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相続した家を売ったときの税金|相続ならではの3つのポイント

公開日

リビングで、男性が親が家を買ったときの古い契約書と、今回売ったときの書類を見比べている様子の絵

相続した家を売ると、利益に税金がかかることがあります。計算のしかたは、ふつうに家を売ったときと同じです。ただ、相続した家には、気をつけたい点が3つあります。この記事では、その3つをやさしく説明します。

このページのポイント

  • 買った値段と買った時期は、親のものを引き継ぎます。
  • 空き家の3,000万円控除は条件が細かいので、合うかを先に確かめます。
  • 相続税を払った人は、その一部を買った値段に足せる特例があります。

1. 計算のしかたは、ふつうの売却と同じ

売った値段から取得費と費用を差し引いた残りが利益になることを、2本の帯で表した引き算の絵

家を売った利益は、次の式で計算します。「売った値段 − 買った値段(取得費) − 売るのにかかった費用」この利益に税金がかかります。計算と税率のくわしい話は「不動産を売ったときの税金|計算のしかたと、税金がかからない場合」をご覧ください。

2. ポイント1 買った値段と時期は、親のものを引き継ぐ

相続した家の「買った値段」は、相続した時の値段ではありません。親が買ったとき、建てたときの値段を引き継ぎます。建物は、年数に応じて値段を減らして計算します。

買った時期も、親のものを引き継ぎます。これは税率に関わります。売った年の1月1日で、持っていた期間が5年を超えるかで分かれます。5年を超えると「長期」、5年以下は「短期」で、税率が違います。親が長く持っていた家なら、相続してすぐ売っても長期になります。

相続人が払った登記の費用なども、買った値段に含められます。ただし、家が業務に使われていなかった場合の扱いです。

親が買った値段が分からない場合は、売った値段の5%を使う決まりがあります。

3. ポイント2 空き家の3,000万円控除は、条件を先に確かめる

親が1人で住んでいた家を相続して売る場合の特例です。利益から最大3,000万円を引けます。ただし、条件が細かく決まっています。たとえば、次のような条件です。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなど区分所有の建物でないこと
  • 売った値段が1億円以下であること
  • 相続から3年を経過する日の年の12月31日までに売ること

家を受け継いだ相続人が3人以上だと、1人2,000万円までです。2024年(令和6年)1月1日以後の売却が対象です。

当社では、合うかどうかを売る前に確かめることをおすすめしています。くわしくは「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。

4. ポイント3 相続税を払った人は「取得費加算」

相続税を払った人は、その一部を買った値段に足せる特例があります。「取得費加算の特例」といいます。期限は、相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却です。空き家の3,000万円控除とは、同じ家で一緒には使えません。くわしくは「取得費加算の特例とは|相続した土地を3年10か月以内に売ると税金が減る」をご覧ください。

5. 契約書と一緒に、税理士の先生に見てもらう

当社では、契約書と合わせて税理士の先生に見てもらうよう勧めています。親が買ったときの契約書は、取得費の計算の土台です。特例が使えるかどうかの判断も、税理士の先生の領域です。売った後の申告の流れは、「相続した土地を売った後の確定申告 ― 時期と必要書類」をご覧ください。

よくあるご質問

相続税を払っていれば、売った税金はかかりませんか。

相続税と、売った利益にかかる税金は別のものです。両方かかることがあります。相続税を払った人は、取得費加算の特例で負担を軽くできる場合があります。

売って損が出たら、申告は要りませんか。

利益が出なければ、売った税金はかかりません。申告が要るかどうかは、税理士の先生に確かめてください。

2つの特例は、どちらが有利ですか。

払った相続税の額や、売った利益で変わります。比べ方は、税理士の先生の領域です。

出典:国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)/国税庁 No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期/国税庁 No.3261 建物の取得費の計算/国税庁 No.3258 取得費が分からないとき/国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

税の制度は、毎年のように変わります。この記事は2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。空き家の3,000万円控除は、2027年12月31日までの売却が対象です。実際に売るときは、最新の情報を確かめてください。

具体的な税額の計算と特例の判断は、税理士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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