
親の田んぼや畑を相続した。でも自分は農業をしない。そんなとき、何をすればよいのか分かりにくいものです。農地は、ふつうの土地と違う決まりがあります。このページでは、相続した農地の最初の手続きと、その後の選択肢を説明します。
このページのポイント
- 相続で農地を取得したら、許可ではなく農業委員会への「届け出」をします。
- 期限は法律上「遅滞なく」で、相続を知った日からおおむね10か月を目安とする市区町村が多いです。
- 売る・貸す・宅地にする場合は、別に農地法の許可や届け出が要ります。
1. 相続した農地は「届け出」だけでよい

農地を買うときは、農業委員会の許可が要ります(農地法第3条)。農業委員会とは、市区町村にある農地のことを扱う役所の組織です。ただし、相続は許可の対象外です。
許可なしで、自動的に相続人のものになります。その代わりに「届け出」が決められています(農地法第3条の3)。農地のある市区町村の農業委員会に、相続した旨を知らせます。
出さないと、10万円以下の過料(罰金のようなお金)の対象です。根拠は農地法第69条です。届け出は「権利を取得した」ことの報告です。
届け出で名義が変わるわけではありません。法務局での相続登記(名義の書き換え)は別に必要です。
2. 期限と、持っていくもの
法律の文では「遅滞なく」とだけ書かれています。実際には、相続を知った日からおおむね10か月以内を目安として案内する市区町村が多くあります。
相続税の申告期限(10か月)と同じ時期なので、合わせて覚えておくと楽です。
持っていくものは、おおむね次のとおりです。
- 届出書(農業委員会の窓口やホームページにあります)
- 相続したことが分かる書類(登記事項証明書の写しなど)
- 代理で出す場合は委任状
市区町村によって細かい決まりが違います。出す前に、その農業委員会に電話で確かめると確実です。
3. その後の選択肢は3つ
届け出が終わったら、農地をどうするか決めます。大きく分けて3つです。
1. 自分で耕す、または農家に貸す
農地のまま農家に貸すには、農業委員会の許可が要ります(農地法第3条)。借りる人は、農地法の要件を満たす人や法人に限られます。
農地中間管理機構を通して貸す方法もあります。農地を貸したい人と借りたい人をつなぐ、都道府県ごとの組織です。
2. 農地のまま売る
これも農地法第3条の許可が要ります。買える人は、農地法の要件を満たす人や法人に限られます。買い手が見つかりにくいのが実情です。
3. 宅地などに変えてから売る・使う
農地以外にすることを「転用」といいます。自分で転用するときは農地法第4条、売って転用するときは第5条の手続きです。「市街化区域」(家を建ててよい市街地)にある農地は別です。許可ではなく届け出で済みます。
それ以外の農地は、都道府県などの許可が要り、認められないこともあります。
どの道を選ぶかで、必要な手続きと、かかる時間が大きく変わります。
4. 三鷹市など都市部の農地について
三鷹市など都市部の農地には「生産緑地」の場合があります。農地として残すと市が決めた土地のことです。生産緑地は別の決まりがあり、相続のときの扱いが大きく変わります。
届け出だけで宅地にすることはできません。ここでは「生産緑地かどうかを最初に確かめる」とだけ覚えてください。市役所の都市計画の窓口で分かります。
出典:農地法(e-Gov法令検索)第3条・第3条の3・第4条・第5条・第69条/千葉市「相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)」/神戸市「農地法第3条の3の届出」/法務省「相続登記の申請義務化」
よくあるご質問
農地を相続したことを届け出ないと、どうなりますか。
10万円以下の過料の対象になります。また、農業委員会からの案内が届かなくなり、貸す・売るときに困ります。気づいた時点で早めに出してください。
兄弟で農地を分ける話がまとまっていません。届け出はどうしますか。
話し合いの前でも、相続人全員で届け出ることができます。話し合いの後に取得者が決まったら、改めて届け出ます。くわしくは農業委員会に確かめてください。
相続した農地を、農業をしない人に売れますか。
農地のままでは売れません。宅地などに転用する許可(または届け出)が必要です。市街化区域の外では、許可が下りないこともあります。
農地の相続税はどうなりますか。
農業を続ける場合に納税を猶予する制度があります。条件が細かいので、税理士の先生の領域です。
相続した家や土地のご相談は、方針が決まる前でも承ります
司法書士・税理士の先生とまとめてご相談いただけます(まとめる相続)。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。