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親の畑を相続した。でも自分は農業をしない。売りたいけれど、農地は簡単には売れないと聞いた。農地には、ふつうの土地にはない決まりがあります。この記事では、農業をしない人が最初に何を調べればよいかを説明します。
このページのポイント
- 当社は、まず宅地にできるか(転用)を調べるのがよいと考えます。
- 転用できるかは、農地がどの区域にあるかで大きく変わります。
- 転用できなくても、農地のまま農業をする人に売る・貸す道があります。
1. 相続した後の最初の手続き
相続で農地を取得したら、農業委員会への届け出が要ります(農地法3条の3)。農業委員会とは、市区町村にある農地を扱う役所の組織です。相続は、農地を買うときのような許可は要りません。届け出の期限や持っていくものは、「農地を相続したら|農業委員会への届け出と、その後の選択肢」をご覧ください。
2. 当社の考え ― まず宅地にできるかを調べる

農業をしない人が農地を相続したら、まず宅地にできるかを調べます。当社では、これが最初の一歩と考えています。農地を家の敷地や駐車場などにすることを「転用」といいます。転用できれば、ふつうの土地として売る道が開けます。できなければ、農地のまま売る・貸す・持つ、から選びます。
3. 転用できるかの見分け方
転用には、原則として都道府県知事などの許可が要ります(農地法4条・5条)。自分で転用するなら4条、売ったり貸したりして相手が転用するなら5条です。許可が出るかは、農地がどこにあるかで変わります。
市街化区域の農地
市街化区域とは、街として整えていく区域のことです。この中の農地は、前もって農業委員会に届け出れば転用できます(同法4条1項7号など)。許可は要りません。
農用地区域の農地など
農用地区域とは、農業のために守ると決めた区域のことです。この中の農地は、原則として転用の許可が出ません(同法4条6項)。まとまった広さがあるなど、農業に向いた農地も同じです。
生産緑地
市街化区域でも、「生産緑地」に決まった農地は自由に転用できません。
どの区域にあるかは、市区町村の農業委員会や、都市計画の窓口で確かめられます。転用の手続きは、行政書士の先生の領域です。
4. 転用できないときは、売る・貸す・持つ
農地のまま売る
農業をする人に、農地のまま売る道があります。原則として、農業委員会の許可が要ります(農地法3条)。買う人が限られるため、時間がかかることが多いです。
貸す
農業をする人に貸す方法があります。農地を貸すときも、原則として農業委員会の許可が要ります(農地法3条)。「農地中間管理機構(農地バンク)」が間に入り、借り手を探す仕組みもあります。農地バンクは、都道府県知事が法律にもとづいて指定した法人です(農地バンク法4条)。
持っておく
貸し手が見つからないときは、持っておくことになります。持つ間は、草を刈るなどの手入れが要ります。手入れをしないと、まわりの農地や近所に迷惑がかかります。
よくあるご質問
農地のまま売ることはできますか。
農業をする人になら売れます。ただし、原則として農業委員会の許可が要ります(農地法3条)。
自分で家庭菜園をすれば、農地のまま持てますか。
持ち主として手入れを続けることはできます。ただ、相続税や固定資産税の扱いは、使い方で変わることがあります。税の扱いは、税理士の先生にご相談ください。
届け出をしないとどうなりますか。
届け出をしない、またはうその届け出をすると、過料の対象です。額は10万円以下です(農地法69条)。過料とは、刑事罰ではない、お金を納める制裁です。早めに農業委員会に届け出てください。
出典:e-Gov法令検索 農地法(第3条・第3条の3・第4条・第5条・第69条)/e-Gov法令検索 農地中間管理事業の推進に関する法律(農地バンク法)第4条
農地の決まりは、区域や市区町村で扱いが変わります。この記事は2026年11月時点の法律をもとにしています。実際に動く前に、農業委員会で最新の扱いを確かめてください。
具体的な転用の許可や届け出の手続きは、行政書士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。
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