住み続けることはできます。ただし、建築確認(建てる前の役所の審査)が要る工事は、原則としてできません。
どこまでの工事ができるかは、内容によって変わります。活用や売り方は再建築不可の家のコラムをご覧ください。
よくある例は、次のような土地です。
- 道に接しているが、その道が建築基準法上の道路ではない。
- 道路に接しているが、接している長さが2mに足りない。
- 他人の土地を通らないと道路に出られない(袋地)。
3. 例外:43条2項の認定・許可(但し書き)
接道義務には例外があります。建築基準法43条2項に、2つの道が用意されています。
- 認定(43条2項1号):幅4m以上の道に2m以上接していて、国の基準に合う小さな建物などが対象です。特定行政庁(市や都道府県の建築の担当)が、安全上問題ないと認めれば建てられます。
- 許可(43条2項2号):敷地のまわりに広い空地があるなど、国の基準に合う建物が対象です。特定行政庁が、建築審査会(市や都の建築の審査会)の同意を得て許可します。
以前は43条1項の「ただし書き」にありました。そのため今も「43条但し書き」と呼ばれます。
大切なのは、認定・許可は「その建築計画ごと」に判断されることです。前の持ち主が許可を受けていても、次に建てるときに同じ結果になるとは限りません。
4. 買うときの確認
接道に不安がある土地を買うときは、次を確認してください。
- 道路の種類を調べる:市区町村の建築指導の窓口で、接している道が建築基準法上の道路かを確認できます。「道路種別」「指定道路図」などの名前で閲覧できます。市区町村で呼び方が違います。
- 接している長さを測る:登記の図面だけでなく、現地で実際の幅を測ります。境界が確定していないと、2mに足りないこともあります。確定測量は確定測量のコラムをご覧ください。
- 認定・許可の見込みを窓口で聞く:43条2項が使えそうなら、建築の担当窓口に事前相談します。設計の先生(建築士)に同行してもらうと話が早いです。
- 契約前の説明書を読む:不動産会社は、契約前に法律上の制限を説明する義務があります(宅建業法35条)。接道の状況と再建築の可否が書かれているか確かめてください。
出典:建築基準法(e-Gov法令検索)第42条・第43条/宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)第35条/江戸川区 路地状敷地(東京都建築安全条例第3条の幅の表)
よくあるご質問
2mに少し足りない土地は、どうにもなりませんか。
隣の土地を少し買い足したり、借りたりして2mを確保する方法があります。隣の方の協力が要るので、確実ではありません。43条2項の許可が使える場合もあります。
私道にしか接していない土地は接道義務を満たしますか。
私道でも、建築基準法上の道路に当たれば満たします。位置指定道路(役所が指定した私道)や2項道路になっている私道が多いです。市区町村の窓口で道路の種類を確認してください。私道の持ち方の注意は私道負担のコラムをご覧ください。
接道していない土地でも売れますか。
売れますが、買い手が限られます。隣の方や、現金で買う投資家が中心になります。値段も下がりやすいです。売り方は再建築不可の家のコラムにまとめています。
接道の判断は、道路の種類と市区町村の運用で変わります。法律や基準も改正されるので、必ず最新の情報を窓口で確認してください。
通行をめぐる具体的なトラブルの対応は、弁護士の先生にご確認ください。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。