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親の家を相続すると、家の中には物がたくさん残っています。「片付けてから売るのか、売ることを決めてから片付けるのか」。多くの方が、ここで手が止まります。この記事では、順番の考え方と、業者に頼むときの注意を説明します。
このページのポイント
- 当社では、売ると決めた時点で片付けを始めることをおすすめしています。
- 片付けは業者に任せてかまいませんが、必ず立ち会ってください。
- 買取と片付けをまとめて頼むときは、業者の許可を確かめます。
このページの内容
1. 順番は「売ると決めたら、すぐ片付け」

当社の考えは、売ると決めた瞬間に片付けを始める、です。荷物が残っていると、売れない可能性が高いからです。家を見に来た人は、物が多いと部屋の広さがつかめません。傷みや日当たりも確かめにくくなります。
一方で、売るかどうか決まる前に、無理に片付ける必要はありません。住む、貸す、そのまま持つ、という道もあるからです。まず方針を決め、売ると決めたら片付けに入ります。
2. 片付けは業者に任せ、必ず立ち会う
家1軒分の片付けは、家族だけでは大変です。当社では、片付けは業者に任せることをおすすめしています。ただし、作業の日には必ず立ち会ってください。
理由は、思い出の品や忘れていた物があるからです。写真、手紙、通帳、権利の書類などが出てくることがあります。業者には、何が大事な物かは判断できません。その場で「これは残す」「これは処分」と指示します。
特に、次の物は売るときに必要です。
- 家の鍵(合鍵を含む)
- 家を買ったとき・建てたときの契約書
- 建物の図面
- 登記識別情報(昔の権利証)
契約書は、売った後の税金の計算に使います。
3. 買取と片付けは、同じ業者にまとめると楽
家の中には、値段がつく物が残っていることがあります。家具、骨とう品、着物、貴金属などです。今は、買取と片付けを一緒に行う業者が多くあります。当社では、同じ業者にまとめて頼むほうが楽だと考えます。立ち会いの日も1回で済みます。
頼む前に、業者の許可を確かめてください。中古品を買い取る商売には、公安委員会の許可が要ります(古物営業法)。家から出るごみを運ぶには、市区町村の許可か委託が要ります。国民生活センターも、許可のない回収業者に注意を呼びかけています。許可の有無は、業者に許可番号を聞いて確かめます。ごみの許可は、家のある市区町村の窓口でも確かめられます。
4. 相続放棄を考えている場合は、片付けの前に相談
相続放棄(親の財産も借金も受け継がない手続き)を考えている方は注意してください。民法では、相続人が財産を処分すると、相続を認めたとみなされることがあります。すると、放棄ができなくなるおそれがあります。片付けを始める前に、弁護士または司法書士の先生に相談してください。
よくあるご質問
遠くに住んでいて、立ち会いに行けません。
できるだけ立ち会える日を選んでください。大事な物の見分けは、家族にしかできないためです。行けない場合は、残す物の目安を事前に業者へ伝えておきます。
片付けが終わるまで、売りに出せませんか。
片付けと売り出しの準備は、並行して進められます。ただ、荷物が残ったままだと売れにくくなります。見学が始まる前に終えるのが理想です。
仏壇や神棚はどうすればよいですか。
扱い方は、家ごと、宗派ごとに違います。お寺や神社に相談してから決めると安心です。
片付けの費用は、売った代金から払えますか。
業者との約束しだいです。支払いの時期は、見積もりの段階で確かめてください。
出典:古物営業法 第3条(e-Gov法令検索)/警視庁「古物営業」/国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」/民法 第921条(e-Gov法令検索)
業者の許可や片付けの決まりは、市区町村ごとに違うことがあります。この記事は2026年11月時点の情報をもとにしています。頼む前に、家のある市区町村の案内を確かめてください。
具体的な相続放棄の判断は、弁護士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
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