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不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合

家や土地を売って「もうけ」が出ると、所得税と住民税がかかります。計算のしかたと、税金が軽くなる・かからない場合を図で整理しました。

このページのポイント

  • 税金がかかるのは、売った金額ではなくもうけの部分です
  • 税率は持っていた期間で変わります。5年を超えると、ほぼ半分です
  • 住んでいた家なら、もうけから3,000万円まで差し引けます。申告は必要です

1. 税金がかかるのは「もうけ」だけ

買ったときの金額を「取得費」、売るための費用を「譲渡費用」といいます。引いた残りが「もうけ」(譲渡所得)です。

売った金額から3つを引いた残りに、税金がかかります
  1. 1売った金額買主から受け取る代金
  2. 2取得費を引く買ったときの代金など(建物は古くなった分を減らす)
  3. 3譲渡費用を引く売るためにかかった費用
  4. 4特例を引く使える場合。残りに税金がかかる
売った金額から取得費・譲渡費用・特例の3つを引き、残りに税金がかかることを硬貨の山で示した絵。
売るための費用に入るもの・入らないもの

入るもの

仲介手数料・印紙税(売主の負担分)・立退料・売るための取り壊しの費用など。もっと良い条件で売るため、前の契約をやめたときの違約金も入ります

入らないもの

ふだんの修繕の費用や、固定資産税など、家を持ち続けるための費用

出典:国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)/国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの

2. 税率は、持っていた期間で変わる

税率は、持っていた期間で2種類に分かれます。

20.315%

5年を超える(長期)
所得税15.315%+住民税5%

39.63%

5年以下(短期)
所得税30.63%+住民税9%

※所得税には、復興特別所得税(所得税の2.1%)を含めています。

「5年」は、売った年の1月1日で数えます

買ってから5年たった日に売っても、その年の1月1日で5年以下なら短期です。売る時期を決める前に、買った日を確かめましょう。

持っていた期間が5年以下なら39.63%、5年を超えると20.315%で、5年は売った年の1月1日で数えることを2軒の家とカレンダーで示した絵。

出典:国税庁 No.1440/東京都主税局「土地・建物等の譲渡に係る所得税・住民税」

3. 税金が軽くなる・かからない場合

住んでいた家と、相続した家には特例があります

住んでいた家

もうけから最高3,000万円を差し引けます。条件は、住まなくなってから3年たつ日がある年の、12月31日までに売ることです

10年を超えて持った自宅

もうけのうち6,000万円までは、税率が14.21%に下がります(所得税10.21%+住民税4%)。家も土地も、売った年の1月1日で10年を超えていることが条件です。3,000万円の特例と一緒に使えます

相続した家や土地

相続税を払っていれば、その一部を取得費に足せます。申告期限から3年以内に売ることが条件です

親子や夫婦などに売るときは、3,000万円の特例が使えません

家計が同じ親族や、売ったあとに一緒に住む親族に売ったときも、対象外です。

相続した空き家には、別の特例(最高3,000万円。相続人が3人以上なら2,000万円)があります。住んでいた家と同じ年に売ると、合わせて3,000万円までです。空き家の3,000万円控除をご覧ください。

出典:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例/国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例/国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

4. 申告と、売る前の準備

特例を使うには、売った翌年に確定申告をします。税金が0円になる場合も同じです。

  • 買ったときの売買契約書と、代金の領収書
  • 売るときの売買契約書と、仲介手数料などの領収書
  • 住んでいた家なら、住まなくなった日が分かる書類
  • 相続した家なら、相続税の申告書の控え

※確定申告には「譲渡所得の内訳書」を付けます。

相続した家を売る流れは相続した不動産の売却にまとめています。

出典:国税庁 No.3302

よくあるご質問

買ったときの金額が分かりません。

契約書などで分からないときは、売った金額の5%を取得費にできます。実際の金額が5%より少ないときも、5%を使えます。

出典:国税庁 No.3258 取得費が分からないとき

相続した家は、いつ買ったことになりますか。

亡くなった方が買った日と金額を引き継ぎます。親が長く持っていた家なら、普通は5年を超える「長期」になります。

出典:所得税法(第60条)

売って損が出たら、税金はかかりますか。

もうけが出なければ、売ったことによる所得税と住民税はかかりません。

このページは、国税庁と東京都主税局の資料に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。ご自身の税額や特例が使えるかは、税理士の先生か税務署にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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