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家賃の値上げ|大家さんが入居者に伝える手順と、断られたとき

家賃の値上げ

家賃を上げたい大家さんに向けて、入居者への伝え方と、断られたときの流れをまとめました。

このページのポイント

  • 入居者が同意しないと、額は調停や裁判で決まります
  • 大家さんは根拠を添えて、値引きの幅を持たせて話し合います
  • 空室になり次第、定期借家契約に切り替えるのが当社の考えです

1. 値上げを求められるとき

当社の実感:値上げを断る入居者が増えています

SNSで情報があふれ、「値上げは断れる」と知る入居者が増えました。入居者が同意しないと、額は調停や裁判で決まります。時間も費用もかかり、思うとおりに上がるとは限りません。

法律では、家賃が「不相当」になれば増額を求められます(借地借家法32条)。

家賃の増額を求められる3つの場面

税金などの負担が増えた

固定資産税など、土地・建物にかかる負担の増加

価格や経済が変わった

土地・建物の値上がりや、物価などの変化

周りの家賃より安い

近くの似た部屋と比べて、低すぎる

※3つは例です。最後は、全体を見て「不相当か」が判断されます。
※「一定の期間は家賃を上げない」という特約があれば、その期間は上げられません。

出典:借地借家法(第32条 借賃増減請求権・e-Gov法令検索)

2. 入居者に伝える手順

根拠をそろえてから、書面で伝えます
  1. 1根拠をそろえる近くの似た部屋の家賃・税金の変化・新しい額
  2. 2書面で知らせる内容証明郵便などで送る
  3. 3話し合う値引きの幅を持たせておく
  4. 4合意を書面に残す覚書(合意の書類)を交わす

当社の考え:根拠と「値引きの幅」で話し合います

根拠のない値上げは、入居者の納得を得られません。大家さんは最初の提示額に少し余裕を持たせ、歩み寄れる形で話し合います。

3. 断られたとき

裁判の前に、まず調停を申し立てる決まりです

話し合い

合意できれば、新しい家賃で続けます

調停(裁判所での話し合い)

裁判所で、話し合いによる解決を目指します

訴訟(裁判)

調停でもまとまらないときに進みます

判決が確定

正しい家賃が決まります

裁判が終わるまで、入居者は自分が妥当と思う額を払います

確定まで

入居者は「相当と認める額」を払えば足ります

確定した後

足りなかった分に、年1割の利息を付けて払います

出典:借地借家法(第32条第2項)/民事調停法(第24条の2 調停の前置・e-Gov法令検索)

調停や裁判には時間と費用がかかります。話し合いでまとめるのが一番の近道です。

4. 揉めない契約に切り替える

次の入居者から、定期借家契約にします

普通の契約

更新が続きます

値上げは、入居者の同意か裁判が必要

定期借家契約

期間が来たら終わります

再契約のときに、家賃を決め直せます

当社の考え:空室になり次第、定期借家へ

今の入居者の契約はそのまま続けます。部屋が空いたら、次の募集から定期借家に切り替えます。当社も自社で運用しています。

しくみと終了の通知は定期借家契約とはにまとめています。

よくあるご質問

契約の更新のときなら、家賃を上げられますか。

更新の時も同じです。同意が得られなければ、調停や裁判で額を決めます。大家さんから更新を断るには「正当の事由」が必要です(借地借家法28条)。

値上げの通知は、何か月前に出せばいいですか。

法律に決まった時期はありません。増額の請求は、届いた時から先の家賃に効きます。入居者が考える時間を取れるよう、余裕を持って知らせます。

定期借家契約なら、値上げは自由ですか。

改定の額や計算方法を具体的に決めた特約があれば、期間中もそれに従います(借地借家法38条9項)。「話し合って決める」という書き方では足りません。期間が終わったら、再契約の条件として新しい家賃を話し合えます。入居者が応じなければ、再契約はしません。

このページは、借地借家法と民事調停法に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。調停や裁判の進め方は、弁護士の先生にご確認ください。

家賃の見直しのご相談は、入居者に伝える前でも承ります

根拠の集め方から、定期借家への切り替えまでご一緒します(お問い合わせ)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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