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代償分割で払う現金がないとき|家を継ぐ人が取れる方法

公開日

実家の居間で、家を継ぐ兄が通帳を手に困った顔をし、向かいの妹が落ち着いて話を聞いている様子の絵

「実家は自分が継ぎたい。でも兄弟に払うお金がない」。代償分割では、家を継ぐ人が自分のお金で払います。手元にまとまったお金がないと、話が止まってしまいます。この記事では、お金がないときに取れる方法を説明します。

このページのポイント

  • 相続の後なら、分割払い・売って分ける・借りる、などから選びます。
  • 当社では、親が元気なうちに話をしておくことをおすすめしています。
  • 親に生命保険に入ってもらい、受取人を家を継ぐ人にしておく方法があります。

1. 代償分割でお金が要る理由

代償分割は、家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う分け方です。このお金を「代償金」と呼びます。代償金は、家を継ぐ人が自分で用意します。家の値段が高いほど、代償金も大きくなります。仕組みのくわしい説明は「代償分割とは|家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う方法」をご覧ください。家の値段の決め方は「遺産分割での家の値段の決め方 ― 時価・路線価・査定のどれを使うか」をご覧ください。

2. 相続が始まった後に取れる方法

お金がないときに取れる、分割払い・額を減らす・借りる・売って分けるの4つの道を扇の形に並べた図の絵

お金がないときは、次の4つから考えます。

方法中身気をつけること
分割払い代償金を何年かに分けて払う払いきれないと、後でもめる
代償金を減らす兄弟が納得する範囲で額を下げる全員の合意が要る
家を担保に借りる銀行から借りて一度に払う借りられるかは審査次第
売って分ける家を売り、代金を分ける家は手元に残らない

分割払いにするなら、払う額と期限を遺産分割協議書に書きます。遺産分割協議書とは、誰が何をもらうかを相続人全員で決めた書面です。どれも難しいときは、家を売って分ける「換価分割」になります。流れは「遺産分割の前に家は売れる?|換価分割の流れ」をご覧ください。

3. 当社の考え ― 親が元気なうちに話しておく

当社では、親が元気なうちに話しておくことをおすすめしています。亡くなった後に兄弟だけで決めると、お金の話でもめやすいからです。「家は長男に。その代わり妹にはこれだけ」。これを親の口から伝えてもらうのが一番です。ただ、口で伝えるだけでは効き目が弱いことがあります。親の考えは、遺言に残してもらうと安心です。

4. 当社の考え ― 親に生命保険に入ってもらう

もう1つの方法は、親に生命保険に入ってもらうことです。受取人を、家を継ぐ人にしておきます。親が亡くなったとき、家を継ぐ人に保険金が入ります。そのお金を代償金にあてる考え方です。

国税庁の説明では、相続人が受け取る死亡保険金には非課税の枠があります。枠は「500万円×法定相続人の数」です。相続人でない人が受け取った保険金には、この枠はありません。法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。保険金を代償金にあてたときの税の扱いは、税理士の先生の領域です。保険料の負担者や受取人の決め方で、扱いが変わることがあります。

よくあるご質問

分割払いの途中で払えなくなったら、どうなりますか。

約束を守れないと、兄弟との関係が悪くなります。話し合いで払い方を変えるか、家を売って払うことになりがちです。争いになったときは、弁護士の先生の領域です。

代償金を払うために、家を売ってもいいですか。

家を売るなら、最初から換価分割にする方が分かりやすいです。売る時期と分け方を、先に協議書で決めておきます。

生命保険に入れる年齢を過ぎていたら。

年齢や健康状態で入れないことがあります。その場合は、遺言や話し合いで分け方を決めておくことが中心になります。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算/国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

保険や税の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。

具体的な代償金と生命保険金の税の扱いは、税理士の先生にご確認ください。

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