公開日

家賃の遅れには、うっかりや、一時的なお金のやりくりによるものもあります。早めに声をかければ、すぐに払われることも少なくありません。困るのは、遅れに気づくのが遅いときです。「通帳を見て、だいたい」で済ませていると、気づいたときには2か月分になっていることがあります。
このページでは、毎月の入金の確かめ方と、遅れて2週間までの連絡に絞ってまとめます。督促の手紙(内容証明)、契約の解除、裁判など、滞納が長引いた後の話は、家賃滞納から退去までの流れ|裁判と強制執行の現実で扱っています。
このページのポイント
- 全部の部屋の支払日と振込の名前を一覧にし、確かめる日を「支払日の翌営業日」と決めます。
- 入金管理表で「入金なし」だけでなく「金額が足りない」「振込の名前が違う」も見ます。
- 遅れて2週間までは、事実を伝えて「いつ払えるか」を一緒に決めます。2週間を過ぎても入らなければ、次の段階の準備に移ります。
このページの内容
1. 全部の部屋の支払日を一覧にする
家賃の支払日は、契約書に書いてあります。国の「賃貸住宅標準契約書」では「当月分・翌月分を毎月○日まで」と書く形です。前の月の末日などに翌月分を払う「前払い」の形の契約もよくあります。
契約書に定めがないときは「毎月末」
民法の決まりで、建物の家賃は「毎月末」に払うことになります(614条)。
相続で受け継いだアパートでは、入居者ごとに契約の時期が違い、支払日がばらばらのこともあります。まず、全部の部屋の契約書を出して、次の一覧を作ってください。
※名前と金額は、説明のための仮の例です。
| 部屋 | 入居者 | 家賃・共益費 | 支払日 | 払い方 | 振込の名前(カナ) | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bさん | 65,000円 | 毎月27日(翌月分) | 振込 | 本人 | 保証会社 |
| 102 | Cさん | 65,000円 | 毎月27日(翌月分) | 振込 | 本人 | 連帯保証人 |
| 103 | Dさん | 65,000円 | 毎月末日(翌月分) | 振込 | 本人 | 保証会社 |
「払い方」と「保証」の欄が大事です
家賃保証会社が集金する契約では、入居者からの入金は保証会社に入り、大家さんには保証会社からまとめて入ります。この場合、大家さんが確かめる相手は保証会社です。
仕組みは家賃保証会社とは|大家の利点と費用で説明しています。
2. 毎月の入金管理表で確かめる
入金は、通帳やネットバンキングの明細と、次の表を見比べて確かめます。
| 部屋 | 家賃 | 支払日 | 入金日 | 入金額 | 差 | 対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 65,000円 | 27日 | 27日 | 65,000円 | 0円 | ― |
| 102 | 65,000円 | 27日 | ― | 0円 | −65,000円 | 28日に電話 |
| 103 | 65,000円 | 末日 | 末日 | 60,000円 | −5,000円 | 振込額を確認 |
見落としやすいのは、次の3つです。
| 見落としやすいこと | よくある理由 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 金額が足りない | 家賃を変えた後に前の金額のまま。振込の手数料を差し引かれた | 「差」の欄を毎月見る |
| 振込の名前が違う | 家族や勤め先の名前で振り込まれた | 一覧の「振込の名前」と照らす。分からない入金は本人に聞く |
| 2か月分まとめて入った | 前の月の遅れをまとめて払った | どの月の分かを表に書き、月ごとの「差」を合わせる |
確かめる日も決めておきます
- 支払日が27日なら、翌営業日の28日
- 支払日が2つある物件は、確かめる日も2回
毎月同じ日に、同じ表で見ることが、早く気づくいちばんの近道です。
管理会社に任せている場合も
毎月の報告書で「未入金の部屋」が書かれているか、送金の額が報告書と合っているかを確かめてください。
3. 遅れて2週間までの連絡
遅れに気づいたら、次の順に進めます。日数は、支払日の翌日を1日目として数えます。
- 11〜2日目入金をもう一度確かめる
- 23日目まで事実だけを伝える
- 37日目まで払う日を約束してもらう
- 4約束の日の翌日入金を確かめる
- 514日目まで保証会社・保証人へ
※日数は目安です。
| 日数の目安 | すること | 伝え方の例 |
|---|---|---|
| 1〜2日目 | 入金をもう一度確かめる。振込の名前違いや、銀行の休みでないか見る | ― |
| 3日目まで | 電話かメッセージで、事実だけを伝える | 「〇月分のお振り込みが、まだ確認できていません。行き違いでしたらご容赦ください」 |
| 7日目まで | 払う日を約束してもらう。約束の日と金額を記録に残す | 「何日にお振り込みいただけますか」 |
| 約束の日の翌日 | 入金を確かめる。入っていなければ、もう一度連絡する | 「〇日のお約束でしたが、まだ確認できていません。ご事情があればお聞かせください」 |
