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親のマンションを相続した。一戸建てと違い、マンションには管理組合と毎月の費用があります。このページでは、相続したら届け出ることと、かかり続けるお金を説明します。
このページのポイント
- 相続したら、管理組合に新しい持ち主になったことを届け出ます。
- 管理費と修繕積立金は、誰も住まなくても毎月かかり続けます。
- 空き家のまま持つと、特に損が出やすいのがマンションです。
1. 相続したらやること

| やること | 相手 |
|---|---|
| 新しい持ち主になったことの届け出 | 管理組合(窓口は管理会社が多い) |
| 管理費などの払い方の変更 | 管理会社 |
| 名義の書き換え(相続登記) | 法務局(司法書士の先生) |
| 固定資産税の確認 | 市区町村の税の窓口 |
| 火災保険の確認 | 保険会社・代理店 |
管理組合への届け出
国土交通省の「マンション標準管理規約」というひな形があります。多くのマンションの規約は、これをもとに作られています。ひな形では、新しく持ち主になった人の届け出が決まっています(第31条)。すぐに書面で届け出る、という決まりです。実際の決まりは、そのマンションの管理規約で確かめてください。
名義の書き換え
マンションも、相続登記の義務の対象です。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
2. 管理費と修繕積立金
マンションの持ち主は、管理組合に2つのお金を納めます(標準管理規約第25条)。
- 管理費:日々の管理(清掃・管理員など)に使うお金
- 修繕積立金:将来の大きな修繕に備えるお金
この2つは、誰も住んでいなくてもかかります。相続すると、相続人が払う立場を引き継ぎます。親に未払いがあった場合は、その分も引き継ぎます(民法896条)。
親の口座から引き落とされていた場合は、管理会社に払い方の変更を相談してください。
払いが遅れると、遅れた分に上乗せのお金がかかることがあります。ひな形には、遅延損害金の決まりがあります(第60条)。遅れたことへの上乗せのお金です。率は、それぞれのマンションの規約で決まっています。
未払いは、売るときにも問題になります。ひな形では、管理組合は買い主にも未払い分を求められます(第26条)。そのため、売るときは未払い分を精算するのがふつうです。
3. 当社の考え:空き家のまま持つと、特に損が出やすい
当社の考えをお伝えします。空き家のまま持っておくと、特に損が出やすいのがマンションです。管理費や修繕積立金が、毎月かかり続けるからです。
一戸建ては、空き家なら固定資産税と管理の手間が中心です。マンションは、それに加えて毎月の支払いがあります。使っていないのに、払う額は住んでいるときと変わりません。
相続した空き家の3,000万円控除は、ふつうのマンションでは使えません。国税庁の説明で、区分所有の登記がされた建物は対象外とされています。
使い道を決めるのが遅いほど、払う期間が延びます。売るか貸すかの比べ方は、「親が住んでいたマンションを相続したら、売るか貸すか ― 比べ方と注意」をご覧ください。
よくあるご質問
届け出をしないと、どうなりますか。
管理組合からの連絡や請求が、亡くなった親あてのままになります。総会の案内なども届かなくなるので、早めに届け出てください。
管理費の未払いがあるか、どう調べますか。
管理会社に問い合わせると分かります。相続人であることを示す書類を求められることがあります。
相続人が複数いるとき、誰が届け出ますか。
管理組合への届け出や連絡を、誰が受けるかを決めておきます。扱いは管理規約によって違うので、管理会社に確かめてください。
出典:国土交通省「マンション標準管理規約」(令和7年改正・単棟型)/国土交通省 マンション標準管理規約のページ/民法(e-Gov法令検索)第896条/国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/法務省「相続登記の申請義務化」
この記事は、2026年11月時点の情報をもとにしています。国土交通省のマンション標準管理規約と、国税庁の説明によります。実際の決まりはマンションごとに違うので、管理規約で確かめてください。
具体的な税金の扱いは、税理士の先生にご確認ください。
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