
親が亡くなっても、家にかかるお金は止まりません。固定資産税の納付書が届き、保険や電気・水道の請求も続きます。誰が払うのか、止めてよいのか、迷う方は多いと思います。このページでは、それぞれの払い方と、当社の考えを説明します。
このページのポイント
- 固定資産税は、1月1日の持ち主にかかり、亡くなっていれば相続人に回ります。
- 誰がいくら負担するかは、家族で話し合って決めるのが現実的です。
- 当社では、売り終わるまで火災保険と電気・水道を止めないことをすすめています。
このページの内容
1. 固定資産税の仕組み
固定資産税は、毎年1月1日の持ち主にかかります(地方税法343条)。登記の持ち主が1月1日より前に亡くなっていれば、実際に持っている人にかかります。相続人が複数いて、家を共有している場合があります。このときは、全員が連帯して納める責任を負います(地方税法10条の2)。1人が全額を求められることもある、という意味です。
市区町村によっては、今の持ち主の申告を求められます(地方税法384条の3)。届け出の名前や様式は、市区町村ごとに違います。家のある市区町村の税の窓口で確かめてください。
親の生前の分が未納なら、相続人が引き継ぎます(地方税法9条)。相続人が複数なら、相続分に応じて分けて納めます。
2. 当社の考え:固定資産税の分担は家族で話し合う
相続人の誰がいくら負担するか、という問題は残ります。税務上の扱いは、税理士の先生に確かめてください。そのうえで、当社では、家族で話し合って決めるのが現実的だと考えています。
決めた分担は、書面にしておくと後でもめにくくなります。兄弟の1人が住む場合の決め方は、「相続した家に兄弟の1人が住み続けるときの決め方 ― 名義・賃料・費用の分担」をご覧ください。
3. 当社の考え:売るなら火災保険と電気・水道は止めない

空き家になると、料金がもったいなくて止めたくなります。しかし、当社では、売るなら売却が終わるまで止めないことをおすすめしています。
火災保険は続けることをおすすめします
家は、買い主に引き渡すまで持ち主の責任です。その間に火事や台風の被害があれば、持ち主が負うのが基本です。契約者が亡くなったら、保険会社に連絡します。契約者の名義を相続人に変える手続きが要ります。空き家になると、補償の条件が変わることがあります。空き家でも補償されるか、保険会社に確かめてください。
電気は見学のために残す
買いたい人が家を見に来たとき、電気がないと困ります。部屋が暗く、家の様子がよく分かりません。
水道は臭いを防ぐために残す
水道を止めると、排水口から下水の臭いが上がってきます。部屋中が臭くなり、見学の印象を下げてしまいます。ときどき水を流せるよう、水道は残しておきます。
4. 払い方を決めるときの手順
- 固定資産税の納付書が誰あてに届くかを確かめる
- 火災保険の契約者を確かめ、保険会社に連絡する
- 電気・水道・ガスの契約者を確かめ、名義や払い方を変える
- 誰がいくら負担するかを家族で決め、書面にする
親の口座から引き落とされていた料金は、払い方の変更が要ることがあります。各社の窓口に、名義と払い方の変え方を問い合わせてください。
よくあるご質問
名義を変えていなくても、固定資産税は払う必要がありますか。
はい。名義が親のままでも、相続人が納めることになります。名義の書き換えも、期限があるので早めに進めてください。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。
ガスも止めない方がよいですか。
ガスは、見学に欠かせないものではありません。止めるかどうかは、家の使い方に合わせて決めてください。
売れたあとの固定資産税はどうなりますか。
その年の分の扱いは、売買の契約で決めるのが一般的です。くわしくは、売るときに不動産会社が説明します。
出典:地方税法(e-Gov法令検索)第9条・第10条の2・第343条・第384条の3
この記事は、2026年11月時点の地方税法の条文をもとにしています。市区町村ごとに手続きが違うので、家のある市区町村で確かめてください。
具体的な固定資産税の負担の扱いは、税理士の先生にご確認ください。
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