
不動産会社に払う仲介手数料は、売るときにいちばん大きい費用です。「いくらになるのか」「上限はあるのか」「いつ払うのか」が気になる方が多いです。このページでは、計算式と早見表で金額をすぐ確かめられるようにしました。
このページのポイント
- 上限は法律に基づく告示で決まっていて、それを超えて請求はできません。
- 売値400万円超なら「売値×3%+6万円」+消費税が上限です。
- 払うのは原則として成功したときだけで、払う時期は会社によります。
1. 仲介手数料とは
不動産会社が、売り手と買い手の間に入って契約をまとめた報酬です。売買が成立したときだけ発生します。売れなければ、原則として払いません。
上限は、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣が告示で定めています。会社はこの上限を超えて受け取れません。上限は決まっていますが、下限はありません。
2. 上限の計算式

告示では、売値を3つに分けて率をかけます。消費税を含めた率は次の通りです。
- 200万円以下の部分:5.5%
- 200万円超400万円以下の部分:4.4%
- 400万円超の部分:3.3%
3つを足すのは手間です。売値が400万円を超える場合は、次の式で同じ答えになります。「売値×3%+6万円」に消費税(1.1倍)例:3,000万円なら、3,000万円×3%+6万円=96万円。税込で105万6,000円です。
売値は消費税を含まない金額で計算します。個人が自宅を売る場合、建物に消費税はかかりません。
3. 早見表(売値1,000万円〜1億円)
| 売値 | 税抜の上限 | 税込の上限 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 36万円 | 39万6,000円 |
| 1,500万円 | 51万円 | 56万1,000円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 72万6,000円 |
| 2,500万円 | 81万円 | 89万1,000円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105万6,000円 |
| 3,500万円 | 111万円 | 122万1,000円 |
| 4,000万円 | 126万円 | 138万6,000円 |
| 4,500万円 | 141万円 | 155万1,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171万6,000円 |
| 6,000万円 | 186万円 | 204万6,000円 |
| 7,000万円 | 216万円 | 237万6,000円 |
| 8,000万円 | 246万円 | 270万6,000円 |
| 9,000万円 | 276万円 | 303万6,000円 |
| 1億円 | 306万円 | 336万6,000円 |
この表は売主が払う分です。買主も同じ上限で払います。1社が両方の間に入る場合は、それぞれから受け取れます。なお、建物に消費税がかかる取引(会社が売る場合など)は、税抜の値段で計算します。
個人の自宅なら、売値そのままで計算して構いません。
4. 800万円以下の物件の特例と、払う時期
売値800万円以下の物件には特例があります。依頼者1人につき、税込33万円まで受け取れる決まりです。通常の上限より多くなる場合があります。
会社は事前に説明し、依頼者と合意する必要があります。くわしくは800万円以下の物件の仲介手数料のコラムをご覧ください。払う時期に法律の決まりはありません。
売買契約のときに半分、引き渡しのときに残り半分、という分け方が一般的です。全額を引き渡し時にする会社もあります。媒介契約を結ぶときに、書面で確かめてください。
出典:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法(第46条 報酬)/国土交通省 宅地建物取引業法関係(報酬の額の告示。令和6年国土交通省告示第949号で改正)/国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラムについて(空き家等に係る媒介報酬規制の見直し)/国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの
よくあるご質問
仲介手数料は値引きできますか。
上限を超えなければ、金額は会社と依頼者の合意で決まります。値引きに応じる会社もあります。ただし、安い分だけ広告や手間が減ることもあります。金額だけで決めないことをおすすめします。
「無料」とうたう会社があるのはなぜですか。
買主側からだけ手数料を受け取る仕組みの場合があります。両方から受け取れる物件に限って無料にする会社もあります。条件を書面で確かめてください。
売れなかった場合も払いますか。
原則として払いません。成功報酬です。ただし例外があります。依頼者の希望で特別に広告を出した場合は、実費を求められることがあります。告示にも書かれています。これも事前の合意が必要です。
手数料は税金の計算で引けますか。
引けます。売った利益を計算するときの「売るためにかかった費用」になります。くわしくは不動産を売ったときの税金のコラムをご覧ください。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。