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取得費加算の特例とは|相続した土地を3年10か月以内に売ると税金が減る

取得費加算の特例とはのイメージの絵

「相続した土地は3年以内に売ったほうがいい」と聞いたことはありませんか。これは「取得費加算の特例」という仕組みの話です。相続税を払った人が、期限内に売ると、売った税金が軽くなります。この記事では、仕組みと期限、使えない場合をやさしく説明します。

このページのポイント

  • 払った相続税の一部を「買った値段」に足せるので、売った利益が小さくなります。
  • 期限は相続税の申告期限の翌日から3年で、相続を知った日の翌日から約3年10か月です。
  • 相続税を払っていない人は使えず、空き家の3,000万円控除とも同時に使えません。

1. 仕組み ― 相続税の一部を「買った値段」に足せる

仕組み―相続税の一部を「買った値段」に足せるを表した図

土地や家を売ると、利益に税金がかかります。利益は「売った値段 − 買った値段 − 売るのにかかった費用」です。くわしくは不動産を売ったときの税金のコラムをご覧ください。

取得費加算の特例を使うと、この「買った値段」に相続税の一部を足せます。足した分だけ利益が小さくなり、税金が減ります。足せるのは、売った土地や家にかかった分の相続税です。払った相続税の全部ではありません。

2. 使える人の3つの条件

国税庁の説明(No.3267)では、条件は3つです。

  1. 相続や遺言で土地や家をもらった人であること
  2. その人に相続税がかかっていること
  3. 期限内に売っていること

ここで大事なのは2番目です。相続税がかからなかった人は、この特例を使えません。「足せる相続税」がそもそもないからです。相続税がかかるかどうかは、基礎控除という線引きで決まります。

くわしくは相続税の基礎控除のコラムをご覧ください。

3. 期限の数え方 ― 「3年」ではなく「3年10か月」

期限は「相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日」までです。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。つまり、亡くなったことを知った日の翌日から数えて、約3年10か月です。

「3年以内」と覚えていると、少し早めに動くことになります。逆に「3年10か月」ぎりぎりを狙うのは危険です。売買の契約から引き渡しまで、数か月かかることもあります。

余裕を持って売り出すことをおすすめします。期限の直前に契約する場合は、早めに税理士の先生に相談してください。

4. 空き家の3,000万円控除とは同時に使えない

相続した空き家を売るときは、別の制度もあります。利益から3,000万円を引ける「空き家の特例」です。くわしくは空き家の3,000万円控除のコラムをご覧ください。

国税庁の説明(No.3306)には、空き家の特例の条件として次の内容があります。「取得費加算の特例など、ほかの特例を受けていないこと」。つまり、同じ家と土地について、2つを同時には使えません。なお、家を受け継いだ相続人が3人以上だと、空き家の特例は1人2,000万円までです。

令和6年以後の売却が対象です。どちらが有利かは、払った相続税の額や売った利益で変わります。この比べ方は、税理士の先生の領域です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算/国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税

よくあるご質問

相続税を払っていませんが、使えますか。

使えません。この特例は、払った相続税を「買った値段」に足す仕組みです。相続税を払っていない人には、足す相続税がありません。

期限内に「契約」すればいいですか。「引き渡し」までですか。

国税庁の説明では「期限までに譲渡(売ること)していること」とされています。契約の日と引き渡しの日のどちらで見るかは、申告のしかたで変わることがあります。税理士の先生に早めに相談してください。

特例を使うには何か手続きが要りますか。

売った翌年に確定申告をして、特例を使うことを書きます。相続税の申告書の写しなど、計算の根拠になる書類も要ります。申告の準備は、税理士の先生の領域です。

土地だけでなく、建物や株でも使えますか。

国税庁の説明では、相続した財産を売った場合の特例です。土地と建物のどちらでも使えます。株も対象です。ただし、どの財産にいくら足せるかの計算は、税理士の先生の領域です。

税の制度は毎年のように変わります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。実際に売るときは、最新の情報を確かめてください。

相続税や売った税金の具体的な計算は、税理士の先生にご確認ください。

相続した家や土地のご相談は、方針が決まる前でも承ります

司法書士・税理士の先生とまとめてご相談いただけます(まとめる相続)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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