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親が亡くなったらやることの一覧と期限|不動産に関わるもの

親が亡くなると、やることが一度に押し寄せます。役所、年金、銀行、相続税。そして家や土地。何をいつまでに、誰に頼めばよいのか、分からなくなりがちです。このページでは、期限の一覧と、不動産に関わる手続きをまとめます。

このページのポイント

  • 期限は「7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年」の6つを覚えれば足ります。
  • 家や土地は、名義・保険・税金・家賃・管理の5つを確かめます。
  • 頼む相手は、手続きごとに決まっています。

1. 期限の一覧表

期限やること出すところ
7日以内死亡届(死亡診断書を添える)市区町村の窓口
14日以内世帯主の変更届(必要な場合)、国民健康保険などの手続き市区町村の窓口
すみやかに年金の受給停止の届け出(マイナンバー登録があれば省略できることも)年金事務所
3か月以内相続放棄をするかどうかの判断家庭裁判所
4か月以内亡くなった人の所得税の申告(準確定申告。必要な場合)税務署
10か月以内相続税の申告と納税(必要な場合)税務署
3年以内相続登記(家や土地の名義の書き換え)法務局

期限の数え方は、手続きごとに少し違います。死亡届は「死亡を知った日から」、相続税は「死亡を知った日の翌日から」です。相続登記は「相続で取得したと知った日から」です。

迷ったら、死亡日から数えて早めに動けば安全です。

2. 不動産に関わること① 名義と税金

1. 名義の書き換え(相続登記)

2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務になりました。相続を知ってから3年以内に法務局で登記します。正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料(罰金のようなお金)の対象です。

2024年4月より前の相続も対象で、2027年(令和9年)3月31日が期限です。手続きは司法書士の先生の領域です。

2. 固定資産税

毎年4〜6月ごろに納付書が届きます。亡くなった人あてに届き続けることがあります。市区町村の税務の窓口に「相続人の代表者」を届け出ます。すると代表者あてに届くようになります。

名義を変えるまでの間、相続人全員で納める責任があります。

3. 不動産に関わること② 保険・家賃・管理

3. 火災保険

保険の契約者が亡くなったら、保険会社か代理店に連絡します。亡くなったことと、家を今どう使っているかを伝えます。そのうえで、名義の変更などの手続きを確かめてください。

空き家になると、補償の条件が変わることがあります。

4. 貸している家の家賃

親がアパートや家を人に貸していた場合、家賃は相続人のものになります。遺産の分け方が決まるまでは、相続人全員で分ける扱いです。

借りている人と管理会社に、振込先の変更を早めに伝えてください。くわしくは相続した賃貸アパートのコラムをご覧ください。

5. 空き家になる家の管理

誰も住まなくなった家は、傷みが早くなります。水道の元栓、ガス、電気、郵便の転送を確かめてください。月に一度は風を通し、庭の草を刈ります。

遠くて通えないときは、管理を頼める会社を探します。くわしくは遠方の実家のコラムをご覧ください。

4. どの先生に頼むか

手続きごとに、頼む相手が決まっています。

  • 名義の書き換え(相続登記)→ 司法書士の先生
  • 相続税の申告、準確定申告 → 税理士の先生
  • 相続放棄などの手続き → 弁護士または司法書士の先生
  • 相続人どうしの争い → 弁護士の先生
  • 家や土地を売る、貸す、管理する → 不動産会社

出典:戸籍法(e-Gov法令検索)第86条/住民基本台帳法(e-Gov法令検索)第25条/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/民法(e-Gov法令検索)第915条/国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」/国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」/法務省「相続登記の申請義務化」/不動産登記法(e-Gov法令検索)第76条の2・第164条

よくあるご質問

相続税がかからなければ、何もしなくてよいですか。

相続税の申告は要らなくても、相続登記は必要です。3年の期限は、相続税がかからない人にもあります。相続税がかかるかどうかの線引きは、相続税の基礎控除のコラムをご覧ください。

家をすぐ売りたいです。名義を変える前に売れますか。

買主に所有権を移す前に、相続登記で名義を相続人に変える必要があります。売却の相談と登記を同時に進めると、時間を短くできます。

親が借りていた家はどうなりますか。

借りる権利も相続されます。住み続けないなら、大家さんや管理会社に解約を申し出ます。解約の予告期間は契約書で確かめてください。

期限を過ぎてしまったものがあります。

手続きごとに対応が違います。相続税は遅れると加算税(遅れた分の罰金のような税)がつくことがあります。早めに、その手続きの先生に相談してください。

相続した家や土地のご相談は、方針が決まる前でも承ります

司法書士・税理士の先生とまとめてご相談いただけます(まとめる相続)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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