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三鷹市の事故物件の売却・買取・査定

公開日 最終更新

静かな住宅街の一戸建ての前で、不動産会社の担当者が持ち主の女性の相談を丁寧に聞いている場面の絵

人が亡くなった経緯のある家を売るとき、何をいつまで伝えるのか。価格と売り方もまとめました。

このページのポイント

  • 伝えるのは時期・場所・死因・特殊清掃の有無の4点です
  • 売買に「3年」の目安はなく、指針上は何年たっても伝えます
  • 当社の買取なら、経緯を伝える相手は当社だけ。広告も内見もありません

事故物件とは何か。実際にはどう扱われているか

法律に「事故物件」という言葉の定義はありません。一般には、その家の中で人が亡くなった経緯があり、買う人や借りる人が気にする可能性のある不動産を、そう呼んでいます。

親が実家で亡くなった家を相続したときに、買い手へ告げるかどうかの考え方は、事故物件になった実家を相続したらで説明しています。

実際の取引では、「告知事項あり」と書いて売りに出します

広告や物件情報サイトで

「告知事項あり」と表記

問い合わせてきた人に

詳しい経緯を個別に説明

伏せて売るのは、現実的ではありません

事故物件の情報を集めた民間のサイトがあり、事件や火災は新聞記事も残るためです。後から分かると、契約の解除や損害賠償を求められることがあります。

2021年10月の国の指針が、実務の基準です

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」は、「現時点で妥当と考えられる一般的な基準」です。指針どおりに対応しても、民事上の責任がなくなるわけではありません。

伝える必要がある場合、ない場合

国土交通省の指針は、亡くなり方と、売買か賃貸かで整理しています
場合売買賃貸
自然死・日常の事故原則、伝えなくてよい原則、伝えなくてよい
特殊清掃などが必要伝える概ね3年間は伝える
自殺、他殺伝える
期間の目安なし
概ね3年間は伝える
火災などの事故死伝える
期間の目安なし
概ね3年間は伝える
隣の住戸原則、伝えなくてよい原則、伝えなくてよい
日常使わない共用部分原則、伝えなくてよい原則、伝えなくてよい
自然死・日常の事故老衰や病気による自然死と、転倒、入浴中の溺死、誤嚥など日常生活の中の事故
特殊清掃などが必要自然死でも、発見が遅れて特殊清掃(消臭や消毒を含めて行う清掃)や大規模なリフォームが必要になった場合
火災などの事故死日常生活の中の事故とはいえない事故死。火災は指針に名指しされていませんが、日常生活の中の事故には当たらないため、伝える扱いにします。火事があったこと自体も伝えます

この他、伝える場合

  • 事件性や周知性、社会に与えた影響が特に大きい場合(期間や場所にかかわらず)
  • 売る家そのものの経緯について、買う人から聞かれた場合
指針は、亡くなった方とご遺族の名誉と生活の平穏に配慮するよう定めています
伝える内容
  • 発生した時期(特殊清掃をした場合は、分かった時期)
  • 場所
  • 死因(分からなければその旨)
  • 特殊清掃をしたかどうか
伝える必要はありません
  • 氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な亡くなり方や発見の状況

告知書には、知っている事実だけを書きます

告知書は、売主が物件の状態を書いて買主に渡す書類です。知っていることを故意に書かなかった場合は、売主が民事上の責任を問われます。

  • 分からないことは「不明」と書けば足ります
  • 近所のうわさ話まで書く必要はありません
売主が告知書に知っている事実だけを書き、分からないことは「不明」と書いている絵。

出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)

何年たっても伝えるのか

売買に「3年」の目安はありません。ただし、実際の重みは年数で変わります
売買は何年たっても伝え、賃貸は概ね3年間は伝えること、裁判では7〜8年前の出来事で責任を認めなかった例と8年半前の事件で責任を認めた例があることを、年表と3段の帯で示した絵。

※帯は指針上の扱いです。裁判の例は売主の責任についての判断で、8年半前の例は殺人事件です。

裁判の結論は、出来事の重さと、どれだけ世間に知られたかで分かれています。

指針に「一度誰かが住めば伝えなくてよくなる」という決まりはありません

賃貸の「概ね3年」も、誰かが住んだかどうかではなく、年数で決まります。

当社は、知っていることは年数にかかわらず告知書に書きます

書いたうえで、古い出来事ほど価格に響かなくなるのが実情です。

  • 20年前の自然死は、国の指針では、不動産会社が買主に告げる対象ではありません(特殊清掃などが必要だった場合を除く)。それでも、当社には事情をそのままお聞かせください
  • 20年前の自殺は書きます。ただ、それで大きく値段が下がることは、あまりありません

