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マンションの相続税評価|2024年からの新しい計算

公開日

親が住んでいたマンションの部屋で、兄弟が窓辺に立ち、タブレットを見ながら話している様子の絵

マンションは、相続税の評価が低く出やすいと言われてきました。そのため、2024年(令和6年)1月から、計算の決まりが変わりました。親のマンションを相続する方は、前の計算より評価が上がることがあります。この記事では、新しい計算の考え方を説明します。

このページのポイント

  • 2024年1月1日以後に、相続や贈与でもらったマンションが対象です。
  • 築年数・階数・部屋のある階・土地の持ち分の4つで、売れる値段との差を見ます。
  • 差が大きい部屋は、評価を引き上げて、売れる値段の6割に近づけます。

1. なぜ計算が変わったのか

マンションの評価は、これまで次の足し算でした。

  • 建物の部分:固定資産税の評価額
  • 土地の部分:敷地全体の評価額 × 自分の持ち分

高い階の部屋や、新しいマンションでは、売れる値段との差が大きくなりがちでした。国税庁は、取引の実態をふまえて新しい決まり(通達)を出しました。通達とは、国税庁が示す取り扱いの決まりです。2023年(令和5年)9月に出され、2024年1月1日以後の相続や贈与に使います。

2. 新しい計算の考え方

評価水準に応じて、評価を引き上げる・そのまま・引き下げるの3つに分かれる新しい計算の考え方の絵

新しい計算では、まず「評価乖離率(かいりりつ)」を出します。評価乖離率とは、評価額が売れる値段とどれだけ離れているかを表す数字です。使う要素は次の4つです。

要素評価乖離率への影響
築年数古いほど下がる
建物の総階数高いマンションほど上がる
部屋のある階上の階ほど上がる
土地の持ち分の狭さ部屋の広さに比べ土地の持ち分が少ないほど上がる

次に、評価乖離率から「評価水準」を出します。評価水準は、評価額が売れる値段の何割かの目安です。

評価水準扱い
0.6未満売れる値段の6割になるよう評価を上げる
0.6以上1以下これまでどおりの計算
1を超える売れる値段に合わせて評価を下げる

国税庁の計算例では、築27年・11階建ての3階で、補正率は約1.23です。これまでの評価額に約1.23を掛けた額が、新しい評価額になります。計算式の細かい係数は、国税庁のページに載っています。実際の計算は、税理士の先生の領域です。

3. 対象にならないマンション

次のようなものは、新しい計算の対象外です。

  • 店舗や事務所など、住まい以外の部屋
  • 1棟まるごと持っている賃貸マンション(部屋ごとの登記がないもの)
  • 地下を除いて2階建て以下の建物
  • 住まいの部屋が3室以下で、全部を持ち主と親族が使うもの(二世帯住宅など)

対象かどうかは、登記事項証明書(家の記録を写した書面)で確かめます。部屋ごとに登記され、種類に「居宅」とあれば、対象の可能性が高いです。

よくあるご質問

2023年に亡くなった親のマンションも、新しい計算ですか。

新しい計算は、2024年1月1日以後に相続や贈与でもらったものが対象です。それより前の相続は、これまでの計算です。

評価が上がると、相続税はかかりやすくなりますか。

遺産の合計が上がるので、基礎控除を超えやすくなります。かかるかどうかの目安は、「固定資産税の通知書から、相続税がかかるかの目安を知る方法」をご覧ください。計算は税理士の先生の領域です。

相続したマンションを売るか、持つか迷っています。

評価の計算と、売れる値段は別のものです。売れる値段は、査定で確かめます。くわしくは「三鷹市の不動産査定」をご覧ください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4667 居住用の区分所有財産の評価/国税庁「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」

この記事は、2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。評価の決まりは見直されることがあるので、最新の情報を確かめてください。

具体的なマンションの評価額の計算は、税理士の先生にご確認ください。

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