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三鷹市の生産緑地を相続したら|買取り申出と納税猶予

公開日 最終更新

三鷹の住宅地の中にある柵に囲まれた畑の前で、夫婦が畑を眺めながら話している様子の絵

三鷹市には、住宅地の中に畑が多く残っています。その中には、「生産緑地」という土地があります。農地として残すと、都市計画で決めた土地です。生産緑地を相続すると、自由に売ったり家を建てたりはできません。この記事では、相続したときの選び方と、その前に確かめることを説明します。

このページのポイント

  • 生産緑地は、農業を続けるか、市に買い取りを申し出るかを選びます。
  • 農業の中心だった人が亡くなると、30年たつ前でも買取り申出ができます。
  • 納税猶予は、売る・買取り申出・農業をやめると、全部か一部が打ち切られます。

1. 生産緑地とは

生産緑地は、市街地の中の農地を残すため、都市計画で決めた土地です。生産緑地法に決まりがあります。三鷹市も「生産緑地地区指定基本方針」を定めています。生産緑地の中では、家を建てるなどの行為が制限されます(同法8条)。そのため、相続しても、すぐに宅地として売ることはできません。

指定から30年がたつ前に、市が「特定生産緑地」に指定することがあります。これは同法10条の2の決まりです。特定生産緑地になると、買取り申出ができる時期が10年先に延びます。相続した土地がどちらに当たるかで、選べる道が変わります。市役所で、まず次の3つを確かめてください。

  1. 特定生産緑地かどうか
  2. 指定から何年たっているか
  3. 亡くなった人が相続税の納税猶予を受けていたか

2. 買取り申出の条件と流れ

生産緑地の買取り申出から、市の回答、あっせんを経て、所有権の移転がなければ制限が外れるまでの流れの絵

買取り申出とは、市に「時価で買い取ってほしい」と申し出る手続きです。申し出られるのは、次のどちらかの場合です(生産緑地法10条)。

  • 指定から30年がたった(特定生産緑地は、延びた期限が来た。同法10条の5)
  • 農業の「主たる従事者」が亡くなった、または病気などで続けられなくなった

相続のときは、2つ目に当たることが多いです。このとき、農業委員会の証明書が要ります。

申し出たあとの流れは次のとおりです。

  1. 市は1か月以内に、買い取るかどうかを書面で知らせます(同法12条)
  2. 買わないときは、農業をしたい人に取得をあっせんするよう努めます(同法13条)
  3. 申し出た日から3か月以内に所有権の移転がなければ、行為の制限が外れます(同法14条)

制限が外れると、宅地として使う道が開けます。ただし、農地を宅地に変えるには、農地法の届出などが別に要ります。売る前や工事の前に、農業委員会で確かめてください。

農地を宅地にできるかを順番に調べる方法は、農業をしない人が農地を相続したらで説明しています。

3. 相続税の納税猶予との関係

農地の相続では、相続税の「納税猶予」を使えることがあります。農業を続ける間、相続税の一部の支払いを待ってもらう制度です。くわしくは国税庁の説明(No.4147)にあります。ただし、農地を売ったり、農業をやめたりすると打ち切られます。市に買取り申出をしたときも、打ち切られます。打ち切りは、全部のことも、一部のこともあります。これは租税特別措置法70条の6の決まりです。打ち切られると、待ってもらった税を払います。利子税も払うことになる場合があります。利子税は、待ってもらった期間にかかる利息のような税です。

財務省の資料では、市街化区域の農地は20年で免除される決まりがあります。ただし、三大都市圏の特定市の農地は、その対象から外れています。三鷹市のような地域では、亡くなるまで農業を続ける前提で考える必要があります。猶予を使うか、売るかは、税の影響が大きい判断です。税理士の先生の領域です。

よくあるご質問

生産緑地のまま相続税はどう計算されますか。

生産緑地は、普通の土地より低く評価されます(国税庁 No.4626)。すでに買取り申出ができる状態なら、差し引く割合は5%です。計算は税理士の先生の領域です。

市が買い取ってくれることは多いですか。

法律では、特別な事情がなければ市が買い取るとされています。これは生産緑地法11条の決まりです。ただ、市が買わずに制限が外れる例もあります。三鷹市でも、買取り申出で制限が外れた地区を外す手続きが行われています。

兄弟で相続する予定です。

農業を続ける人に農地をまとめる分け方があります。売るなら、制限が外れたあと、農地法の手続きを農業委員会で確かめてから売り出します。分け方の話し合いは、相続人どうしで決めます。

出典:e-Gov法令検索 生産緑地法(第8条・第10条・第10条の2・第11条〜第14条)/e-Gov法令検索 租税特別措置法(第70条の6)/三鷹市「三鷹市生産緑地地区指定基本方針」/三鷹市「三鷹都市計画生産緑地地区の変更 理由書」/国税庁 タックスアンサー No.4147 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等/国税庁 タックスアンサー No.4626 生産緑地の評価/財務省「農地に係る相続税の納税猶予の特例の概要」/千葉市「生産緑地の買取り申出」(主たる従事者証明書の扱いの参考)

生産緑地と納税猶予の決まりは、細かい条件が多くあります。この記事は2026年11月時点の法律と国の資料をもとにしています。手続きの前に、三鷹市の担当窓口と農業委員会で最新の内容を確かめてください。

具体的な納税猶予と相続税の判断は、税理士の先生にご確認ください。

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