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相続欠格・廃除・相続放棄と代襲相続(中級編)

相続人になるはずの人でも、相続人から外れることがあります(欠格・廃除・相続放棄)。また、先に亡くなった人などの代わりに、孫や甥・姪が相続することもあります(代襲相続)。相続人の順位や取り分は初級編にまとめています。

このページのポイント

  • 欠格になるのは、法律が決めた悪い行いをした人。裁判所に申し立てなくても外れます
  • 廃除は家庭裁判所が認めたとき、相続放棄は家庭裁判所に申し出て受理されたときに外れます
  • 子が先に亡くなっていたり、欠格・廃除で外れたりすれば、孫が代わりに相続します(放棄は除く)

1. 相続欠格:法律で自動的に外れる人

法律が決めた悪い行いをした人は、裁判所に申し立てなくても、相続人から外れます。相続欠格(けっかく)といいます。

欠格になる5つの場合
  • 亡くなった方などの命を、わざと奪った(奪おうとした)として、刑罰を受けた
  • 亡くなった方が殺されたと知りながら、訴え出なかった
  • だましたり、脅したりして、遺言の作成・書き直し・取り消しを邪魔した
  • だましたり、脅したりして、遺言を作らせた・書き直させた・取り消させた
  • 遺言書を、偽造した、書き換えた、破棄した、隠した

※1つ目の「など」は、自分と同じか先の順位の相続人です。
※2つ目は、訴え出なかった本人が幼いなど判断する力がない場合や、殺した人が本人の配偶者・親・子などの場合は当たりません。
※遺言書を隠したなどでも、得をする目的がなければ欠格に当たらないとした裁判があります。

欠格の人は、遺言で財産を残してもらっても、受け取れません。

出典:民法 第887条・第889条・第891条・第965条(e-Gov法令検索)

2. 相続人の廃除:家庭裁判所が外す人

財産を残す本人(親など)の意思で、相続人を外す仕組みです。廃除(はいじょ)といいます。家庭裁判所が認めたときだけ外れます。

廃除を申し立てる2つの方法

生きているうちに

本人が、自分で家庭裁判所に申し立てます

遺言で

本人が亡くなったあと、遺言執行者(遺言の内容を実行する人)が家庭裁判所に申し立てます

廃除のポイント

  • 理由は、本人へのひどい扱い(虐待)や重い侮辱、その他の著しい非行です
  • 廃除されると、最低限の取り分(遺留分)もなくなります
  • 本人は、いつでも家庭裁判所に取り消しを求められます
  • 兄弟姉妹は対象外です(もともと最低限の取り分がないため)

出典:民法 第892条〜第894条・第1042条(e-Gov法令検索)

3. 相続放棄:自分から外れる人

相続人が自分で家庭裁判所に申し出て、相続をやめることです。相続放棄といいます。受理されると初めから相続人でなかった扱いになり、借金も含めて何も受け継ぎません。

相続放棄の期限と費用

3か月以内

自分が相続人になったと知ってから(期限内に申し立てれば、延ばしてもらえることがあります)

800円

申し出の手数料(収入印紙・1人あたり。他に郵便切手)

※申し出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

相続放棄は相続人になったと知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出て、手数料は800円であることを描いた絵。
相続放棄をすると、相続人は次の順位へ移ります
  1. 1子が全員、放棄子の全員が放棄した場合
  2. 2父母が相続人に父母がいなければ祖父母
  3. 3父母・祖父母もいなければ兄弟姉妹へ父母・祖父母が全員放棄しても同じ

※他の家族が放棄しても、配偶者は相続人のままです(一緒に相続する人が変わります)。
※次の順位の家族が、知らないうちに相続人になっていることがあります。順位は初級編で説明しています。

放棄の前とあとで、気をつけること

  • 放棄する前に家を売ったり、預金を使ったりすると、放棄できなくなることがあります
  • 一度した放棄は、あとから取りやめられません
  • 放棄したときに住んでいる・預かっている家などは、次の相続人などに引き渡すまで、傷まないよう守る必要があります

出典:民法 第887条・第889条・第890条・第915条・第919条・第921条・第938条〜第940条(e-Gov法令検索)/裁判所「相続の放棄の申述」

4. 代襲相続:代わりに相続する人

相続人になるはずの子が先に亡くなっていると、その子ども(孫)が代わりに相続人になります。代襲(だいしゅう)相続といいます。取り分は、亡くなった子が受け継ぐはずだった分です。

子なら孫・ひ孫へ。兄弟姉妹なら甥・姪までです
子が先に亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫へ続き、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が相続人になるが甥・姪の子は代わりになれないことを、左右2列の家族の図で示した絵。

※昭和56年より前に始まった相続は、決まりが違うことがあります。

例:子の1人が先に亡くなり、孫が2人いる場合
配偶者が2分の1、生きている子が4分の1、先に亡くなった子の分を孫2人が8分の1ずつ受け継ぐことを、家族の関係図で示した絵。

※孫は、亡くなった子の分(4分の1)を2人で分けます。亡くなった子の夫・妻は相続人ではありません。

子が相続できないとき、孫は代わりに相続できる?

○

子が先に亡くなっていた

○

子が欠格になった

○

子が廃除された

×

子が相続放棄をした

出典:民法 第887条・第889条第2項・第901条(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4132 相続人の範囲と法定相続分(令和8年4月1日現在法令等)

よくあるご質問

亡くなる前に、相続放棄をしておけますか。

できません。家庭裁判所に申し出られるのは、相続が始まってからです。亡くなる前にできるのは、最低限の取り分(遺留分)を手放すことで、家庭裁判所の許可が要ります。ただし、手放しても相続人であることは変わらず、借金も受け継ぎます。

孫が代わりに相続したとき、相続税は高くなりますか。

なりません。相続税には、配偶者・子・父母以外の人が受け継ぐと税額が2割高くなる決まりがあります。ただ、4.のように代わりに相続する孫は、対象外です(養子にした孫でも同じ)。それ以外で、養子にした孫が相続すると、2割高くなります。細かい点は、税理士の先生にご確認ください。

父か母の片方だけが同じ兄弟姉妹は、どれだけ受け継ぎますか。

父母の両方が同じ兄弟姉妹の、半分です。例えば、配偶者・子・孫・父母・祖父母がいなくて、兄(父母とも同じ)と弟(父だけ同じ)だけが相続人なら、兄が3分の2、弟が3分の1です。

養子の子は、代わりに相続できますか。

養子縁組のあとに生まれた子はできます。縁組より前に生まれていた子は、原則としてできません(亡くなった方の実の孫にあたる場合などを除く)。

出典(よくあるご質問):民法 第727条・第887条・第889条・第896条・第900条・第915条・第938条・第1049条(e-Gov法令検索)/国税庁 タックスアンサー No.4157 相続税額の2割加算(令和8年4月1日現在法令等)

このページは、民法の条文(e-Gov法令検索・2026年10月時点)と、国税庁・裁判所の資料をもとにしています。

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