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底地を相続したら|貸している土地が売りにくい理由

公開日

住宅地の一角で、地代の通帳を手にした女性が、自分の土地に建つほかの人の家を道から眺めている様子の絵

親が、人に土地を貸していた。その土地には借りた人の家が建っている。相続したけれど、売れるのか、どう持てばよいのか分からない。こうした土地を「底地(そこち)」と呼びます。この記事では、底地を相続したときの基本と、当社の考えを説明します。

このページのポイント

  • 底地は、買いたい人が少なく、簡単には売れません。
  • 当社では、売り先は限られ、基本は持ち続けることになると考えています。
  • 定期借地で貸さなかったことが、次の世代の選べる道を少なくします。

1. 底地とは

底地とは、建物を持つために人に貸している土地のことです。借りている人の権利を「借地権」といいます(借地借家法2条)。土地の持ち主(地主)は、地代を受け取る立場です。

借地権は、法律で強く守られています。期間は、契約で長く決めない限り30年です(同法3条)。期間が終わっても、建物があれば、借りている人は更新を求められます(同法5条)。地主が断るには「正当な事由」が要ります(同法6条)。古い契約には、昔の法律(借地法)の決まりが残ることもあります。借りている側から見た相続の話は、「借地権付きの建物を相続したら|地主への連絡と名義書換料」をご覧ください。

2. 当社の考え ― 底地は容易に売れない。基本はそのまま持つ

普通の借地では孫の代まで地代だけが入り、定期借地では土地が戻ることを上下に並べて比べた図の絵

当社では、底地は容易に売れないと考えています。買いたい人が少ないからです。土地を買っても、自分で使えず、受け取れるのは地代だけです。そのため、売り先は限られ、基本は持ち続けることになると考えています。借りている人や、底地を買う業者に売る道もあります。

この売りにくさが、定期借地で貸さなかったときのリスクです。次の世代の選べる道が少なくなります。定期借地は、期間が来たら更新されずに終わる土地の貸し方です。住まい向けでは、50年以上の期間で、書面で契約します(同法22条)。普通の貸し方では、親の代で貸した土地が子や孫の代まで返ってこないことがあります。

3. 相続税の評価

底地は、相続税では「貸宅地」として評価します。国税庁の説明(No.4613)では、自分で使う土地としての値段から、借地権の分を差し引きます。借地権割合は、国税庁の路線価図で地域ごとに分かります。借地権の取引の習慣がない地域では、借地権割合を20%として計算します。定期借地で貸している場合は、残りの期間で計算が変わります。評価の具体的な計算は、税理士の先生の領域です。

4. 持ち続けるときに確かめること

底地を持ち続けるなら、まず次のものを確かめます。

  1. 契約書:期間、地代、更新料や建て替えの取り決め
  2. 地代の入金:誰から、いくら、どの口座に入っているか
  3. 建物の名義:借りている人の建物が登記されているか
  4. 固定資産税:土地の税は、持ち主である地主にかかります(地方税法343条)

相続の後は、借りている人に地主が変わったことを伝えます。地代の振込先を変える場合も、早めに知らせます。相続の名義の書き換えは、司法書士の先生の領域です。

よくあるご質問

底地を売る相手はいますか。

借りている人に買ってもらう話し合いをすることがあります。底地を買い取る業者もいます。どちらも、土地全体の値段より低くなるのが一般的です。

借りている人に出て行ってもらうことはできますか。

地主の都合だけでは、難しいのが原則です。期間が終わるときも「正当な事由」が要ります。話し合いは、弁護士の先生にご相談ください。

地代を上げることはできますか。

税金や土地の値段が変わり、近所と比べて安すぎることがあります。そのときは、増額を求められます(同法11条)。

出典:e-Gov法令検索 借地借家法(第2条・第3条・第5条・第6条・第11条・第22条・第38条)/国税庁 タックスアンサー No.4613 貸宅地の評価/e-Gov法令検索 地方税法(第343条)

借地の決まりは、契約の時期や中身で扱いが変わります。この記事は2026年11月時点の法律と国税庁の説明をもとにしています。実際の契約書の中身を、必ず確かめてください。

具体的な借地の契約と借りている人との話し合いは、弁護士の先生にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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