ランドスケープ ロゴ 株式会社ランドスケープLANDSCAPE 0422-24-7341
PAGE

不動産を売るときに必要な書類の一覧|無いときの対処

不動産を売るときに必要な書類の一覧のイメージの絵

売ると決めて最初に困るのが書類です。「権利証が見つからない」「検査済証が無い」はよくあることです。このページでは、必要な書類を時期ごとに一覧にします。無いときにどうするかも書きます。多くは代わりの方法があります。

このページのポイント

  • 書類は「相談時」「契約時」「引き渡し時」の3つに分けて用意します。
  • 権利証は再発行できませんが、代わりの手続きで売れます。
  • 検査済証や境界の図面が無くても、役所や法務局で記録を確かめられる場合があります。

1. 書類の一覧(時期ごと)

書類の一覧(時期ごと)を表した図
時期書類入手先
相談時登記事項証明書(登記簿)法務局(誰でも取れます)
相談時固定資産税の納税通知書毎年春に市区町村から届く
相談時買ったときの契約書・図面・パンフレット手元
相談時ローンの残高が分かる書類銀行
相談時マンションの管理規約・総会資料手元・管理会社
契約時本人確認書類(運転免許証など)手元
契約時実印・印鑑証明書市区町村
契約時建築確認済証・検査済証(一戸建て)手元
契約時境界の確認書・測量図(土地・一戸建て)手元・法務局
引き渡し時登記識別情報(昔の権利証)手元
引き渡し時印鑑証明書(発行から3か月以内)市区町村
引き渡し時住民票(登記の住所と今の住所が違う場合)市区町村
引き渡し時鍵・設備の説明書手元

2. 権利証(登記識別情報)が無いとき

権利証は、今は「登記識別情報」という12桁の番号です。平成17〜20年ごろより前に買った方は、紙の「登記済証」です。切り替えの時期は法務局で違います。どちらも再発行はできません。

無くしても、持ち主であることは変わりません。売ることもできます。代わりの方法は3つあります。

  1. 事前通知:法務局が持ち主の住所へ通知を送ります。期間内に「間違いない」と返事をして、登記が進みます。後日に本人の返事が要ります。そのため、代金の支払いと登記を同じ日に行う通常の決済では使いにくい方法です。
  2. 司法書士の先生による本人確認情報:司法書士の先生が面談と書類で本人を確かめます。その結果を書面にします。引き渡しの日に登記ができます。この方法が一般的です。別に費用がかかります。
  3. 公証人の認証:公証役場で本人確認を受ける方法です。

どれにするかは、司法書士の先生と相談して決めます。登記の手続きは司法書士の先生の領域です。

3. 固定資産税の通知書・建築確認済証・検査済証が無いとき

固定資産税の納税通知書は、評価額と税額を確かめるために使います。無ければ、市区町村で「評価証明書」や「公課証明書」を取れます。評価額や税額を示す証明書です。

建築確認済証は、建てる前に法律に合うと確認を受けた証明です。検査済証は、建てた後に検査を通った証明です。どちらも役所は再発行しません。

代わりに「台帳記載事項証明書」を取れる場合があります。確認や検査を受けた記録を確かめる書類です。役所に記録が残っていれば出してもらえます。ただし、確認済証や検査済証と同じ効力はありません。

検査済証が無い建物は、買い手がローンを組みにくいことがあります。増築や用途の変更にも制約が出ます。古い一戸建てではよくある話なので、早めに不動産会社に伝えてください。

4. 境界の資料が無いとき

土地や一戸建てを売るときは、隣との境界を買い手に示します。契約で求められるのが一般的です。手元に境界の確認書や測量図が無い場合、まず法務局で「地積測量図」を取ります。土地の形と面積を示す図面です。

古い土地では、法務局にも無いことがあります。現地に境界の杭があるか確かめてください。杭が無い、図面と合わない、という場合は測量を検討します。

費用と時間がかかるため、売り出し前に判断します。くわしくは確定測量のコラムをご覧ください。

出典:e-Gov法令検索 不動産登記法(第22条・第23条 登記識別情報の提供、事前通知等)/e-Gov法令検索 不動産登記令(第16条 印鑑証明書は作成後3か月以内)/法務省 権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について/法務局 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です/大田区 建築について(確認済証・検査済証の再発行不可、台帳記載事項証明書)

よくあるご質問

登記事項証明書は自分で取れますか。

取れます。法務局の窓口か、ネットで請求できます。窓口は1通600円、ネットで請求して郵送で受け取ると520円です。所有者でなくても取れます。

登記の住所が昔のままです。

売る前に、住所を今の住所に変える登記が要ります。住民票や戸籍の附票(住所の履歴が分かる書類)で、住所のつながりを示します。司法書士の先生が引き渡しの登記と一緒に行うのが一般的です。

相続した家で、名義が亡くなった親のままです。

買主に所有権を移す前に、相続人へ名義を変える登記が要ります。遺産分割の書類や戸籍が必要です。相続の相談はまとめる相続へ。

書類が全部そろうまで相談できませんか。

そろっていなくて大丈夫です。登記事項証明書と固定資産税の通知書があれば、査定は始められます。無いものは、どう補うかを一緒に考えます。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

CONTACT

まずは状況をお聞かせください

ご相談内容がまとまっていない段階でも構いません。
状況をうかがい、必要な選択肢を一緒に整理します。

お電話でのご相談も受け付けています(受付時間 10:00〜19:00)

0422-24-7341

株式会社ランドスケープ|東京都三鷹市中原2-20-3