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家賃の入金管理|毎月の確かめ方と、遅れて2週間までの連絡

公開日

朝の明るい自宅の食卓で、50代の男性の大家さんが預金通帳とノートを並べ、湯のみの横でノートに印をつけている場面。

家賃の遅れには、うっかりや、一時的なお金のやりくりによるものもあります。早めに声をかければ、すぐに払われることも少なくありません。困るのは、遅れに気づくのが遅いときです。「通帳を見て、だいたい」で済ませていると、気づいたときには2か月分になっていることがあります。

このページでは、毎月の入金の確かめ方と、遅れて2週間までの連絡に絞ってまとめます。督促の手紙(内容証明)、契約の解除、裁判など、滞納が長引いた後の話は、家賃滞納から退去までの流れ|裁判と強制執行の現実で扱っています。

このページのポイント

  • 全部の部屋の支払日と振込の名前を一覧にし、確かめる日を「支払日の翌営業日」と決めます。
  • 入金管理表で「入金なし」だけでなく「金額が足りない」「振込の名前が違う」も見ます。
  • 遅れて2週間までは、事実を伝えて「いつ払えるか」を一緒に決めます。2週間を過ぎても入らなければ、次の段階の準備に移ります。

1. 全部の部屋の支払日を一覧にする

家賃の支払日は、契約書に書いてあります。国の「賃貸住宅標準契約書」では「当月分・翌月分を毎月○日まで」と書く形です。前の月の末日などに翌月分を払う「前払い」の形の契約もよくあります。

契約書に定めがないときは「毎月末」

民法の決まりで、建物の家賃は「毎月末」に払うことになります(614条)。

相続で受け継いだアパートでは、入居者ごとに契約の時期が違い、支払日がばらばらのこともあります。まず、全部の部屋の契約書を出して、次の一覧を作ってください。

※名前と金額は、説明のための仮の例です。

全部の部屋の一覧(ひな形)
部屋入居者家賃・共益費支払日払い方振込の名前(カナ)保証
101Bさん65,000円毎月27日(翌月分)振込本人保証会社
102Cさん65,000円毎月27日(翌月分)振込本人連帯保証人
103Dさん65,000円毎月末日(翌月分)振込本人保証会社

「払い方」と「保証」の欄が大事です

家賃保証会社が集金する契約では、入居者からの入金は保証会社に入り、大家さんには保証会社からまとめて入ります。この場合、大家さんが確かめる相手は保証会社です。

仕組みは家賃保証会社とは|大家の利点と費用で説明しています。

2. 毎月の入金管理表で確かめる

入金は、通帳やネットバンキングの明細と、次の表を見比べて確かめます。

「差」の欄で、足りない分が一目で分かります
部屋家賃支払日入金日入金額差対応
10165,000円27日27日65,000円0円―
10265,000円27日―0円−65,000円28日に電話
10365,000円末日末日60,000円−5,000円振込額を確認

見落としやすいのは、次の3つです。

見落としやすいことよくある理由確かめ方
金額が足りない家賃を変えた後に前の金額のまま。振込の手数料を差し引かれた「差」の欄を毎月見る
振込の名前が違う家族や勤め先の名前で振り込まれた一覧の「振込の名前」と照らす。分からない入金は本人に聞く
2か月分まとめて入った前の月の遅れをまとめて払ったどの月の分かを表に書き、月ごとの「差」を合わせる

確かめる日も決めておきます

  • 支払日が27日なら、翌営業日の28日
  • 支払日が2つある物件は、確かめる日も2回

毎月同じ日に、同じ表で見ることが、早く気づくいちばんの近道です。

管理会社に任せている場合も

毎月の報告書で「未入金の部屋」が書かれているか、送金の額が報告書と合っているかを確かめてください。

3. 遅れて2週間までの連絡

遅れに気づいたら、次の順に進めます。日数は、支払日の翌日を1日目として数えます。

遅れて2週間までの連絡の順番
  1. 11〜2日目入金をもう一度確かめる
  2. 23日目まで事実だけを伝える
  3. 37日目まで払う日を約束してもらう
  4. 4約束の日の翌日入金を確かめる
  5. 514日目まで保証会社・保証人へ

※日数は目安です。

日数の目安すること伝え方の例
1〜2日目入金をもう一度確かめる。振込の名前違いや、銀行の休みでないか見る―
3日目まで電話かメッセージで、事実だけを伝える「〇月分のお振り込みが、まだ確認できていません。行き違いでしたらご容赦ください」
7日目まで払う日を約束してもらう。約束の日と金額を記録に残す「何日にお振り込みいただけますか」
約束の日の翌日入金を確かめる。入っていなければ、もう一度連絡する「〇日のお約束でしたが、まだ確認できていません。ご事情があればお聞かせください」
14日目まで家賃保証会社の契約があれば、決まった方法で届け出る。連帯保証人がいれば、状況を伝える届け出の期限は、保証会社との契約で先に確かめておく

