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親の借金が多く、相続放棄をしようと考えている。その間にも、実家の片付けや、家の売却の話が進みそうになります。ところが、手を付ける順番を間違えると、放棄ができなくなることがあります。この記事では、放棄を考えているときに、してはいけないことを説明します。
このページのポイント
- 放棄の前に家や家財を売る・捨てるなどすると、相続したとみなされることがあります。
- 放棄の後でも、財産を隠したり、自分のために使ったりすると、相続を受け入れたものとみなされる場合があります。
- 壊れた所の応急の修理など、財産を守るための行為は認められています。
1. 「相続したとみなされる」決まり

民法921条に「法定単純承認」という決まりがあります。ある行動をとると、相続を受け入れたものとみなす、という決まりです。そうなると、借金も含めて引き継ぎ、放棄はできません。当たるのは、主に次の3つです。
- 放棄の前に、財産の全部や一部を処分した
- 3か月の期限内に、放棄も限定承認もしなかった
- 放棄の後に、財産を隠した、自分のために使った
限定承認とは、もらった財産の範囲で借金を払う方法です。
2. 放棄の前にしてはいけないこと
「処分」には、売る・あげる・壊す、などが含まれます。次のようなことは、避けてください。
- 実家を売る、売る契約をする
- 実家を壊す、大きく作り変える
- 価値のある家財や車を売る、人にあげる
- 親の預金を引き出して、自分のために使う
- 遺産分割で、親の名義の不動産を自分の名義に変える
家財の片付けも注意が要ります。明らかなごみの処分と、価値のある物の処分は、扱いが違うと考えられています。どこまでが大丈夫かは、物の価値や事情で判断が分かれます。手を付ける前に、弁護士・司法書士の先生に確かめてください。
3. 放棄の後にしてはいけないこと
放棄が認められた後も、気を抜けません。相続放棄の後でも、財産を隠したり、自分のために使ったりすると、相続を受け入れたものとみなされる場合があります。民法921条3号の決まりです。たとえば、家財を持ち出して自分の物にする、などです。形見分けのつもりでも、価値のある物は控えてください。
また、放棄した人にも、家を守る義務が残ることがあります。放棄の時に、その家に住んでいるなど、実際に占有している場合です。くわしくは「相続放棄をすると土地はどうなるか|管理の義務が残る場合」をご覧ください。
4. してもよいとされること
財産の価値を守るための行為は「保存行為」と呼ばれます。これは処分には当たりません(民法921条1号ただし書)。たとえば、次のようなことです。
- 雨漏りや割れた窓の、応急の修理
- 腐る食べ物の始末
- 戸締まりや、郵便物の確認
短い期間の貸し出しも、処分に当たらないとされています。建物なら3年以内です(民法602条)。ただし、迷う行為は、先に先生に確かめるのが安全です。
よくあるご質問
親の葬儀代を、親の預金から払いました。
葬儀代の支払いがどう扱われるかは、金額や事情で判断が分かれます。放棄を考えているなら、早めに弁護士・司法書士の先生に相談してください。
放棄するまで、どれくらい時間がありますか。
相続が始まったことを知った時から3か月以内です(民法915条)。調べても決められないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てができます。
不動産会社に「売れるか」を聞くだけなら大丈夫ですか。
値段を聞くだけなら、一般に財産の処分には当たらないと考えられます。ただ、売る契約は放棄するかを決めてからにしてください。
出典:e-Gov法令検索 民法(第602条・第915条・第921条・第939条・第940条)/裁判所「相続の放棄の申述」
処分に当たるかどうかは、一つ一つの事情で判断されます。この記事は2026年11月時点の民法と裁判所の案内をもとにしています。迷う行為は、手を付ける前に確かめてください。
具体的な行為が処分に当たるかは、弁護士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。
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