2024年4月から、相続登記が義務になりました。義務化の前の相続にも期限があり、多くは2027年3月31日です。期限と、間に合わないときの方法、売却との関係を図で整理しました。
このページのポイント
- 相続で家や土地を取得したと知った日から3年以内に登記します
- 義務化の前の相続も対象です。期限は2027年3月31日。取得を知ったのが2024年4月以降なら、その日から3年です
- 遺産分割がまとまらないときは相続人申告登記で義務を果たせます。売るには、別に相続登記が要ります
1. 相続登記の義務とは
相続登記は、亡くなった方の名義を、相続した人の名義に変える登記です。2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。遺言で取得した相続人も対象です。
3年以内
相続で取得したと知った日から
10万円以下
正当な理由なく怠ったときの過料(刑罰ではない、お金の制裁)
※3年は「相続が始まったこと」と「所有権を取得したこと」の両方を知った日から数えます。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/不動産登記法(第76条の2・第164条)
2. いつまでに登記するか
2024年4月1日
相続登記の義務化が始まる
2026年4月1日
住所・氏名の変更登記も義務に
2027年3月31日
義務化の前の相続の期限
2028年3月31日
2026年4月より前の住所変更の期限
※義務化の前の相続でも、取得を知った日が2024年4月以降なら、その日から3年以内です。
住所や氏名が変わったときも登記します
変わった日から2年以内です。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象です。
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「住所等変更登記の義務化について」(令和7年10月30日掲載)
3. 期限に間に合わないとき
遺産分割の話し合いが長引くときは、自分が相続人だと法務局に申し出る方法があります。
相続人申告登記
相続人が1人で申し出られます。登録免許税(登記の税金)はかかりません。期限内にすれば、3年の義務を果たしたことになります
相続登記
誰が持ち主かを登記します。売るときや、ローンの担保にするときは、こちらが必要です

遺産分割がまとまったら、そこから3年以内
申告登記の後に分け方が決まったら、成立した日から3年以内に相続登記をします。法定相続分(法律で決まった割合)で登記した後に、分け方で多く取得した人も同じです。
出典:法務省「相続人申告登記について」/不動産登記法(第76条の2第2項・第76条の3)
4. 売るなら、決済までに相続登記
名義が亡くなった方のままでは、買主に名義を移せません(決済できません)。決済は、代金の受け取りと引き渡しのことです。
- 1分け方を決めるまとまらなければ、法定相続分で全員の名義にもできます
- 2相続登記家を相続した人の名義に
- 3決済買主に名義を移す
※査定や売り出しは、登記の手続きと並べて進められます。
話し合いの前に売りたいときは換価分割の流れを、兄弟で共有するときは共有名義のまま売る方法をご覧ください。
よくあるご質問
期限を過ぎたら、すぐに過料になりますか。
まず法務局(登記官)から、期間を決めて登記するよう促されます。それでも正当な理由なく登記しないと、地方裁判所に通知され、過料の対象になります。
「正当な理由」とは、どんな場合ですか。
法務省は例として、相続人がとても多い場合や、遺言の有効性が争われている場合を挙げています。他の事情でも、個別に認められることがあります。
親の名義の不動産が、どこにあるか分かりません。
2026年2月2日に「所有不動産記録証明制度」が始まりました。亡くなった方の名義の不動産を、法務局で一覧にして証明してもらえます。相続人も請求できます。登記された氏名・住所で探すため、昔の住所のままの不動産は、その住所も指定しないと載りません。
このページは、法務省の資料と不動産登記法に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。登記の手続きは司法書士の先生にご確認ください。
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