2週間を過ぎても入らないときは、書面での督促など、次の段階に移ります。その進め方は、家賃滞納から退去までの流れ|裁判と強制執行の現実で説明しています。

最初の言葉を「責める言葉」にしない

避けたい

責める言葉から入る

話が進む

「確認できていません」と事実を伝える

「いつ払えるか」を一緒に決める形にします。入居者にも事情があります

連絡は、朝9時ごろから夜8時ごろまでに

  • 夜遅くや早朝の電話
  • 勤め先や近所の人に知らせること
  • 留守の部屋に入ること

これらは避けてください。大家さんの方が責任を問われることがあります。

4. 記録の残し方

連絡したことは、そのつど入金管理表の「対応」の欄か、別のノートに書きます。

記録に書く5つ
書くこと例
日時と方法29日 18時 電話
伝えたこと〇月分が確認できていないこと
相手の答え給料日が遅れた。5日に払う
約束5日に65,000円
結果5日に入金を確認

記録は、あとでそのまま使えます

同じ人が何度も遅れるかどうかが分かります。保証会社や連帯保証人に伝えるときも、記録をそのまま使えます。

5. 例:8戸のアパートを相続したAさん

※説明のための仮の例です。

Aさんは、木造アパート(1K・8戸・家賃6.5万円)を相続しました。自主管理で、家賃は各自の振込です。亡くなった親のメモを見ると、入金の確かめ方は「通帳を見て、だいたい」でした。

Aさんは、まず8戸全部の契約書を出して一覧を作りました。

6戸

毎月27日まで(翌月分)

2戸

毎月末日まで(翌月分)

2回

確かめる日(28日と翌月1日)

振込の名前を照らすと、1戸は入居者の母の名前で振り込まれていました。

ある月、102号室のCさんの入金がありませんでした。Aさんは表の順に動きました。

Aさんの動き
日付Aさんがしたこと結果
28日通帳を確かめ、入金なし―
29日夕方6時に電話。「確認できていません」と伝える「給料日が遅れた。来月5日に払う」
29日約束の日と金額を記録に残す―
5日入金を確かめる65,000円の入金あり
夕方の室内で、50代の男性の大家さんがメモ帳を手に、スマートフォンでやわらかい表情のまま穏やかに話している場面。

Aさんは、次の月から「支払日に間に合わないときは、前日までにメッセージで知らせてほしい」とお願いしました。その後、Cさんの遅れはありません。

「次に何をするか」が決まっているので、迷わずにすみます

もし5日に入金がなかったら、Aさんは翌日にもう一度連絡し、14日目までに連帯保証人へ状況を伝える予定でした。

6. 相続したアパートで最初にすること

相続したアパートでは、入金の確かめ方を引き継ぐ前に、次の3つを済ませてください。

  1. 1大家さんが代わったと知らせる新しい振込先とあわせて、入居者に書面で
  2. 2前の遅れを確かめる前の大家さんの頃に遅れていた家賃がないか、通帳と契約書で
  3. 3一覧にまとめる支払日と振込の名前を、上の一覧に

古い振込先に家賃が入り続けると、入金を確かめられません

相続後の連絡の進め方は、相続したアパート|管理会社・入居者・保証会社への連絡で説明しています。相続の後の家賃をだれが受け取るかは、相続したアパートの家賃は誰のものか|亡くなった後の家賃で説明しています。

よくあるご質問

Q. 入金を確かめる日は、支払日の当日ではだめですか?

当日の夜に振り込まれることもあるので、翌営業日に見る方が確かです。銀行の休みが続くときは、休み明けの日にします。

Q. 入居者から「少しずつ払いたい」と言われました。

分けて払う約束をするときは、金額と日付を書面に残してください。約束が守られないときは、3.で説明した2週間を過ぎた後の段階に移ります。

Q. 遅れた家賃に、遅延損害金を付けるべきですか?

契約書に定めがあれば求められますが、2週間までの遅れでは金額はわずかです。関係がこじれることもあるので、まずは早く気づいて、早く声をかけることを優先してください。くり返し遅れる方には、契約書の定めに沿って求めるかを考えます。

Q. 管理会社に任せていても、自分で確かめるべきですか?

毎月の報告書で、未入金の部屋と、管理会社がした連絡を確かめてください。送金の額が報告書と合っているかも見ましょう。

家賃の遅れは、早く気づいて、早く声をかけるほど、穏やかに片づきます。全部の部屋の支払日を一覧にし、毎月同じ日に、同じ表で確かめてください。遅れて2週間までの連絡の順番を決めておけば、迷わず動けます。

出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(連帯保証人型)」、国土交通省「賃貸住宅標準契約書」、民法 第614条(e-Gov法令検索)

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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