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相続した家の固定資産税・火災保険・水道光熱費は誰が払うか

公開日

空き家になった実家の郵便受けの前で、男性が届いた封筒を手に、スマホで兄弟に連絡している様子の絵

親が亡くなっても、家にかかるお金は止まりません。固定資産税の納付書が届き、保険や電気・水道の請求も続きます。誰が払うのか、止めてよいのか、迷う方は多いと思います。このページでは、それぞれの払い方と、当社の考えを説明します。

このページのポイント

  • 固定資産税は、1月1日の持ち主にかかり、亡くなっていれば相続人に回ります。
  • 誰がいくら負担するかは、家族で話し合って決めるのが現実的です。
  • 当社では、売り終わるまで火災保険と電気・水道を止めないことをすすめています。

1. 固定資産税の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日の持ち主にかかります(地方税法343条)。登記の持ち主が1月1日より前に亡くなっていれば、実際に持っている人にかかります。相続人が複数いて、家を共有している場合があります。このときは、全員が連帯して納める責任を負います(地方税法10条の2)。1人が全額を求められることもある、という意味です。

市区町村によっては、今の持ち主の申告を求められます(地方税法384条の3)。届け出の名前や様式は、市区町村ごとに違います。家のある市区町村の税の窓口で確かめてください。

親の生前の分が未納なら、相続人が引き継ぎます(地方税法9条)。相続人が複数なら、相続分に応じて分けて納めます。

2. 当社の考え:固定資産税の分担は家族で話し合う

相続人の誰がいくら負担するか、という問題は残ります。税務上の扱いは、税理士の先生に確かめてください。そのうえで、当社では、家族で話し合って決めるのが現実的だと考えています。

決めた分担は、書面にしておくと後でもめにくくなります。兄弟の1人が住む場合の決め方は、「相続した家に兄弟の1人が住み続けるときの決め方 ― 名義・賃料・費用の分担」をご覧ください。

3. 当社の考え:売るなら火災保険と電気・水道は止めない

電気と水道を止めた暗い家と、止めずに明るく見られる家で、見学に来た人の印象を比べた2つの場面の絵

空き家になると、料金がもったいなくて止めたくなります。しかし、当社では、売るなら売却が終わるまで止めないことをおすすめしています。

火災保険は続けることをおすすめします

家は、買い主に引き渡すまで持ち主の責任です。その間に火事や台風の被害があれば、持ち主が負うのが基本です。契約者が亡くなったら、保険会社に連絡します。契約者の名義を相続人に変える手続きが要ります。空き家になると、補償の条件が変わることがあります。空き家でも補償されるか、保険会社に確かめてください。

電気は見学のために残す

買いたい人が家を見に来たとき、電気がないと困ります。部屋が暗く、家の様子がよく分かりません。

水道は臭いを防ぐために残す

水道を止めると、排水口から下水の臭いが上がってきます。部屋中が臭くなり、見学の印象を下げてしまいます。ときどき水を流せるよう、水道は残しておきます。

4. 払い方を決めるときの手順

  1. 固定資産税の納付書が誰あてに届くかを確かめる
  2. 火災保険の契約者を確かめ、保険会社に連絡する
  3. 電気・水道・ガスの契約者を確かめ、名義や払い方を変える
  4. 誰がいくら負担するかを家族で決め、書面にする

親の口座から引き落とされていた料金は、払い方の変更が要ることがあります。各社の窓口に、名義と払い方の変え方を問い合わせてください。

よくあるご質問

名義を変えていなくても、固定資産税は払う必要がありますか。

はい。名義が親のままでも、相続人が納めることになります。名義の書き換えも、期限があるので早めに進めてください。くわしくは「相続登記の義務化|2027年3月31日の期限と、しないときの過料」をご覧ください。

ガスも止めない方がよいですか。

ガスは、見学に欠かせないものではありません。止めるかどうかは、家の使い方に合わせて決めてください。

売れたあとの固定資産税はどうなりますか。

その年の分の扱いは、売買の契約で決めるのが一般的です。くわしくは、売るときに不動産会社が説明します。

出典:地方税法(e-Gov法令検索)第9条・第10条の2・第343条・第384条の3

この記事は、2026年11月時点の地方税法の条文をもとにしています。市区町村ごとに手続きが違うので、家のある市区町村で確かめてください。

具体的な固定資産税の負担の扱いは、税理士の先生にご確認ください。

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