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親の家を相続した。でも、自分は住む予定がない。売るか残すか、すぐには決められないものです。ただ、相続にはいくつもの期限があります。このページでは、期限を一覧にし、いつまでに決めるかを逆算します。
このページのポイント
- 相続には、3か月・10か月・3年など、いくつもの期限があります。
- 相続税を手元のお金で払えないなら、10か月の期限が売る目安です。
- 1〜2か月以内に決めると、売る期間を長くとれて動きやすくなります。
1. 相続の期限の一覧
| 期限 | 何の期限か | 数え始め |
|---|---|---|
| 3か月 | 相続放棄をするかどうか | 相続があったと知った時から |
| 10か月 | 相続税の申告と納税(必要な場合) | 亡くなったことを知った日の翌日から |
| 3年 | 相続登記(名義の書き換え) | 相続で取得したと知った日から |
| 3年を過ぎる日の年の12月31日 | 空き家の3,000万円控除を使って売る | 相続があった日から |
| 申告期限の翌日から3年 | 取得費加算の特例を使って売る(相続税を払った人) | 相続税の申告期限の翌日から |
相続放棄の3か月は、民法915条で決まっています。申し立て先は、家庭裁判所です(民法938条)。相続税の10か月は、通常は亡くなった日の翌日から数えます。相続登記の期限は、取得を知った時期で変わります。2024年4月1日より前に知っていたなら、2027年3月31日までです。遺産分割が成立したときは、その日から3年以内の義務もあります。空き家の控除は、2027年(令和9年)12月31日までに売ることも条件です。
2. 一番近いのは相続税の10か月
住まない家で、最初に効いてくるのは相続税の期限です。相続税がかかるかどうかで、急ぐ度合いが変わります。かかるかどうかの線引きは、「家に相続税はかからない?|基礎控除の考え方」をご覧ください。
相続税は、原則として申告の期限までにお金で納めます。手元のお金で払えるなら、家は急いで売らなくても構いません。手元のお金で払えないなら、期限に合わせて家を売ることになります。売ったお金を納税に回す形です。売る以外の納め方があるかもしれないので、税理士の先生に確かめます。
3. 当社の考え:1〜2か月以内に決める

当社では、1〜2か月以内に売るかどうかを決めるのが動きやすいと考えています。理由は、決めるのが遅いほど、売るための期間が短くなるからです。
家は、売りに出してすぐ売れるとは限りません。買い手を探し、契約をして、代金を受け取るまでに時間がかかります。その前に、名義の書き換えや片付けも要ります。
期限が近づくと、売る期間が足りなくなります。すると、値段で妥協せざるを得なくなります。早く決めれば、そのぶん値段の交渉に時間をかけられます。
相続税がかからない場合も、税の特例の期限は残ります。空き家の控除は「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。取得費加算の特例は、「取得費加算の特例とは|相続した土地を3年10か月以内に売ると税金が減る」をご覧ください。
4. 決めるまでにやっておくこと
1〜2か月で決めるには、材料をそろえておくことが要ります。
- 相続人が誰かを確かめる
- 家の名義を登記簿で確かめる
- 家がいくらで売れそうか、査定をとる
- 相続税がかかりそうか、税理士の先生に聞く
査定の受け方は、「三鷹市の不動産査定」をご覧ください。
よくあるご質問
10か月を過ぎるとどうなりますか。
本来の税金のほかに、加算税や延滞税がかかる場合があります。どちらも、遅れたことなどに対して上乗せされる税です。具体的な扱いは、税理士の先生に相談してください。
名義を変える前に、売りに出せますか。
売りに出すことはできます。ただ、買い主への引き渡しは、名義を変えてからになります。名義の書き換えは、早めに司法書士の先生に頼んでください。
売るか貸すか、迷っています。
4つの選び方の比べ方は、「相続した家は「売る・貸す・住む・そのまま」の4択 ― 比べ方」をご覧ください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第915条・第938条/国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税/法務省「相続登記の申請義務化」/国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
期限は、2026年11月時点の法律と国税庁・法務省の説明をもとにしています。制度は変わることがあるので、決める前に最新の情報を確かめてください。
具体的な相続税の有無と税額は、税理士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
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