相続人になるはずの人でも、相続人から外れることがあります(欠格・廃除・相続放棄)。また、先に亡くなった人などの代わりに、孫や甥・姪が相続することもあります(代襲相続)。相続人の順位や取り分は初級編にまとめています。
このページのポイント
- 欠格になるのは、法律が決めた悪い行いをした人。裁判所に申し立てなくても外れます
- 廃除は家庭裁判所が認めたとき、相続放棄は家庭裁判所に申し出て受理されたときに外れます
- 子が先に亡くなっていたり、欠格・廃除で外れたりすれば、孫が代わりに相続します(放棄は除く)
1. 相続欠格:法律で自動的に外れる人
法律が決めた悪い行いをした人は、裁判所に申し立てなくても、相続人から外れます。相続欠格(けっかく)といいます。
- 亡くなった方などの命を、わざと奪った(奪おうとした)として、刑罰を受けた
- 亡くなった方が殺されたと知りながら、訴え出なかった
- だましたり、脅したりして、遺言の作成・書き直し・取り消しを邪魔した
- だましたり、脅したりして、遺言を作らせた・書き直させた・取り消させた
- 遺言書を、偽造した、書き換えた、破棄した、隠した
※1つ目の「など」は、自分と同じか先の順位の相続人です。
※2つ目は、訴え出なかった本人が幼いなど判断する力がない場合や、殺した人が本人の配偶者・親・子などの場合は当たりません。
※遺言書を隠したなどでも、得をする目的がなければ欠格に当たらないとした裁判があります。
欠格の人は、遺言で財産を残してもらっても、受け取れません。
出典:民法 第887条・第889条・第891条・第965条(e-Gov法令検索)
2. 相続人の廃除:家庭裁判所が外す人
財産を残す本人(親など)の意思で、相続人を外す仕組みです。廃除(はいじょ)といいます。家庭裁判所が認めたときだけ外れます。
生きているうちに
本人が、自分で家庭裁判所に申し立てます
遺言で
本人が亡くなったあと、遺言執行者(遺言の内容を実行する人)が家庭裁判所に申し立てます
廃除のポイント
- 理由は、本人へのひどい扱い(虐待)や重い侮辱、その他の著しい非行です
- 廃除されると、最低限の取り分(遺留分)もなくなります
- 本人は、いつでも家庭裁判所に取り消しを求められます
- 兄弟姉妹は対象外です(もともと最低限の取り分がないため)
出典:民法 第892条〜第894条・第1042条(e-Gov法令検索)
3. 相続放棄:自分から外れる人
相続人が自分で家庭裁判所に申し出て、相続をやめることです。相続放棄といいます。受理されると初めから相続人でなかった扱いになり、借金も含めて何も受け継ぎません。
3か月以内
自分が相続人になったと知ってから(期限内に申し立てれば、延ばしてもらえることがあります)
800円
申し出の手数料(収入印紙・1人あたり。他に郵便切手)
※申し出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

- 1子が全員、放棄子の全員が放棄した場合
- 2父母が相続人に父母がいなければ祖父母
- 3父母・祖父母もいなければ兄弟姉妹へ父母・祖父母が全員放棄しても同じ
※他の家族が放棄しても、配偶者は相続人のままです(一緒に相続する人が変わります)。
※次の順位の家族が、知らないうちに相続人になっていることがあります。順位は初級編で説明しています。
放棄の前とあとで、気をつけること
- 放棄する前に家を売ったり、預金を使ったりすると、放棄できなくなることがあります
- 一度した放棄は、あとから取りやめられません
- 放棄したときに住んでいる・預かっている家などは、次の相続人などに引き渡すまで、傷まないよう守る必要があります
出典:民法 第887条・第889条・第890条・第915条・第919条・第921条・第938条〜第940条(e-Gov法令検索)/裁判所「相続の放棄の申述」
4. 代襲相続:代わりに相続する人
相続人になるはずの子が先に亡くなっていると、その子ども(孫)が代わりに相続人になります。代襲(だいしゅう)相続といいます。取り分は、亡くなった子が受け継ぐはずだった分です。
※昭和56年より前に始まった相続は、決まりが違うことがあります。
※孫は、亡くなった子の分(4分の1)を2人で分けます。亡くなった子の夫・妻は相続人ではありません。
○
子が先に亡くなっていた
○
子が欠格になった
○
子が廃除された
×
子が相続放棄をした
出典:民法 第887条・第889条第2項・第901条(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分(令和8年4月1日現在法令等)
よくあるご質問
亡くなる前に、相続放棄をしておけますか。
できません。家庭裁判所に申し出られるのは、相続が始まってからです。亡くなる前にできるのは、最低限の取り分(遺留分)を手放すことで、家庭裁判所の許可が要ります。ただし、手放しても相続人であることは変わらず、借金も受け継ぎます。
孫が代わりに相続したとき、相続税は高くなりますか。
なりません。相続税には、配偶者・子・父母以外の人が受け継ぐと税額が2割高くなる決まりがあります。ただ、4.のように代わりに相続する孫は、対象外です(養子にした孫でも同じ)。それ以外で、養子にした孫が相続すると、2割高くなります。細かい点は、税理士の先生にご確認ください。
父か母の片方だけが同じ兄弟姉妹は、どれだけ受け継ぎますか。
父母の両方が同じ兄弟姉妹の、半分です。例えば、配偶者・子・孫・父母・祖父母がいなくて、兄(父母とも同じ)と弟(父だけ同じ)だけが相続人なら、兄が3分の2、弟が3分の1です。
養子の子は、代わりに相続できますか。
養子縁組のあとに生まれた子はできます。縁組より前に生まれていた子は、原則としてできません(亡くなった方の実の孫にあたる場合などを除く)。
出典(よくあるご質問):民法 第727条・第887条・第889条・第896条・第900条・第915条・第938条・第1049条(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算(令和8年4月1日現在法令等)
このページは、民法の条文(e-Gov法令検索・2026年10月時点)と、国税庁・裁判所の資料をもとにしています。
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