公開日

家や土地を手に入れると「不動産取得税」がかかると聞きます。では、親から相続した家にもかかるのでしょうか。答えは「相続ならかからない」です。ただし、もらい方によってはかかる場合があります。この記事では、その分かれ目を説明します。
このページのポイント
- 相続で受け継いだ家や土地に、不動産取得税はかかりません。
- 生前の贈与や、相続人でない人への遺贈では、かかることがあります。
- 不動産取得税がかからなくても、名義を変える登記の税(登録免許税)はかかります。
1. 不動産取得税とは
不動産取得税は、家や土地を手に入れた人に一度だけかかる税です。国ではなく、都道府県の税です。東京都なら、都税事務所が担当しています。家を買ったときや、家を建てたときにかかります。
2. 相続ではかからない理由

地方税法第73条の7は、不動産取得税をかけられない場合を並べています。その1番目が、相続による取得です。法律では、形の上で持ち主が移るだけのもの、という扱いです。次の場合も、相続と同じく非課税に含まれています。
- 遺言で財産をまとめて渡す「包括遺贈」
- 亡くなった人から相続人への遺贈(遺言で渡すこと)
遺産分割で、兄弟の1人が家をもらう場合も相続による取得です。そのため、家をもらった人にも不動産取得税はかかりません。
3. かかることがある場合
次のような場合は、上の非課税の一覧に入っていません。
| もらい方 | 不動産取得税 |
|---|---|
| 相続(遺産分割を含む) | かからない |
| 相続人への遺贈 | かからない |
| 相続人でない人への遺贈(特定の物を渡すもの) | かかることがある |
| 生前の贈与 | かかることがある |
| 亡くなったらあげる約束(死因贈与) | かかることがある |
たとえば、孫は通常、相続人ではありません。遺言で孫に家を渡すと、かかることがあります。親が元気なうちに子へ家を贈与した場合も、かかることがあります。軽くなる決まりもあるので、具体的な額は都税事務所にご確認ください。
4. 相続でもかかる「登記の税」
不動産取得税がかからなくても、税が何もないわけではありません。名義を書き換える相続登記には、登録免許税がかかります。登録免許税とは、登記をするときに国に納める税です。国税庁の案内では、相続による名義の書き換えは「評価額の1,000分の4」です。評価額は、原則として市区町村の固定資産課税台帳の価格です。生前の贈与で名義を変えるときは、1,000分の20と高くなります。相続登記の手続きは、司法書士の先生の領域です。相続登記の期限は、「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
よくあるご質問
相続した後、都税事務所から書類が届きました。
不動産取得税の申告書などが届くことがあります。相続で受け継いだことを伝えれば、かからない扱いになるはずです。届いた書類の内容は、都税事務所にご確認ください。
相続税と不動産取得税は、どう違いますか。
相続税は国の税で、遺産全体の額にかかります。遺産が基礎控除以下なら、相続税はかかりません。不動産取得税は都道府県の税で、相続ならそもそもかかりません。相続税の計算は、税理士の先生の領域です。
相続した家を売ったら、買った人に不動産取得税がかかりますか。
買った人が家を手に入れたので、買った人にかかります。売った側の相続人には、売った利益に対する税(所得税など)がかかることがあります。くわしくは「不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合」をご覧ください。
出典:地方税法(e-Gov法令検索)第73条の7/国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表
この記事は、2026年11月時点の地方税法と国税庁の案内をもとにしています。税の決まりは変わることがあるので、最新の情報を確かめてください。
具体的な不動産取得税の扱いは、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。