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相続した土地の評価額の調べ方|路線価図の見方

公開日

自宅の机で、女性がノートパソコンで地図のページを開き、メモを取りながら調べている様子の絵

相続税がかかるかどうかは、遺産の合計で決まります。そのとき、土地はいくらで数えるのでしょうか。答えは、国税庁が毎年出す「路線価」が基本です。この記事では、路線価図の見方と、おおよその評価額の出し方を説明します。

このページのポイント

  • 路線価は、道路ごとに決められた、土地1㎡あたりの値段です。
  • 路線価図の数字は「千円単位」で、後ろのアルファベットは借地権の割合です。
  • 路線価がない地域は、固定資産税の評価額に倍率を掛けて求めます。

1. 路線価とは

路線価とは、道路に面した土地の1㎡あたりの値段です。相続税や贈与税を計算するために、国税庁が決めています。毎年7月1日ごろに、その年の分が公開されます。国税庁の案内では、地価公示価格などの8割程度を目安にしています。そのため、売れる値段より低めに出ることが多いです。

2. 路線価図の開き方

相続の年を選び、都道府県・路線価図・市区町村・町名の順に進んで路線価図を開く手順の絵

路線価図は、国税庁のサイト「財産評価基準書」で見られます。アドレスは https://www.rosenka.nta.go.jp/ です。開き方は次の順です。

  1. トップページで、調べたい年分を選ぶ
  2. 日本地図から都道府県を選ぶ
  3. 「路線価図」を選ぶ
  4. 市区町村を選ぶ
  5. 町名の一覧から、土地のある町名を選ぶ

亡くなった年の路線価を使う点に注意してください。今年ではなく、相続があった年の分を開きます。

3. 数字とアルファベットの読み方

路線価図では、道路の上に「300C」のような記号が書いてあります。数字は1㎡あたりの値段で、千円単位です。「300」なら、1㎡あたり30万円という意味です。

後ろのアルファベットは、借地権割合です。借地権割合とは、土地を借りている人の権利の割合です。自分の家が建つ自分の土地なら、通常は使いません。貸している土地や、貸家の敷地を評価するときに使います。

記号ABCDEFG
割合90%80%70%60%50%40%30%

4. おおよその評価額の出し方

一番かんたんな目安は、次の計算です。

路線価の数字 × 1,000円 × 土地の面積(㎡)

たとえば、路線価が「300C」で、土地が100㎡とします。30万円 × 100㎡ = 3,000万円が、おおよその目安です。

実際の評価では、土地の形に合わせて補正をします。奥行きが長すぎる、角地である、2本の道路に面している、などです。国税庁は、補正の率を表にまとめて公開しています。形がいびつな土地や、旗竿地は、補正で評価が変わります。正確な計算は、税理士の先生の領域です。

5. 路線価がない地域は「倍率方式」

郊外などでは、路線価が決められていない地域があります。その場合は「倍率方式」で求めます。固定資産税の評価額に、国税庁が決めた倍率を掛ける方法です。倍率は、同じサイトの「評価倍率表」で調べます。固定資産税の評価額は、毎年届く固定資産税の明細で分かります。通知書から相続税の目安を知る方法は、「固定資産税の通知書から、相続税がかかるかの目安を知る方法」をご覧ください。

よくあるご質問

路線価で出した額で、家は売れますか。

路線価は税のための値段で、売れる値段とは違います。売れる値段は、まわりの取引や家の状態で決まります。売れる値段を知りたいときは、査定を使います。くわしくは「三鷹市の不動産査定」をご覧ください。

土地が2本の道路に面しています。どちらの路線価を使いますか。

原則として、補正後の額が高い方の道路を「正面」として使います。もう一方の道路の分は、加算します。計算は税理士の先生の領域です。

三鷹市の土地の値段の目安を知りたいです。

三鷹市の町名ごとの値段は、既存コラム(「三鷹市の土地価格(町名別・令和8年)」)にまとめています。

出典:国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表/国税庁 路線価図の説明/国税庁 路線価図の閲覧の仕方/国税庁 評価倍率表(一般の土地等用)の説明/国税庁 タックスアンサー No.4604 路線価方式による宅地の評価/国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価/名古屋国税局「令和8年分の路線価等について」(公開日と、地価公示価格等の8割程度の目安)

この記事は、2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。路線価は毎年変わり、評価の決まりも変わることがあります。実際に使うときは、相続があった年の路線価図で確かめてください。

具体的な土地の評価額の計算は、税理士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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