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親が一人暮らしの実家で亡くなり、見つかるまで日数がたった。「この家は事故物件になるのか」「売れるのか」と不安になる方がいます。人が亡くなった家でも、すべてが事故物件の扱いになるわけではありません。この記事では、国のガイドラインをもとに、相続した人が知っておくことを説明します。
このページのポイント
- 老衰や病気など自然な死は、国のガイドラインでは、不動産会社が原則として買い手に告げなくてよいとされています。
- ただし、長く気づかれず特殊な清掃をした場合などは、告げる必要があります。
- 売るときは、知っていることを正直に書面で伝えることが、大切な守りになります。
1. 国のガイドラインの考え方

国土交通省は、2021年(令和3年)10月にガイドラインを定めました。不動産会社が、人の死を買い手や借り手に告げるときの目安です。考え方は、次の3つに分かれます。
1. 告げなくてよいとされるもの
老衰や病気による自然な死です。家の中での転倒や、食べ物をのどに詰まらせるなど、日常の不慮の事故も同じです。
2. 告げる必要があるもの
自殺や事件などによる死です。自然な死でも、特殊な清掃をした場合は告げる対象になります。長く気づかれなかった場合などです。特殊な清掃とは、においや汚れを取るための専門の清掃です。
3. 聞かれたら告げる
期間や死因にかかわらず、買い手や借り手に聞かれたら告げます。社会的な影響が大きい事案も、告げる必要があります。
2. 売るときと貸すときの違い
ガイドラインでは、貸すときの目安が示されています。告げる必要がある事案でも、期間の目安があります。おおむね3年たてば、原則として告げなくてよいとされています。一方、売るときには、このような期間の目安は書かれていません。売るときは、年数がたっても告げる前提で考えておくのが安全です。
売るときは、売り主が「告知書」(物件の状態を書く書面)を書きます。ここに、知っていることを正直に書きます。売り主がわざと告げないと、後で責任を問われるおそれがあります。ガイドラインでも、この点に触れています。事故物件の売り方は、「三鷹市の事故物件の売却・買取・査定」をご覧ください。
3. 相続した人がまずすること
1. 清掃と片付け
発見が遅れた場合は、特殊な清掃を専門の業者に頼みます。においは、時間がたつほど取れにくくなります。
2. 相続するかを決める
相続放棄を考えているなら、家財の処分には注意が要ります。くわしくは「相続放棄の前後にしてはいけないこと ― 家の片付け・売却・預金」をご覧ください。
3. 値段を確かめる
告げる必要がある家は、値段が下がることがあります。いくらで売れるか、不動産会社の査定で確かめます(「三鷹市の不動産査定」)。早く手放したいときは、買取という方法もあります(「三鷹市の不動産買取|仲介との違いと、買取が向く場合」)。
よくあるご質問
親が自宅で病気で亡くなりました。事故物件になりますか。
病気による自然な死は、国のガイドラインでは、不動産会社が原則として告げなくてよいとされています。ただし、発見が遅れて特殊な清掃をした場合は別です。どちらの場合も、売り出す前に、不動産会社には事情をそのまま伝えてください。
隣の部屋で起きたことも告げますか。
隣の住戸や、ふだん使わない共用部分の事案があります。ガイドラインでは、これらは原則として告げなくてよいとされています。ただし、事件性や社会的な影響が特に大きい場合は別です。
相続税は安くなりますか。
事故があった家の評価の扱いは、個別の判断になります。税理士の先生の領域です。
出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました(報道発表)/国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(本文PDF)
ガイドラインは目安で、すべての場合を決めるものではありません。この記事は2026年11月時点の国土交通省のガイドラインをもとにしています。売る前に、事情を不動産会社に正直に伝えてください。
具体的な相続税の評価は、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。
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