このページの内容
不動産買取は、当社が直接買主となってご所有の不動産をお買い取りする方法です。購入希望者を探す「仲介」とは別の売り方になります。
どちらが向いているかはご事情によって変わります。このページでは、仲介と何が違うのか、価格がどう決まるのか、どういう場合に向かないのかまでご説明します。
買取とは、どういう売り方か
当社が買主になりますので、購入希望者を探す必要がありません。そのため次のようになります。
- 広告を出しません。ポータルサイトにも掲載しません
- 内見の対応がありません
- 仲介手数料がかかりません。当社が買主であって、仲介ではないためです
- 引き渡しの時期を、ご希望に合わせて決めやすくなります
そのかわり、買取価格は仲介で売却した場合の価格を下回るのが一般的です。理由は後ほどご説明します。
仲介との違い
| くらべる点 | 買取 | 仲介 |
|---|---|---|
| 買主 | 当社 | 購入希望者を募集します |
| 売却までの期間 | 条件が整えば短く済みます | 買主が見つかるまで読みにくい |
| 価格 | 仲介での価格を下回るのが一般的 | 市場価格での売却を目指せます |
| 広告 | 出しません | 出します |
| 内見 | 原則ありません | 購入希望者ごとに必要です |
| 仲介手数料 | かかりません | かかります |
| 引き渡し後の責任 | 免除する取り決めが多い | 売主が負うのが原則 |
期間や条件は物件の状況によって変わります。当社では、仲介で売った場合の見込みと買取価格の両方をお出しして、比べたうえでお決めいただく形をとっています。
買取価格が仲介より低くなる理由
当社は、お買い取りしたあとその不動産を次の買主にお売りします。そのあいだに、次のような費用と負担が生じます。
- 修繕やリフォーム、残置物の処分にかかる費用
- 次の買主が決まるまでの、税金や維持の費用
- 想定した価格で売れなかった場合の負担
これらを見込んだうえで買取価格をお出しするため、仲介で売った場合を下回ります。
何割になるか、という目安はこのページに書いていません。公的な統計がなく、物件の状態と立地によって幅が大きいためです。数字は、実際の物件を見たうえでお出しします。
引き渡したあとの責任
ここは仲介と大きく違うところですが、あまり説明されていないように思います。
仲介で個人の買主にお売りした場合、引き渡したあとに雨漏りやシロアリの被害などが見つかると、売主が責任を負うのが原則です。契約不適合責任といいます。
買取では、当社が買主になりますので、売主であるお客様の契約不適合責任を免除する取り決めを結ぶことが多くなります。民法第572条により、この取り決めは有効とされています。
ただし、同じ条文にただし書きがあります。
知りながら告げなかった事実については、責任を免れることができません
民法 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
免除の取り決めがあるからといって、知っている不具合を伏せてよいわけではありません。むしろ、分かっていることは全部お聞かせいただくほうが安全です。先に分かっていれば価格に織り込めますが、あとから出てくると話がこじれます。
向く場合と、向かない場合
- 引き渡しの時期を決めたい(住み替え、納税、相続の分割)
- 近所や職場に知られずに進めたい
- 内見の対応が難しい
- 建物の傷みや残置物があり、そのままで引き渡したい
- 仲介で売り出したが、長く買主が見つかっていない
- 価格をいちばんに考えている
- 売り急ぐ事情がなく、時間に余裕がある
- 立地や条件が良く、仲介でも早く売れる見込みがある
- 建物が新しく、手を入れる必要がほとんどない
向かないと判断した場合は、そのようにお伝えして仲介をお勧めします。買取をお受けすることが当社の利益になる場面でも、そこは分けてお話しします。
買取の流れ
ご相談の時点で費用はいただきません。価格をお聞きになっただけで終わっても構いませんし、そのあとに繰り返しご連絡することはありません。
お取り扱いできない場合があります
所在地、権利関係、建物の状態によっては、お受けできないことがあります。その場合は、なぜお受けできないのかと、ほかにどういう方法があるかをお伝えします。
相続した不動産や空き家も承っています。相続登記や荷物の片づけが済んでいない段階からご相談いただけます。必要に応じて司法書士や税理士の先生をご紹介し、どの順番で進めるかを一緒に整理します。
よくあるご質問
買取価格は、仲介と比べてどのくらい下がりますか。
公的な統計がなく、物件の状態と立地で幅が大きいため、このページには目安を書いていません。当社では仲介で売った場合の見込みと買取価格の両方をお出ししますので、実際の数字で比べてお決めいただけます。
仲介手数料はかかりますか。
かかりません。当社が買主になりますので、仲介ではないためです。
引き渡したあとに不具合が見つかったら、責任を負いますか。
買取では、売主であるお客様の契約不適合責任を免除する取り決めを結ぶことが多くなります。ただし民法第572条により、知りながら告げなかった事実については免れません。分かっている不具合は、契約の前にお聞かせください。
荷物を片づけないまま売れますか。
状態によります。残置物があるままお引き渡しいただける場合もありますし、処分の費用を見込んだうえで価格をお出しする場合もあります。まず現地を拝見してからのご相談になります。
買取をお願いしたら、必ず売らなければいけませんか。
いいえ。価格をご覧になってお断りいただいて構いません。仲介での売却に切り替えていただくこともできます。
相続した不動産でも買い取ってもらえますか。
承ります。ただし名義が故人のままでは決済ができませんので、相続登記を先に済ませる必要があります。まだの場合は、司法書士の先生をご紹介して順番を整理します。
三鷹市以外の不動産でも買取できますか。
所在地によります。まずは場所と物件の状況をお聞かせください。お受けできない場合も、その理由をお伝えします。
売却価格の見込みだけを知りたい場合は、不動産査定のご案内をご覧ください。相続した家や空き家の売却については三鷹市の空き家・相続した家の売却にまとめています。