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入居者が替わるときの鍵の交換は誰が払う|国のガイドラインの考え方と、8戸の交換計画

公開日

明るい昼の空き部屋の玄関で、作業着の40代の鍵の職人がドアの前にしゃがんで作業し、後ろで50代の大家さんが手のひらに古い鍵をのせて見ている絵。

入居者が退去し、次の人が入る前に、玄関の鍵を交換するかどうか。交換するなら、その費用はだれが払うのか。大家さんにとっては、毎年のように出てくる小さな、でも迷う話です。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、入居者が替わるときの鍵の交換は、大家さんが負担するのが妥当だとしています。一方、鍵をなくしたり壊したりしたときは、入居者の負担になることが多いとしています。このページでは、この2つの違い、入居者に負担してもらう特約を付けるときの要件、鍵の種類と見積もりの見方、8戸の交換計画の立て方をまとめます。

このページのポイント

  • 入居者が替わるときの交換は「物件管理の問題」で、大家さんの負担が妥当です(国土交通省ガイドライン)。
  • 入居者に負担してもらうなら特約にし、必要性・入居者の認識・入居者の意思表示の3つの要件を満たします。金額まで書きます。
  • 鍵を替えるかどうかは、費用と防犯の両方で決めます。部屋ごとに「いつ・何に替えたか」を1枚の表に残します。

1. 国のガイドラインの考え方

国土交通省のガイドライン(再改訂版、2011年8月)は、鍵について次のように分けています。

場面ガイドラインの扱い理由
入居者が替わるときの交換(なくしても壊してもいない)大家さんの負担入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題だから
鍵をなくしたときの交換入居者の負担入居者の注意が足りなかったと判断される場合が多いから
使い方が悪くて壊したときの交換入居者の負担同上
鍵をなくしたときの費用の計算使った年数は考えず、交換の費用の全額鍵は年数で価値が下がる物として扱わない

前の入居者がきちんと鍵を返したのなら

次の人のための交換は、大家さんの仕事と考えるのが基本です。次の入居者にとっても、前の人の鍵で開けられないことは、安心して住むための前提です。

2. 入居者に負担してもらう特約を付けるとき

契約で「鍵の交換費用は入居者の負担」と決めることは、できないわけではありません。ただ、ガイドラインは、入居者に特別な負担を課す特約が認められるには、次の3つが要るとしています。

要件鍵の交換に当てはめると
① 特約の必要性があり、暴利的でないなど、客観的・合理的な理由がある金額が実際の交換費用に見合っている
② 入居者が、通常の原状回復を超える負担を負うことを分かっている契約の前に、金額と中身を説明している
③ 入居者が、その負担を負う意思をはっきり示している契約書の特約欄に書き、署名をもらっている

特約の書き方の例

「本物件の玄関の鍵(シリンダー)の交換費用〇〇円(税込)は、入居時に借主が負担する。」

「交換費用」とだけ書くより、金額と、いつ払うか(入居時か退去時か)まで書く方が、入居者に伝わります。

入居者が個人なら、消費者契約法にも気を付けます

消費者契約法10条で、入居者の利益を一方的に害する特約は無効になることがあります。特約の書き方は、弁護士の先生に確かめてください。

東京都の物件は「東京ルール」も

不動産会社が仲介や代理をするときは、東京都の条例(賃貸住宅紛争防止条例、いわゆる「東京ルール」)にも気を付けます。不動産会社は、契約の前に、退去のときの原状回復と入居中の修繕の基本的な考え方、特約で入居者が負うことなどを、書面で説明することになっています。

鍵の交換費用を入居者の負担にするなら、その特約もこの説明に入っているか、仲介する不動産会社と確かめてください。

原状回復の全体の考え方は、原状回復のルール|大家が負担するもの・入居者が負担するもので説明しています。

3. 鍵の種類と、交換の値段を左右すること

鍵の交換は、ふつう、鍵穴の部分(シリンダー)だけを替えます。費用は、鍵の種類で大きく変わります。

鍵の種類見分け方値段向いている物件
ギザギザの鍵(ディスクシリンダーなど)鍵の片側か両側がギザギザ3つの中では安い古い形のまま。防犯の面で替えどき
くぼみの付いた鍵(ディンプルキー)鍵の面に丸いくぼみが並ぶギザギザより高い今の募集でよく選ばれる形
暗証番号やカードの鍵(電子錠)番号のボタン、カードをかざす所があるいちばん高い。機種で大きく違う入れ替えのたびの交換を減らしたいとき

見積もりは2社以上から

値段は、鍵の種類、ドアの形、部品のメーカー、出張の料金で変わります。部品代・作業代・出張の料金と、合い鍵が何本付くかを確かめてください。

電子錠のよい点と、決めておくこと

決めておくこと

  • 電池切れの対応
  • 故障したときの連絡先

よい点

  • 入居者が替わるたびに、暗証番号やカードの登録を変えられる
  • シリンダーを替える回数が減る

4. ケーススタディ:Aさんの「8戸の鍵の表」と交換計画

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。父の書斎に、部屋ごとに鍵を入れた箱がありましたが、いつ交換したかの記録はありませんでした。201・202・204号室の3戸は、父が入居者の募集を頼んだ管理会社が鍵を預かっていました。Aさんは、まず8戸の鍵を1枚の表にしました。

