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親が、自分の家を家賃なしで人に住まわせていた。親が亡くなり、その家を相続した。売りたいけれど、住んでいる人に出て行ってもらえるのか。この記事では、民法の決まりをもとに説明します。
このページのポイント
- 家賃なしで貸すことを「使用貸借」といい、貸した親が亡くなっても終わりません。
- 返してもらえる時期は、期間や目的を決めていたかで変わります。
- 借りていた人が亡くなると、使用貸借は終わります。
1. 使用貸借とは
使用貸借とは、物をタダで貸す約束です(民法第593条)。家賃をとって貸す「賃貸借」とは、別の契約です(民法第601条)。たとえば、親が兄弟や子に家賃なしで家を貸していた場合です。
賃貸借の家は、借地借家法で借りる人が強く守られています。使用貸借には、借地借家法が使われません。そのため、賃貸借より返してもらいやすい仕組みです。
家賃は取らず、固定資産税だけ払ってもらっていた場合もあります。この程度なら使用貸借とされることが多いですが、事情で変わります。どちらに当たるかの判断は、弁護士の先生の領域です。
2. 貸した親が亡くなっても終わらない

民法では、借りた人が亡くなると使用貸借は終わります(民法第597条第3項)。一方、貸した人が亡くなっても、終わるとは書かれていません。貸した親の立場は、相続人が受け継ぎます(民法第896条)。つまり、親が亡くなっただけでは、住んでいる人に出て行ってとは言えません。次の「解除」の決まりに当てはまるかを確かめます。
3. 返してもらえる時期は約束の中身で変わる
返してもらえる時期は、最初にどんな約束をしたかで変わります。
| 最初の約束 | 返してもらえる時 |
|---|---|
| 期間を決めていた | 期間が終わった時(第597条第1項) |
| 期間はないが、目的を決めていた | 目的を終えた時(第597条第2項)、または目的に足りる期間がたった時に解除できる(第598条第1項) |
| 期間も目的も決めていない | いつでも解除できる(第598条第2項) |
「目的」とは、たとえば「〇〇さんが住むため」などです。住むための貸し借りは、目的があると見られることがあります。その場合、どれだけの期間で「足りる」とするかは、事情しだいです。約束が口約束だけのことも多く、話がこじれやすい点です。
4. 返してもらうときの進め方
まず、親と住んでいる人の間で、どんな約束だったかを確かめます。書面があれば、それを見ます。なければ、家族や本人の話から、期間や目的を整理します。
まずは、話し合いで出て行ってもらう道を探します。引っ越しの時期や、費用の負担を話し合います。借りていた人は、終わる時に、後から付けた物を取り外します。これは民法第599条の決まりです。話し合いで決まらないときは、弁護士の先生の領域です。
よくあるご質問
借りていた人が亡くなり、その家族が住み続けています。
使用貸借は、借りた人が亡くなると終わります。家族が借りる立場を受け継ぐことは、原則としてありません。出て行ってもらう話し合いの進め方は、弁護士の先生に相談してください。
住んでいる人がいるままでも売れますか。
法律上は売ること自体はできます。ただ、住んでいる人がいると、買い手はとても限られます。返してもらってから売るほうが、値段は上がりやすいです。
相続人の1人が、その家にタダで住んでいます。
相続人どうしの場合は、別の考え方があります。親と同居していた相続人の扱いには、裁判所の判断もあります。くわしくは弁護士の先生にご確認ください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第593条・第597条・第598条・第599条・第601条・第896条
使用貸借の扱いは、約束の中身や事情で大きく変わります。この記事は2026年11月時点の民法をもとにしています。具体的な明け渡しの進め方は、弁護士の先生にご確認ください。相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。その他のテーマは不動産コラム(「不動産コラム」)にまとめています。
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