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定期借家契約とは|普通の賃貸契約との違いと、終了の通知

定期借家契約

定期借家契約は、期間が来たら更新されずに終わる賃貸契約です。普通の契約との違いと、契約のときの決まり、終了の通知の時期をまとめました。

このページのポイント

  • 期間が来たら更新なしで終わる契約です。続けるときは再契約します
  • 契約の前に説明の書面が必要。期間1年以上なら満了の1年前〜6か月前に通知します
  • 当社の考えでは、家賃は下がりません。値上げで揉めない分、運営が楽になります

1. 普通の賃貸契約との違い

当社の考え:定期借家でも、家賃は下がりません

「定期借家は家賃が下がる」と言われます。しかし家賃を決めるのは、場所・広さ・設備です。当社の実感では、定期借家で募集する物件は増えています。

※国の調査(令和7年度)では、民間の賃貸住宅に入った世帯のうち、定期借家は2.0%です。

出典:国土交通省「令和7年度住宅市場動向調査」(令和8年7月17日公表・民間賃貸住宅の賃貸契約の種類)

平成12年3月1日に始まった制度です。一番の違いは、更新がないことです。

大家さんから、期間どおりに終えられます
普通の契約定期借家
更新ありなし(再契約)
終わり方正当な理由が必要期間満了で終わる
契約の形書面は任意書面か電子
家賃の改定同意か裁判具体的な特約で可
1年未満期間なしとみなす結べる

出典:借地借家法(第28条・第29条・第38条・e-Gov法令検索)/国土交通省「定期賃貸住宅標準契約書」について

2. 契約するときの決まり

契約の前に、説明の書面を渡します
  1. 1説明の書面を渡す「更新なし」を前もって説明
  2. 2書面か電子で契約「更新しない」と契約書に書く
  3. 3期間を決める1年未満の期間でも結べます

※説明の書面は、契約書とは別の書面が必要です(最高裁 平成24年9月13日判決)。入居者の承諾があれば、電子での提供もできます。

説明をしないと、「更新しない」が無効になります

説明の書面を渡さずに結ぶと、更新がないという定めは無効です。

出典:借地借家法(第38条第1項〜第5項)/国土交通省「定期賃貸住宅標準契約書」(平成30年3月版・解説コメント)

3. 終了の通知

期間1年以上なら、満了の1年前〜6か月前に知らせます
通知期間1年前6か月前期間満了

※期間1年未満の契約は、この通知は要りません。

通知は、日付が残る書面で出します

  • 通知は書面で。内容証明郵便など、日付が残る方法が確実です
  • 再契約するなら、通知書にその旨を書きます

出典:借地借家法(第38条第6項)/国土交通省「定期賃貸住宅標準契約書」(第2条・第18条と解説コメント)

4. 運営が楽になる理由

手間は増えますが、揉めごとが減ります

増える手間

  • 期間ごとの通知と、再契約の手続き
  • 契約の前の説明の書面

楽になること

  • 再契約のときに、家賃を決め直せる
  • 期間で終わるので、建て替えや売却の計画が立つ
  • 具体的な特約で、改定を決めておける

当社の考え:値上げで揉めるより、格段に楽です

普通の契約では、同意が得られないと値上げは調停や裁判になります。再契約の手間はかかりますが、揉めごとを考えれば小さなものです。当社も自社で定期借家を運用しています。

値上げの進め方は家賃の値上げにまとめています。

よくあるご質問

入居者から、途中で解約できますか。

床面積200㎡未満の住まいなら、できます。転勤・療養・親族の介護などで、住み続けるのが難しくなったときです。申し入れから1か月で終わります。

終了の通知を出し忘れたら、どうなりますか。

期間満了で終わることを、入居者に主張できません。満了の6か月前を過ぎても、満了までに通知すれば、通知の日から6か月後に終えられます。満了を過ぎてしまったときは、弁護士の先生にご相談ください。

今の入居者の契約を、定期借家に変えられますか。

平成12年3月以降の契約なら、入居者と合意すれば結び直せます。入居者に不利な変更なので、当社は空室になってからの切り替えを勧めています。

出典:国土交通省・日本賃貸住宅管理協会「定期建物賃貸借契約《大家さんのための》」(令和6年11月・Q3)

このページは、借地借家法と国土交通省の資料に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。個別の契約書の作り方は、弁護士の先生にご確認ください。

定期借家への切り替えのご相談は、空室が出る前でも承ります

契約書・説明の書面・終了の通知まで、当社の運用の経験からご案内します(お問い合わせ)。定期借家の物件の管理は、賃貸管理のページでご案内しています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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