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吉祥寺・三鷹・武蔵境の駅を抱える武蔵野市。親の家を相続して、売るかどうか考えている方もいるでしょう。このページでは、値段の傾向と、売る前に確かめたい市の決まりを説明します。
このページのポイント
- 当社では、武蔵野市は市内全体に高めの値段がつきやすい地域だと考えています。
- 一方で、建物の大きさや敷地の分け方の決まりが細かい地域です。
- 決まりは、市の都市計画の図と地図サイトで確かめられます。
このページの内容
1. 当社の考え ― 市内全体に高めの値段がつきやすい
当社では、武蔵野市は市内全体に高めの値段がつきやすいと考えています。数字でも、その傾向が見えます。令和8年の公示地価(住宅地)の平均は、1㎡あたり69万2,200円です。多摩地区全体の平均(24万8,200円)の、約2.8倍です。多摩地区の住宅地の値段の高い順、上位10地点のうち8地点が武蔵野市でした。
町名で見ると、吉祥寺の周りが高く、桜堤や八幡町は低めです。
| 町名(地点の数) | 1㎡の平均 |
|---|---|
| 吉祥寺南町(2) | 約101.2万円 |
| 吉祥寺本町(1) | 約89.1万円 |
| 吉祥寺東町(3) | 約72.9万円 |
| 西久保(3) | 約72.3万円 |
| 境南町(2) | 約57.6万円 |
| 関前(1) | 約48.7万円 |
| 桜堤(1) | 約42.7万円 |
※令和8年地価公示の地点の値段を、当社が町名ごとに平均しました(一部の町のみ)。地点が1〜2か所の町は、その地点の条件に左右されます。
いちばん低い桜堤の地点でも、多摩地区の平均を大きく上回ります。ただし、実際に売れる値段は、土地の形や道路で変わります。
2. 当社の考え ― 役所の決まりが厳しいので、よく確かめる

当社では、武蔵野市は役所の決まりが厳しい地域だと考えています。建ぺい率・容積率・防火地域などを、売る前によく確かめます。主な決まりは、次の4つです。
1. 建ぺい率・容積率(建物の大きさの上限)
建ぺい率は、敷地のうち建物が建つ部分の割合です。容積率は、敷地に対する床の面積の合計の割合です。公示地価の住宅地20地点のうち17地点は、第一種低層住居専用地域です。低い家が中心の地域で、建ぺい率40%・容積率80%の地点が多くあります。
2. 敷地の広さの下限
住居系の地域のすべてで、敷地の広さの下限があります。建ぺい率40%以下の地域は120㎡、50%以上の地域は100㎡です。新たに敷地を分けるときにかかる決まりです。広い土地を2つに分けて売る場合などに、影響します。
3. 高さの決まり(高度地区)
地域ごとに、建物の高さの上限や、北側の斜めの線の決まりがあります。
4. 防火地域・準防火地域
地域と建物の大きさに応じて、燃えにくい造りにする決まりがあります。建て替えの費用に関わるため、買い手が気にする点です。
ほかに、地区計画(地区ごとの独自のルール)がある区域もあります。
3. 決まりの確かめ方
武蔵野市のホームページに、用途地域などのまとめページがあります。都市計画図のPDFと、地図サイト「むさしのマップ」で場所ごとに確かめられます。建て替えなど細かい内容は、市の窓口で最新の情報を確かめます。用途地域の考え方は「用途地域とは|住む場所を選ぶときの見方」をご覧ください。
4. 相続の手続きで行く役所
武蔵野市の家の名義の書き換えは、東京法務局府中支局です。相続税の申告先は、亡くなった人の最後の住所の税務署です。家が武蔵野市にあるだけでは決まりません。武蔵野市に住んでいた人なら、武蔵野税務署です。法務局も税務署も、三鷹市と同じ窓口です。くわしくは(「三鷹市の相続で行く役所|市役所・武蔵野税務署・東京法務局府中支局・家庭裁判所」)へ。
よくあるご質問
広い土地なので、分けて売れば高く売れますか。
分けた後の1区画が、敷地の下限を下回ると建物が建てにくくなります。分け方は、売り出す前に市の決まりと照らして決めます。
古い家ですが、そのまま売れますか。
売れることは多いです。ただ、建て直すときにどんな家が建つかで、買い手の値段が変わります。決まりを先に調べておくと、話が早く進みます。
地区計画がある区域だと、何が違いますか。
建物を建てる30日前までに、市への届け出が要ります。区域ごとのルールは、市のページで確かめてください。
出典:武蔵野市「用途地域等の指定状況について」(建ぺい率・容積率、高度地区、防火・準防火地域、敷地面積の最低限度の資料を含む)/武蔵野市「地区計画の届出について」/東京都財務局「令和8年地価公示価格(東京都分)の概要」/国土交通省 国土数値情報「地価公示データ」(令和8年・東京都)/国税庁「武蔵野税務署」/東京法務局「府中支局」
市の決まりは見直されることがあります。この記事は2026年11月時点の市の資料と、令和8年の公示地価によります。
具体的な建て替えの可否は、建築士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。