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実家の相続は、多くの人にとって初めてのことです。調べ始めると、税金・名義・売値と、知ることが次々に出てきます。このページでは、実家の相続でよくある失敗と、その防ぎ方をまとめます。
このページのポイント
- 一番の失敗は、税金だけ・名義だけ・売値だけと、偏って調べることです。
- 名義を放っておく、空き家のまま置く、といった失敗には期限や費用がからみます。
- 最初から、税理士・司法書士の先生と不動産会社に役割を振り分けると効率的です。
1. 失敗① 1つのことだけを深く調べる
当社の考えでは、これが一番の失敗です。税金だけ、名義だけ、売値だけ、と偏った知識を追ってしまう形です。
実家の相続には、税金・名義・売る値段がからみ合っています。たとえば、売る時期によって、使える税の特例が変わります。名義が変わっていないと、引き渡しができません。1つだけを深く調べても、ほかの所でつまずきます。
しかも、親が亡くなってから全部を学ぶ時間はありません。相続税の申告が必要な場合、期限は10か月です。亡くなったことを知った日の翌日から数えます。葬儀やほかの手続きをしながら、全部を学ぶのは現実的ではありません。
2. 失敗② 名義を親のまま放っておく
2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務になりました。相続で取得したと知った日から、3年以内に登記します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。過料は刑事罰ではなく、お金を納める制裁です。2024年4月より前の相続も、義務の対象です。取得を知ったのが2024年4月1日より前なら、期限は2027年3月31日です。遺産分割が成立したときは、その日から3年以内に登記する義務もあります。
名義が親のままでは、家を売っても買い主に引き渡せません。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
3. 失敗③ 空き家のまま置いておく
誰も住まない家は、傷みが早くなります。管理が行き届かないと、市区町村から指導を受けることがあります。勧告を受けると、固定資産税の軽減が外れることがあります。くわしくは「管理不全空家とは|固定資産税が上がる前にやること」をご覧ください。
売るときに使える税の特例にも、期限があります。空き家の3,000万円控除には、売る期限があります。相続から3年を過ぎる日の年の12月31日までに売ります。これが条件の1つです。特例そのものも、2027年(令和9年)12月31日までの売却が対象です。くわしくは「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。
兄弟で、とりあえず共有名義にしておく形もよく見られます。共有名義のまま売る方法と注意点は、「兄弟で相続した家|共有名義のまま売る方法と注意点」をご覧ください。
4. 防ぎ方:最初から役割を振り分ける

当社では、最初から役割を振り分けるのが効率的だと考えています。自分で全部を学ぶのではなく、それぞれの持ち場の人に任せる形です。
| 持ち場 | 頼む相手 |
|---|---|
| 相続税・売ったあとの税金 | 税理士の先生 |
| 名義の書き換え(相続登記) | 司法書士の先生 |
| 家の値段・売る・貸す | 不動産会社 |
ただし、不動産会社は税金の具体的な判断はできません。税理士でない人が、個別の税の相談に応じることは、税理士法で禁じられています。登記の手続きの代理も、司法書士法で司法書士などに限られています。不動産会社の役目は、家のことを進めながら、先生方へつなぐことです。
よくあるご質問
先生方には、どの順番で相談すればよいですか。
決まった順番はありません。家を売るかもしれないなら、早めに不動産会社に値段を聞きます。すると、税の相談も具体的になります。相続人の間で争いがあるときは、弁護士の先生に相談してください。
相続税がかからない場合も、税理士の先生は要りますか。
相続税の申告が要らない場合もあります。それでも、家を売って利益が出れば、翌年に申告が要ることがあります。要るかどうかの判断は、税理士の先生の領域です。
自分で調べるのは、やめたほうがよいですか。
調べること自体は役に立ちます。ただ、1つの分野だけで判断しないことが大切です。決める前に、それぞれの持ち場の先生に確かめてください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税/法務省「相続登記の申請義務化」/国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/税理士法(e-Gov法令検索)第52条/司法書士法(e-Gov法令検索)第73条
この記事は、2026年11月時点の法務省・国税庁の説明と法律をもとにしています。制度は変わることがあるので、手続きの前に最新の情報を確かめてください。
具体的な税金の判断は、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
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