
相続した土地が遠くにあって、使い道がない。売ろうにも買い手がつかない。そんな土地を、国に引き取ってもらう制度があります。このページでは、その制度の条件・お金・手続きの流れを説明します。
このページのポイント
- 相続でもらった土地なら申請できますが、却下や不承認になることもあります。
- かかるお金は、審査手数料1万4,000円と、負担金(原則20万円)の2つです。
- 申請先は法務局の本局で、審査の期間は8か月ほどが目安です。
このページの内容
1. どんな制度か
正式には「相続土地国庫帰属制度」といいます。相続した土地の所有権を、国に引き渡す制度です。2023年(令和5年)4月27日に始まりました。
制度が始まる前に相続した土地も対象です。背景には、持ち主が分からない土地が増えている問題があります。「要らないのに手放せない」土地を減らすための仕組みです。
ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物がある土地や、境界がはっきりしない土地は対象外です。引き取ってもらえない土地については、国庫帰属制度が使えない土地のコラムをご覧ください。
2. 申請できる人
申請できるのは、相続や遺贈(遺言で相続人がもらうこと)で土地を取得した人です。買った土地や、もらった土地は対象外です。会社は原則として申請できません。
土地を兄弟などで共有している場合は、共有者全員で申請します。一人でも反対すると申請できません。共有者の中に、買って持ち分を得た人がいても構いません。
相続で持ち分を得た人がいれば、全員で申請できます。
3. かかるお金は2つ
1. 審査手数料
土地1筆(登記上の1つの土地)につき1万4,000円です。申請書に収入印紙を貼って納めます。途中で取り下げても、引き取ってもらえなくても、戻ってきません。
2. 負担金
引き取りが決まったら、国に納めるお金です。10年分の管理費に当たる額、という考え方です。原則は、土地1筆につき20万円です。ただし、次の土地は面積に応じて増えます。
- 市街地(家が建ち並ぶ地域)の宅地
- 市街地や農用地区域(農地として守る地域)などの田・畑
- 森林
たとえば市街地の宅地100㎡なら、約55万円です。法務省の算定ページに、計算用の表と自動計算シートがあります。隣り合う同じ種類の土地は、まとめて1つとして計算できる特例もあります。
負担金は、通知が届いた翌日から30日以内に納めます。遅れると承認が消え、最初からやり直しです。
4. 申請から引き取りまでの流れ

- 法務局に相談する(事前予約制)
- 申請書と添付書類をそろえて、法務局の本局に出す
- 法務局が書類と現地を調べる
- 承認の通知が届く
- 負担金を納める
- 納めた時点で、土地が国のものになる
申請先は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では受け付けていません。審査の目安は8か月です。案件によってはもっとかかります。
申請は本人が行います。代理は認められていません。書類づくりの手伝いは、弁護士・司法書士・行政書士の先生に頼めます。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」/法務省「負担金の算定について」/法務省「相続土地国庫帰属制度 よくある質問(Q&A)」/法務省「書類作成の代行を資格者に依頼することを考えている方へ」/法務省「相続土地国庫帰属制度の概要(簡略版・PDF)」
よくあるご質問
農地や山林も引き取ってもらえますか。
申請はできます。ただし、手入れされていない森林などは、承認されないことがあります。農地は農業委員会に先に相談しておくと進めやすいです。
売ったほうが得ですか。
売れる土地なら、売るほうがお金が残ることが多いです。この制度はお金を払って手放す仕組みです。ただ、売るときも測量や仲介手数料などの費用がかかります。安い土地では、手取りがマイナスになることもあります。両方の費用を比べてください。まず不動産会社に、売れるかどうか聞いてみてください。
負担金は必ず20万円ですか。
原則は20万円ですが、市街地の宅地などは面積で増えます。法務省のページで目安が計算できます。
相続した家や土地のご相談は、方針が決まる前でも承ります
司法書士・税理士の先生とまとめてご相談いただけます(まとめる相続)。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。