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実家を片付けると、最後まで残りやすいのが仏壇です。位牌やお墓も、誰が引き継ぐのか決まっていないことがあります。気持ちの問題と、決まりの問題が重なるので迷いやすいです。この記事では、決まりの面から整理します。
このページのポイント
- 仏壇・位牌・お墓は、ふつうの遺産とは別に、1人が引き継ぎます。
- 仏壇やお墓には、原則として相続税がかかりません。
- お墓の遺骨を別の場所へ移すには、市区町村の許可が要ります。
1. 仏壇やお墓は、ふつうの遺産と別に引き継ぐ

民法では、仏壇などの祭具やお墓は、ふつうの遺産と別の扱いです。兄弟で分けるのではなく、1人がまとめて引き継ぎます。引き継ぐ人を「祭祀(さいし)を主宰する人」と呼びます。先祖のまつりごとを中心になって行う人、という意味です。
引き継ぐ人は、次の順で決まります。
- 亡くなった人が指定した人
- 指定がなければ、その土地や家の慣習による
- 慣習がはっきりしなければ、家庭裁判所が決める
親が元気なうちに、誰が引き継ぐかを決めてもらうと安心です。遺言に書いてもらう方法もあります。くわしくは「親が元気なうちに実家じまいを始める|生前に決めておくこと」をご覧ください。
2. 相続税はかからないのが原則
国税庁の説明では、お墓・墓石・仏壇・仏具などには相続税がかかりません。ただし、骨とう品として価値があるものや、投資のために持つものは別です。商品として持っているものにも、相続税がかかります。高価な仏具がある場合は、税理士の先生に確かめてください。
3. 仏壇と位牌を家から出す時期
家を売るときは、仏壇や位牌を家から出しておく必要があります。引き継ぐ人の家に移すか、小さな仏壇に替えるか、処分するかを決めます。仏壇の処分のしかたに、法律の決まりはありません。慣習として、お寺に供養をお願いしてから処分する方が多いです。宗派やお寺によって考え方が違うので、まずお寺に相談してください。
仏壇の扱いは、片付けの業者に頼む前に決めておくと安心です。片付けの当日に迷うと、作業が止まりやすいからです。実家じまいの全体の順番は「実家じまいとは|何を、どの順でやるか」をご覧ください。
4. お墓を移す(改葬)の流れ
お墓の遺骨を別のお墓や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。法律では、改葬には市区町村長の許可が要ります。申し込む先は、今遺骨がある場所の市区町村です。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 移す先(新しいお墓や納骨堂)を決める |
| 2 | 今のお墓の管理者に、遺骨が納められている証明をもらう |
| 3 | 遺骨がある場所の市区町村に、改葬の許可を申し込む |
| 4 | 許可証を受け取り、遺骨を移す |
申し込む人がお墓の使用者でない場合は、使用者の承諾書も要ります。書類の形は市区町村ごとに違うので、窓口で確かめてください。お墓をなくした後の土地の返し方は、墓地の管理者との決まりによります。
よくあるご質問
仏壇を引き継ぐ人は、遺産を多くもらえますか。
民法では、仏壇やお墓は遺産と別に引き継ぎます。引き継いだからといって、遺産の取り分が自動で増えるわけではありません。取り分の話し合いでもめたときは、弁護士の先生の領域です。
誰も仏壇を引き継ぎたくないときは。
小さな仏壇に替える、お寺に預けるなどの方法があります。家族で話し合い、お寺にも相談してください。
お墓を移す費用に、補助はありますか。
国の一般的な補助は、確かめた範囲では見つかりませんでした。お住まいの市区町村で確かめてください。
出典:民法(e-Gov法令検索)第897条/国税庁 タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産/墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条・第5条/墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条
手続きの書類や窓口は、市区町村ごとに違います。この記事は2026年11月時点の法令と国税庁の説明をもとにしています。実際に進めるときは、窓口で最新の情報を確かめてください。
具体的な祭祀の引き継ぎでもめたときは、弁護士の先生にご確認ください。
相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。
その他のテーマは不動産コラムにまとめています。