ランドスケープ ロゴ 株式会社ランドスケープLANDSCAPE 0422-24-7341
PAGE

遠方の実家が空き家に|離れて暮らす人の管理と売却

離れて暮らす実家が空き家になったときの、管理の負担と売るまでの流れです。当社の考えは、遠方の実家は「売る一択」です。

このページのポイント

  • 離れていると、見回り・草木・雨漏り・近所への気配りが重い負担になります
  • 当社の考え:遠方の実家は売る一択です。貸すと、終わらせにくい契約になりがちです
  • 遠方からでも郵送や電子の書面で売れます。相続登記は売り出しと並べて進められます

1. 離れて暮らす人の、管理の負担

空き家は不具合に気づきにくく、傷みが早く進みます。離れて住んでいると、なおさらです。

通うたびに、時間と交通費がかかります

見回り

換気や郵便物の確認に、定期的に通います

草木の手入れ

夏は草や枝がすぐに伸び、道や隣にはみ出します

雨漏り・傷み

気づいたときには、傷みが広がっていることがあります

近所への気配り

落ち葉や虫などで、迷惑をかけないか気になります

離れて暮らす人の管理の負担として、見回り・草木の手入れ・雨漏り・傷み・近所への気配りを示した絵。

出典:総務省・国土交通省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」(三「所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項」。令和8年9月3日最終改正)

2. 当社の考え:遠方の実家は売る

当社の考え:離れた実家は、売る一択です

立地が良ければ、民泊や賃貸という選択肢もあります。ただ当社の経験では、地方ではまだ定期借家が浸透していません。貸すと、管理の難しい普通借家になりがちです。

貸すと、離れたまま大家さんの役目を続けることになります

貸す(普通借家)

  • 修繕の連絡に、遠くから応じ続けます
  • 大家さんから終えるには、正当な理由が要ります

売る

  • 見回りや手入れがなくなります
  • 売った後は、固定資産税などの負担もなくなります
  • 条件が合えば、空き家の3,000万円控除が使えます

※定期借家:期間が来れば終わる契約。普通借家:更新が前提の契約。

出典:借地借家法(第28条・第38条)/国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等)

3. 遠方からでも売れる流れ

現地に何度も通わなくても、売却は進められます
  1. 1相続登記売り出しと並べて進め、決済までに済ませます
  2. 2査定・依頼価格を確かめ、売却を任せます
  3. 3売り出し鍵を預ければ、案内も任せられます
  4. 4契約書面は郵送や電子で受け取れます
  5. 5引き渡し代金を受け取り、鍵を渡します

※査定や売り出しは、登記の手続き中でも始められます。本人確認や決済の進め方は、事前に相談して決めます。

鍵を預ければ案内も任せられ、書面は郵送や電子で受け取れることを2つの場面で示した絵。

契約の書面は、電子でも受け取れます

令和4年5月18日から、媒介契約(売却を頼む契約)や売買契約の書面を、電子で受け取れるようになりました。受け取る側の承諾が前提です。

相続登記は相続登記の義務化にまとめています。

出典:国土交通省「不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。」(令和4年4月27日)

4. 売る前に確かめる期限

登記と税の特例には、それぞれ期限があります

相続登記

2024年4月以降に相続で取得したと知ったら、その日から3年以内。それより前に知った場合は、2027年3月31日までです

空き家の3,000万円控除

相続から3年たつ年の12月31日までに売ります。制度は2027年12月31日までです

※正当な理由なく相続登記をしないと、10万円以下の過料のおそれがあります。

控除の条件は空き家の3,000万円控除にまとめています。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日現在)/国税庁 No.3306

よくあるご質問

実家の荷物が残ったままでも、売れますか。

売れます。仲介で売るなら、引き渡しまでに片づけるのが一般的です。片づけは業者に頼めます。

人に貸している実家も、売れますか。

入居者がいるまま売ることもできます。その場合、空き家の3,000万円控除は使えません。

売るまでの管理だけを、頼むことはできますか。

見回りや手入れを代わりに行う会社があります。国の指針も、遠くて自分で管理できない場合は、委託することを挙げています。

このページは、法務省・国土交通省・国税庁の資料に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。税の個別の判断は税理士の先生に、登記は司法書士の先生にご確認ください。

遠方の実家のご相談は、方針が決まる前でも承ります

当社は紹介を通じて、1都3県の取引を扱ってきました。離れてお住まいでも、まずはご連絡ください(お問い合わせ)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

CONTACT

まずは状況をお聞かせください

ご相談内容がまとまっていない段階でも構いません。
状況をうかがい、必要な選択肢を一緒に整理します。

お電話でのご相談も受け付けています(受付時間 10:00〜19:00)

0422-24-7341

株式会社ランドスケープ|東京都三鷹市中原2-20-3