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使用貸借の解除|親がタダで住まわせていた家は返してもらえるか

公開日

親の持ち家に住んでいる弟の家を、姉が訪ねて、玄関先で穏やかに話している昼間の様子の絵

親が、自分の家を家賃なしで人に住まわせていた。親が亡くなり、その家を相続した。売りたいけれど、住んでいる人に出て行ってもらえるのか。この記事では、民法の決まりをもとに説明します。

このページのポイント

  • 家賃なしで貸すことを「使用貸借」といい、貸した親が亡くなっても終わりません。
  • 返してもらえる時期は、期間や目的を決めていたかで変わります。
  • 借りていた人が亡くなると、使用貸借は終わります。

1. 使用貸借とは

使用貸借とは、物をタダで貸す約束です(民法第593条)。家賃をとって貸す「賃貸借」とは、別の契約です(民法第601条)。たとえば、親が兄弟や子に家賃なしで家を貸していた場合です。

賃貸借の家は、借地借家法で借りる人が強く守られています。使用貸借には、借地借家法が使われません。そのため、賃貸借より返してもらいやすい仕組みです。

家賃は取らず、固定資産税だけ払ってもらっていた場合もあります。この程度なら使用貸借とされることが多いですが、事情で変わります。どちらに当たるかの判断は、弁護士の先生の領域です。

2. 貸した親が亡くなっても終わらない

借りた人が亡くなると貸し借りは終わり、貸した人が亡くなると相続人が受け継いで続くことを比べた図の絵

民法では、借りた人が亡くなると使用貸借は終わります(民法第597条第3項)。一方、貸した人が亡くなっても、終わるとは書かれていません。貸した親の立場は、相続人が受け継ぎます(民法第896条)。つまり、親が亡くなっただけでは、住んでいる人に出て行ってとは言えません。次の「解除」の決まりに当てはまるかを確かめます。

3. 返してもらえる時期は約束の中身で変わる

返してもらえる時期は、最初にどんな約束をしたかで変わります。

最初の約束返してもらえる時
期間を決めていた期間が終わった時(第597条第1項)
期間はないが、目的を決めていた目的を終えた時(第597条第2項)、または目的に足りる期間がたった時に解除できる(第598条第1項)
期間も目的も決めていないいつでも解除できる(第598条第2項)

「目的」とは、たとえば「〇〇さんが住むため」などです。住むための貸し借りは、目的があると見られることがあります。その場合、どれだけの期間で「足りる」とするかは、事情しだいです。約束が口約束だけのことも多く、話がこじれやすい点です。

4. 返してもらうときの進め方

まず、親と住んでいる人の間で、どんな約束だったかを確かめます。書面があれば、それを見ます。なければ、家族や本人の話から、期間や目的を整理します。

まずは、話し合いで出て行ってもらう道を探します。引っ越しの時期や、費用の負担を話し合います。借りていた人は、終わる時に、後から付けた物を取り外します。これは民法第599条の決まりです。話し合いで決まらないときは、弁護士の先生の領域です。

よくあるご質問

借りていた人が亡くなり、その家族が住み続けています。

使用貸借は、借りた人が亡くなると終わります。家族が借りる立場を受け継ぐことは、原則としてありません。出て行ってもらう話し合いの進め方は、弁護士の先生に相談してください。

住んでいる人がいるままでも売れますか。

法律上は売ること自体はできます。ただ、住んでいる人がいると、買い手はとても限られます。返してもらってから売るほうが、値段は上がりやすいです。

相続人の1人が、その家にタダで住んでいます。

相続人どうしの場合は、別の考え方があります。親と同居していた相続人の扱いには、裁判所の判断もあります。くわしくは弁護士の先生にご確認ください。

出典:民法(e-Gov法令検索)第593条・第597条・第598条・第599条・第601条・第896条

使用貸借の扱いは、約束の中身や事情で大きく変わります。この記事は2026年11月時点の民法をもとにしています。具体的な明け渡しの進め方は、弁護士の先生にご確認ください。相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。その他のテーマは不動産コラム(「不動産コラム」)にまとめています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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