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「実家は自分が継ぎたい。でも兄弟に払うお金がない」。代償分割では、家を継ぐ人が自分のお金で払います。手元にまとまったお金がないと、話が止まってしまいます。この記事では、お金がないときに取れる方法を説明します。
このページのポイント
- 相続の後なら、分割払い・売って分ける・借りる、などから選びます。
- 当社では、親が元気なうちに話をしておくことをおすすめしています。
- 親に生命保険に入ってもらい、受取人を家を継ぐ人にしておく方法があります。
このページの内容
1. 代償分割でお金が要る理由
代償分割は、家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う分け方です。このお金を「代償金」と呼びます。代償金は、家を継ぐ人が自分で用意します。家の値段が高いほど、代償金も大きくなります。仕組みのくわしい説明は「代償分割とは|家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う方法」をご覧ください。家の値段の決め方は「遺産分割での家の値段の決め方 ― 時価・路線価・査定のどれを使うか」をご覧ください。
2. 相続が始まった後に取れる方法

お金がないときは、次の4つから考えます。
| 方法 | 中身 | 気をつけること |
|---|---|---|
| 分割払い | 代償金を何年かに分けて払う | 払いきれないと、後でもめる |
| 代償金を減らす | 兄弟が納得する範囲で額を下げる | 全員の合意が要る |
| 家を担保に借りる | 銀行から借りて一度に払う | 借りられるかは審査次第 |
| 売って分ける | 家を売り、代金を分ける | 家は手元に残らない |
分割払いにするなら、払う額と期限を遺産分割協議書に書きます。遺産分割協議書とは、誰が何をもらうかを相続人全員で決めた書面です。どれも難しいときは、家を売って分ける「換価分割」になります。流れは「遺産分割の前に家は売れる?|換価分割の流れ」をご覧ください。
3. 当社の考え ― 親が元気なうちに話しておく
当社では、親が元気なうちに話しておくことをおすすめしています。亡くなった後に兄弟だけで決めると、お金の話でもめやすいからです。「家は長男に。その代わり妹にはこれだけ」。これを親の口から伝えてもらうのが一番です。ただ、口で伝えるだけでは効き目が弱いことがあります。親の考えは、遺言に残してもらうと安心です。
4. 当社の考え ― 親に生命保険に入ってもらう
もう1つの方法は、親に生命保険に入ってもらうことです。受取人を、家を継ぐ人にしておきます。親が亡くなったとき、家を継ぐ人に保険金が入ります。そのお金を代償金にあてる考え方です。
国税庁の説明では、相続人が受け取る死亡保険金には非課税の枠があります。枠は「500万円×法定相続人の数」です。相続人でない人が受け取った保険金には、この枠はありません。法定相続人とは、法律で決まった相続人のことです。保険金を代償金にあてたときの税の扱いは、税理士の先生の領域です。保険料の負担者や受取人の決め方で、扱いが変わることがあります。
よくあるご質問
分割払いの途中で払えなくなったら、どうなりますか。
約束を守れないと、兄弟との関係が悪くなります。話し合いで払い方を変えるか、家を売って払うことになりがちです。争いになったときは、弁護士の先生の領域です。
代償金を払うために、家を売ってもいいですか。
家を売るなら、最初から換価分割にする方が分かりやすいです。売る時期と分け方を、先に協議書で決めておきます。
生命保険に入れる年齢を過ぎていたら。
年齢や健康状態で入れないことがあります。その場合は、遺言や話し合いで分け方を決めておくことが中心になります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算/国税庁 タックスアンサー No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
保険や税の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報で確かめてください。
具体的な代償金と生命保険金の税の扱いは、税理士の先生にご確認ください。
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