① 今の状態を表にする

部屋鍵の種類最後に替えた時期手元の鍵の本数契約書の特約
101ギザギザ建てたとき(2008年)のまま1本なし
102ギザギザ2014年(入居時)1本なし
103ギザギザ2017年(入居時)1本なし
104ディンプル2019年(入居時)1本なし
201ディンプル2021年(入居時)0本(管理会社が保管)入居者負担(金額の記載なし)
202ディンプル2022年(入居時)0本(管理会社が保管)入居者負担(金額の記載なし)
203ギザギザ2019年(入居時)1本なし
204ディンプル2023年(入居時)0本(管理会社が保管)入居者負担(金額の記載あり)

※部屋・年・鍵の種類は説明のための仮の例です。

② 方針を決める

Aさんは、次の3つを決めました。

  1. 1交換は大家の負担に入居者が替わるときの交換は、これからはAさんの負担にする(ガイドラインの考え方に合わせる)
  2. 2ディンプルキーへ交換のときに、ギザギザの鍵はディンプルキーに替えていく
  3. 3表に書き足す交換したら、日付・業者・鍵の番号の控えを書き足す

①の表から、交換する順番も決めました。古い鍵の部屋が先です。

  1. 1101号室2008年に建てたときのままの鍵。入居中なので、書面でお願いして大家の負担で替える(④)
  2. 2102・103・203号室ギザギザの鍵。入居者が替わるときに、ディンプルキーへ替える
  3. 3104・201・202・204号室ディンプルキー。入居者が替わるときに、同じ種類で替える

③ 1年あたりの費用を見積もる

8戸の入居者が平均4年ほどで入れ替わると仮定しました。

1年に入れ替わるのは、8戸÷4年=年2戸です。1年の家賃収入は、65,000円×8戸×12か月=6,240,000円です。

※入れ替わりの年数(平均4年)は説明のための仮の例です。

鍵の業者からディンプルキー1戸分の見積もりが出たら、家賃収入の何%かを次の1行の式で出します。

(1戸の見積もり×年2戸)÷6,240,000円×100=家賃収入に対する割合(%)

Aさんは、見積もりが出たらこの式で割合を確かめ、その分を修繕の積み立ての中に入れておくことにしました。入居者に負担してもらう特約を付けないことで、募集のときの初期費用も少し下げられます。

④ 入居中の部屋はどうするか

101号室は、建てたときから同じ鍵でした。Aさんは、入居者に「防犯のため、大家の負担で鍵を新しくしたい」と書面で伝え、都合のよい日を聞いて交換することにしました。

入居中の部屋に入るときは

入居者の承諾と立ち会いをお願いします。

5. 鍵の受け渡しで残す記録

休日の午前のアパートの外廊下で、50代の大家さんが30代の入居者の女性に新しい鍵の入った小さな袋を手渡し、女性が両手で受け取ってほほえんでいる絵。

鍵のトラブルの多くは、「何本渡したか」「何本返ってきたか」が分からないことから起きます。

4つの時に、本数と番号を残します

入居のとき

渡した鍵の本数、鍵の番号の控え、受け取りの署名

入居中

入居者が合い鍵を作ったと聞いたら、その本数

退去のとき

返ってきた本数。足りなければ、その場で入居者に確かめる

交換のとき

交換した日、業者、新しい鍵の番号の控え

退去のときの確かめ方は、退去立ち会いの流れで説明しています。

よくあるご質問

Q. 前の入居者が鍵を1本返していません。交換費用を請求できますか?

返していない鍵は、なくしたときと同じように考えられ、交換の費用は入居者の負担になることが多いです(ガイドラインの紛失の扱い)。その場合、使った年数は考えず、交換の費用の全額が目安です。退去のときに本数を確かめ、書面に残してください。

Q. 入居者が自分で鍵を替えたいと言っています。

契約書で、鍵の交換に大家さんの承諾が要るかを確かめてください。認めるなら、退去のときに元の鍵に戻すか、新しい鍵を全部渡してもらうかを、先に書面で決めておきます。大家さんが合い鍵を持たないと、水漏れなどの急ぐときに困ります。

Q. 交換せずに、同じ鍵を次の入居者に渡してもよいですか?

法律で交換が義務付けられているわけではありません。ただ、前の入居者が合い鍵を作っていないとは言い切れません。入居者の安全と、何かあったときの説明を考えると、交換をお勧めします。

Q. 夜中に入居者が鍵をなくし、業者を呼んだ費用はだれが払いますか?

鍵をなくしたのは入居者なので、開ける費用も入居者が払うのが基本です。大家さんが合い鍵を持っているなら、どこまで駆け付けるかを、入居のときに決めておくとよいでしょう。

入居者が替わるときの鍵の交換は、国のガイドラインでは大家さんの負担が妥当とされています。入居者に負担してもらうなら、特約にして金額まで書き、契約の前に説明します。鍵をなくしたり壊したりしたときは、入居者の負担が基本です。

8戸の鍵を1枚の表にし、交換の記録を書き足していけば、費用の見通しも防犯も両方整います。

出典:国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月/同ガイドライン 別表(抜粋)/消費者契約法 第10条(e-Gov法令検索)/東京都住宅政策本部「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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