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管理不全空家とは|固定資産税が上がる前にやること

2023年12月施行の法改正で、「管理不全空家」という区分ができました。勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減が外れます。

このページのポイント

  • 放置すれば特定空家になるおそれのある空き家が管理不全空家です
  • 指導の後に勧告を受けると、土地の住宅用地の特例が外れます
  • 税額がそのまま6倍になるとは限りません。手入れを続けることが一番の対策です

1. 管理不全空家とは

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正で、令和5年12月13日に新しくできた区分です。

特定空家になる前の段階から、市区町村が関わります
  1. 1空き家手入れされていれば、問題ありません
  2. 2管理不全空家放置すれば特定空家になるおそれ。指導・勧告の対象です
  3. 3特定空家周りに大きな悪影響。命令や、市区町村による取り壊しもあります

※特定空家:倒壊のおそれ・衛生上の害・景観を大きく損なうなど、周りに著しい悪影響を及ぼす空き家。

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(概要)/空家等対策の推進に関する特別措置法(第13条・第22条)

2. 勧告されると、固定資産税はどうなるか

軽減が外れるのは「勧告」の段階です
  1. 1指導手入れをするよう求められます
  2. 2勧告指導しても直らず、特定空家になるおそれが大きいとき。住宅用地の特例が外れます
  3. 3次の1月1日勧告を受けていると、その年度から土地の税が上がります
指導の後に勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減が外れることを2通の封筒で示した絵。

住宅が建つ土地は、固定資産税の計算のもと(課税標準)が軽くなっています。これが住宅用地の特例です。

200㎡以下の部分課税標準を6分の1に
200㎡を超える部分課税標準を3分の1に

※固定資産税の率です。都市計画税は3分の1・3分の2です。

出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」/地方税法(第349条の3の2・第702条の3)

特例が外れると、神戸市の例では約3.5倍です
特例あり5万円
特例なし17.85万円

※神戸市が示す例(市街化区域・100㎡・評価額1,500万円の土地)。固定資産税と都市計画税の合計です。土地の状況や自治体で変わります。

「6倍」とは限らないのは、上限があるからです

特例が外れても、課税標準は評価額の70%が上限です。それでも、税が数倍になることに変わりはありません。

出典:神戸市「空き家の敷地にかかる固定資産税」(よくある質問)

3. 勧告を受けないためにやること

国の指針は、空き家の管理は持ち主が行うのが基本としています。空き家は不具合に気づきにくく、傷みが早いとも書いています。

定期的にすること

  • 戸締まりをし、壊れた窓や戸を直す
  • 庭木や草を切り、道や隣へのはみ出しを防ぐ
  • 郵便物を確かめて片づける
  • 窓を開けて換気し、水道の水を流す
  • 屋根や外壁に、傷みやはがれがないか見る
  • 冬は水道の元栓を閉める
空き家で窓を開けて換気し、庭木や草を切り、郵便物を確かめ、水道の水を流す手入れの様子を示した絵。

地震・大雨・強風の後も、傷みがないか確かめます。

出典:総務省・国土交通省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(三「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項」。令和8年9月3日最終改正)/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要(換気・通水)

4. 自分で通えないときの選択肢

通えないなら、任せるか、手放すかです

管理を頼む

見回りや手入れを、管理の会社などに任せます。国の指針も、遠方なら委託を挙げています

貸す

人が住めば傷みにくくなります。グループホームとして貸す方法も。遠方なら、当社は売ることをおすすめしています

売る

管理の手間と、固定資産税の心配がなくなります

よくあるご質問

人が住んでいない家は、すべて固定資産税が上がりますか。

いいえ。勧告を受けた空き家などが対象です。きちんと管理されていれば、空き家でも特例は外れません。

市区町村から指導の通知が来たら、何をすればいいですか。

求められた手入れを、早めに行います。勧告は、指導しても直らず、特定空家になるおそれが大きいときに出されます。自分でできなければ、管理を頼むか、売ることも考えます。

勧告がなくても、特例が外れることはありますか。

あります。屋根や外壁が大きく壊れ、住宅と認められない家は外れます。使う見込みがなく、取り壊す予定の家も同じです。

このページは、国土交通省・総務省・神戸市の資料に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。指導や勧告の基準と税額は、家のある市区町村にご確認ください。

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