空き家を、障害のある方が暮らすグループホームに貸す方法です。古い家でも貸せて、収入が安定します。利点・よくある心配・貸すまでの流れを図で整理しました。
このページのポイント
- 障害のある方が少人数で暮らす住まいです
- 借りるのは運営事業者。必要な改修は事業者が行い、空室の心配がありません
- 「うるさい」「壊される」「火事」は誤解です。運営事業者が間に入るので、リスクはむしろ低くなります
1. グループホームとは
障害のある方が、世話人(生活を手伝うスタッフ)の支えを受けて、少人数で暮らす住まいです。法律上の名前は「共同生活援助」です。
約6人
1つの住まいで暮らす人数の平均
12,673か所
全国の事業所の数(令和5年4月)
約2倍
主な型の事業所の伸び(8年間)
※事業所数は3つの型の合計。1事業所が複数の住まいを運営することもあります。
※約2倍=主な型(介護サービス包括型)が平成26年度4,981か所→令和4年度10,150か所。
出典:厚生労働省・こども家庭庁「共同生活援助に係る報酬・基準について≪論点等≫」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 令和5年10月23日 資料2)
2. 貸す利点と、よくある心配
古い家でも貸せる
必要な改修は、運営事業者が行います
空室の心配がない
借主は事業者。入居者が入れ替わっても家賃は事業者から入ります
長く安定して貸せる
長期の契約になりやすく、収入が安定します
日々の管理を任せられる
入居者の生活支援も、近隣への対応も事業者が行います
一方で、グループホームに対する偏見から、貸してくれる家はごくわずかです。
心配
うるさいのでは
実際
事業者が生活を支え、近隣にも対応します。必要なら壁に防音材を貼り、防音室を作ります
心配
家を壊されるのでは
実際
普通の賃貸より傷つきやすいかもしれませんが、運営会社が補修します。家の損傷は入居者のケガにもつながるため、防止策も運営会社が行います
心配
火事が心配
実際
消防設備に加え、コンロをIHに替えるなど火を使わない備えをします

当社の考え:普通の賃貸より、リスクはむしろ低い
入居者を一番よく知る運営事業者が、大家さんとの間に入ります。家賃の滞納もありません。普通の賃貸と比べても、トラブルやリスクは少ないのが現状です。
3. 貸すまでの流れ
- 1家の状態を確かめる広さ・部屋の数・建物の傷み
- 2事業者と話し合う家賃・期間・改修の分担
- 3窓口に事前に相談主に事業者が、建築・消防・福祉の窓口へ
- 4賃貸借契約を結ぶ相手は事業者(法人)

入居者と直接の契約は、通常は結びません
入居者の募集も、日々の支援も、事業者の仕事です。
4. 家と契約で確かめること
建物の扱い
寄宿舎(寮)として扱われ、防火の壁などが必要になることがあります
手続き
200㎡以下なら確認申請(役所に図面を出す手続き)は不要です。基準には合わせます
消防の設備
自動火災報知設備・消火器などが必要です。スプリンクラーが必要な場合も
部屋
1部屋に原則1人。広さは7.43㎡(約4.5畳)以上です
※建物の扱いは自治体の建築窓口が判断します。確認申請が不要な広さは、令和元年6月25日に100㎡以下から200㎡以下に広がりました。
※自動火災報知設備は家庭用の火災警報器とは別物です。スプリンクラーの要否は入居者の状態と広さ(275㎡以上など)で決まり、消防署が判断します。
※部屋の広さに収納は含みません。
出典:国土交通省「小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました」(令和元年6月25日施行)/東京消防庁「グループホームの防火安全対策」(平成29年・東京都福祉局のサイトに掲載)/前掲 厚生労働省・こども家庭庁 資料2
契約の前に、この5つを確かめます
- 事業者が都道府県などの指定(福祉事業の認可)を受けているか。受ける前なら、受けられなかった場合に解約できるか
- 契約の種類(期間満了で終わる定期借家か)
- 入居者への又貸し(転貸)を認める条項
- 改修費用の負担はどちらか
- 返却時にどこまで元に戻すか
高齢の方などに直接貸す方法もあります。三鷹市内なら三鷹市の居住支援の制度が使えます。
よくあるご質問
契約が終わったら、普通の住宅に戻せますか。
定期借家契約なら、期間満了で戻せます。普通の契約では、大家さんの都合だけで終えるのは困難です。改修部分を元に戻すかどうかも、契約時に決めておきます。
古い家でも貸せますか。
広さ・傷み・改修費用次第です。事業者が建物を見て判断します。売却や管理は空き家・相続した家の売却にまとめています。
家賃はどう決まりますか。
場所・広さ・改修費用の負担で変わります。事業者との話し合いで決めます。
このページは、厚生労働省・国土交通省・東京消防庁の資料に基づく一般的な説明です。改修や消防設備は、建築士の先生や地域の消防署・建築窓口に確認してください。
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