価格はどのくらい下がるか。誰が買うのか

買う人の範囲が狭くなるため、同じ条件の物件より価格は下がるのが一般的です。

自分で住む人には敬遠されやすく、買うのは主にこの4つの立場の人です

貸して運用する人

賃貸なら概ね3年で伝えなくてよくなるため、家賃を下げて貸します。売るときは改めて伝えます。

建て替える人

土地として買い、建物を壊す前提の人です。土地の価値が中心の物件ほど、影響は小さくなります。

買取業者

当社のような不動産会社が買い取り、手を入れて次に売ります。早く、内見なしで終わります。

気にしない人

経緯を承知のうえで、割安に買いたい人です。数は多くありませんが、一定数います。

下がり幅は業界で言われる経験則で、経緯や年数、建物の状態、立地で大きく変わります

1〜2割

自然死で特殊清掃をした場合

2〜3割

自殺

3〜5割

他殺

※公的な統計はありません。

特殊清掃やリフォームの費用も、価格に関わります

特殊清掃は、部屋の広さと状態で数万円から数十万円まで幅があります。先に整えるか、そのまま買取に出すかは、査定で両方の数字を比べて決めます。

経緯は、査定の時点でお聞かせください。伏せたまま出た価格で売り出すと、あとで下げることになり、かえって時間がかかります。

売り方は3つ。仲介、買取、貸してから売る

  • 仲介が向くのは、時間に余裕があり、価格をいちばんに考える場合
  • 買取が向くのは、早く終わらせたい、近所に知られたくない、家具や家財が残ったままで引き渡したい場合
  • 貸してから売るが向くのは、管理の手間をかけられる場合
3つの売り方の違い
くらべる点仲介で売る当社が買い取る貸してから売る
経緯を伝える相手購入希望者ごと当社だけ借りる人・のちの買主
広告・内見広告し、内見に対応広告も内見もなし賃貸の募集をする
期間買主次第で読みにくい時期を決めやすい3年以上かかる
価格相場近くを目指せる仲介を下回る家賃は下がる※
引き渡し後の責任売主が負うのが原則免除の取り決めが多い売る時点の売り方次第

※売る時点では、価格が回復することがあります。

買取についての注意

  • 所在地や権利関係、建物の状態によっては、買取をお受けできない場合があります(理由はお伝えします)
  • 責任を免除する取り決めがあっても、知りながら告げなかった事実については、責任を免れません(民法第572条)。経緯は全部お聞かせください
ご相談から引き渡しまで。ご相談の時点で費用はいただきません
  1. 1ご相談経緯とご希望の時期をうかがいます
  2. 2経緯の整理告知書の書き方を、指針にそって一緒に整理
  3. 3査定仲介の見込みと買取価格の両方
  4. 4売り方を選ぶご検討はゆっくりで構いません
  5. 5契約・お引き渡し仲介では、買主に経緯を伝えて契約

価格をお聞きになるだけでも構いません。そのあと繰り返しご連絡することはありません。

相続した家・古い家・借地・貸している部屋の場合

よくあるご相談

ご家族が自宅で亡くなった家を相続した

病気や老衰で、亡くなってすぐに分かった:国の指針では、不動産会社が買主に原則として告げなくてよいとされています。当社には事情をそのままお伝えください
発見までに日数がたち、清掃業者が入った:伝えます
自宅で倒れ、病院で亡くなった:指針の対象外。個別に判断します

古い家を壊して、土地として売る

壊しても、伝えなくてよくなるわけではありません
指針の対象外ですが、壊したあとの土地でも売主の責任を認めた裁判例があります(大阪高裁 平成18年12月19日判決)。当社は伝える前提で進め、壊す費用を先に出すか、そのまま売るかは査定の時点で比べます

土地が借地

建物を売るには、地主の承諾が必要です(承諾料がかかるのが一般的)
得られないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求める手続きがあります(借地借家法第19条)。経緯の説明と地主との調整が重なるので、順番の整理が要ります

貸している部屋で入居者が亡くなった

次の入居者の募集では、概ね3年間は伝えます(家賃を下げて募集するのが実情)
費用:特殊清掃や原状回復は、連帯保証人や相続人に請求できる場合があります。孤独死に備える大家向けの保険もあります
当社:賃貸管理も行っており、募集の仕方からご相談いただけます

相続した家を売るには、相続登記が必要です

  • 2024年4月から義務。相続による取得を知った日から3年以内に申請
  • 2024年3月以前の相続は2027年3月末まで

まだの場合は、司法書士の先生をご紹介して順番を整理します。

よくあるご質問

20年前の出来事でも伝えるのですか。

自然死なら、国の指針では、不動産会社が買主に告げる対象ではありません(特殊清掃などが必要だった場合を除きます)。売主の方は、当社には事情をそのままお伝えください。自殺や事件なら、知っている以上は告知書に書きます。ただ、それを理由に価格が大きく下がることは、あまりありません。

亡くなった方の名前や事情まで伝えるのですか。

いいえ。伝えるのは発生した時期、場所、死因、特殊清掃の有無です。氏名、年齢、家族構成、発見したときの様子は伝えません。

マンションで隣の住戸の人が亡くなった場合は、伝える必要がありますか。

隣の住戸や、日常使わない共用部分での死は、原則として伝えなくてよいとされています。ただし、事件性や周知性が特に高い場合は伝えます。買う人から聞かれた場合は、当社では分かっている範囲でお答えします。

近所の人しか知らないことも、伝えるのですか。

売主が知っていることは書きます。知らないことまで調べて書く義務はありません。ただし、事件や火災は新聞記事や民間の情報サイトに残っていることが多く、伏せても買主に分かることが多いです。先に伝えるほうが、話がこじれません。

名前を出さずに相談できますか。

はい。最初のご相談は、お名前を伏せたままで構いません。ただし価格をお出しするには、所在地と建物の状況をうかがう必要があります。

特殊清掃やリフォームを済ませてから売るべきですか。

先に費用をかけるかどうかは、査定の時点で比べてから決めるほうが無駄がありません。買取であれば、そのままの状態で引き渡せる場合もあります。発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合は、その事実も伝える内容に含まれます。通常の清掃やリフォームは伝える内容ではありません。

伝えずに売ったら、どうなりますか。

あとから分かった場合、契約の解除や損害賠償を求められることがあります。責任を免除する取り決めがあっても、知りながら告げなかった事実については免れません(民法第572条)。

人が亡くなった家の売却について相談する

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

CONTACT

まずは状況をお聞かせください

ご相談内容がまとまっていない段階でも構いません。
状況をうかがい、必要な選択肢を一緒に整理します。

お電話でのご相談も受け付けています(年中無休 10:00〜19:00)

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