| 14日目まで | 家賃保証会社の契約があれば、決まった方法で届け出る。連帯保証人がいれば、状況を伝える | 届け出の期限は、保証会社との契約で先に確かめておく |
2週間を過ぎても入らないときは、書面での督促など、次の段階に移ります。その進め方は、家賃滞納から退去までの流れ|裁判と強制執行の現実で説明しています。
避けたい
責める言葉から入る
話が進む
「確認できていません」と事実を伝える
「いつ払えるか」を一緒に決める形にします。入居者にも事情があります
連絡は、朝9時ごろから夜8時ごろまでに
- 夜遅くや早朝の電話
- 勤め先や近所の人に知らせること
- 留守の部屋に入ること
これらは避けてください。大家さんの方が責任を問われることがあります。
4. 記録の残し方
連絡したことは、そのつど入金管理表の「対応」の欄か、別のノートに書きます。
| 書くこと | 例 |
|---|---|
| 日時と方法 | 29日 18時 電話 |
| 伝えたこと | 〇月分が確認できていないこと |
| 相手の答え | 給料日が遅れた。5日に払う |
| 約束 | 5日に65,000円 |
| 結果 | 5日に入金を確認 |
記録は、あとでそのまま使えます
同じ人が何度も遅れるかどうかが分かります。保証会社や連帯保証人に伝えるときも、記録をそのまま使えます。
5. 例:8戸のアパートを相続したAさん
※説明のための仮の例です。
Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。自主管理で、家賃は各自の振込です。亡くなった親のメモを見ると、入金の確かめ方は「通帳を見て、だいたい」でした。
Aさんは、まず8戸全部の契約書を出して一覧を作りました。
6戸
毎月27日まで(翌月分)
2戸
毎月末日まで(翌月分)
2回
確かめる日(28日と翌月1日)
振込の名前を照らすと、1戸は入居者の母の名前で振り込まれていました。
ある月、102号室のCさんの入金がありませんでした。Aさんは表の順に動きました。
| 日付 | Aさんがしたこと | 結果 |
|---|---|---|
| 28日 | 通帳を確かめ、入金なし | ― |
| 29日 | 夕方6時に電話。「確認できていません」と伝える | 「給料日が遅れた。来月5日に払う」 |
| 29日 | 約束の日と金額を記録に残す | ― |
| 5日 | 入金を確かめる | 65,000円の入金あり |

Aさんは、次の月から「支払日に間に合わないときは、前日までにメッセージで知らせてほしい」とお願いしました。その後、Cさんの遅れはありません。
「次に何をするか」が決まっているので、迷わずにすみます
もし5日に入金がなかったら、Aさんは翌日にもう一度連絡し、14日目までに連帯保証人へ状況を伝える予定でした。
6. 相続したアパートで最初にすること
相続したアパートでは、入金の確かめ方を引き継ぐ前に、次の3つを済ませてください。
- 1大家さんが代わったと知らせる新しい振込先とあわせて、入居者に書面で
- 2前の遅れを確かめる前の大家さんの頃に遅れていた家賃がないか、通帳と契約書で
- 3一覧にまとめる支払日と振込の名前を、上の一覧に
古い振込先に家賃が入り続けると、入金を確かめられません
相続後の連絡の進め方は、相続したアパート|管理会社・入居者・保証会社への連絡で説明しています。相続の後の家賃をだれが受け取るかは、相続したアパートの家賃は誰のものか|亡くなった後の家賃で説明しています。
よくあるご質問
Q. 入金を確かめる日は、支払日の当日ではだめですか?
当日の夜に振り込まれることもあるので、翌営業日に見る方が確かです。銀行の休みが続くときは、休み明けの日にします。
Q. 入居者から「少しずつ払いたい」と言われました。
分けて払う約束をするときは、金額と日付を書面に残してください。約束が守られないときは、3.で説明した2週間を過ぎた後の段階に移ります。
Q. 遅れた家賃に、遅延損害金を付けるべきですか?
契約書に定めがあれば求められますが、2週間までの遅れでは金額はわずかです。関係がこじれることもあるので、まずは早く気づいて、早く声をかけることを優先してください。くり返し遅れる方には、契約書の定めに沿って求めるかを考えます。
Q. 管理会社に任せていても、自分で確かめるべきですか?
毎月の報告書で、未入金の部屋と、管理会社がした連絡を確かめてください。送金の額が報告書と合っているかも見ましょう。
家賃の遅れは、早く気づいて、早く声をかけるほど、穏やかに片づきます。全部の部屋の支払日を一覧にし、毎月同じ日に、同じ表で確かめてください。遅れて2週間までの連絡の順番を決めておけば、迷わず動けます。
出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(連帯保証人型)」、国土交通省「賃貸住宅標準契約書」、民法 第614条(e-Gov法令検索)
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。