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親の家を相続したものの、住む予定も売る予定もまだない。そのまま置いておく方は少なくありません。ただ、空き家は放置するほど困りごとが増えます。
このページでは、放置で起きることを「近所・お金・法律・税の特例の期限」の4つに分けて説明します。
このページのポイント
- 空き家の放置で得をすることは、当社の考えでは一つもありません。
- 持っているだけで、税・保険・手入れのお金が毎年出ていきます。市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減が外れることもあります。
- 置いている間にも、3,000万円控除や相続登記の期限は進みます。まず期限を書き出してください。
このページの内容
1. 放置すると起きること
当社では、空き家を放置して良いことは一つもないと考えています。起きやすいのは、次のようなことです。
- ごみを勝手に捨てられる
- 敷地に車を勝手に止められる
- 植木が伸びて、虫がわき、近所の迷惑になる
- 空き巣や放火の心配が増える
- 雨漏りや配管の傷みに気づかず、家が傷んでいく
人の出入りがない家は、外から見て分かります
それが、ごみの投げ捨てや無断駐車を呼びます。近所から苦情が来ても、遠くに住んでいると対応が遅れがちです。
防犯の備えは空き家の防犯、庭木の苦情は空き家の庭木・雑草をご覧ください。
2. 持っているだけでかかるお金
空き家は、住んでいなくても次のお金がかかります。自分の家で1年分を出すときは、表の右の書類で金額を確かめて足し上げます。
| 項目 | かかる時期 | 金額を確かめるもの |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年(1月1日の持ち主にかかり、4回などに分けて納める) | 市区町村(東京23区は都税事務所)から届く納税通知書と課税明細書 |
| 火災保険料 | 毎年、または数年分まとめて | 保険証券。空き家になったことを伝えると、条件や保険料が変わることがある |
| 水道・電気・ガスの基本料金 | 止めない場合は毎月 | 検針票や、各社の会員ページの明細 |
| 草刈り・庭木の手入れ | 草木が伸びる春から秋に、何度か | 自分で通うなら交通費×回数。人に頼むなら、その見積もり |
| 換気・郵便物の片付けで通う費用 | 通うたび(6.の手入れの回数) | 交通費×回数 |
| 修繕 | 壊れたとき(雨漏り・給湯器の故障など) | 直すときの見積もり |
計算の手順と、家族の誰が払うかの決め方は空き家の年間の維持費にまとめています。
3. 近所に損害を与えたとき
古い家の塀が倒れる。屋根の瓦が落ちる。こうして近所の人や車に損害を与えると、持ち主が責任を負うことがあります。
誰も住んでいなくても、持ち主が責任を負う場合があります
民法では、建物や塀などに傷みがあって他人に損害を与えたとき、持ち主が責任を負う場合があるとしています(民法第717条)。空き家で誰も住んでいなくても、同じです。
空き家で起きやすい損害と、責任を負う人の目安は次のとおりです。
| 起きやすいこと | 責任を負う人 |
|---|---|
| 古いブロック塀が倒れて、通る人がけがをする | まず、その家を管理している人。管理している人が十分に注意していたときや、誰も管理していない空き家では、持ち主(民法第717条) |
| 屋根の瓦や外壁が落ちて、隣の家や車を傷つける | 同じく、管理している人か持ち主(民法第717条) |
| 庭木の枝や落ち葉が隣の敷地に入る | 持ち主。枝が境界を越えていれば、隣の人は切るよう求めることができ、求めても切らないときなどは自分で切れます(民法第233条) |
相続人が何人もいて名義を変えていなくても、相続人が持ち主として求められることがあります。責任の範囲と、保険での備えは空き家が近所に損害を与えたらをご覧ください。
4. 法律の決まりと、固定資産税が上がる仕組み
空き家には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)があります。持ち主は、まわりに悪い影響が出ないよう管理に努める、とされています(第5条)。状態が悪い空き家は、市区町村が2つの段階で扱います。
| 段階 | どんな家か | 市区町村ができること |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | このままだと危ない空き家になるおそれがある家 | 指導・勧告 |
| 特定空家 | 倒れる危険や、衛生上ひどく有害なおそれなどがある家 | 助言・指導・勧告・命令・代わりに壊す(代執行) |
どちらも、勧告を受けると土地の固定資産税の軽減が外れます
家が建つ土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が外れ、土地の税が、数倍になることがあります。
固定資産税の例:土地150㎡・評価額1,800万円の場合
数字は説明のための仮の例です。固定資産税だけを、国の標準の税率1.4%で計算します。
| 場合 | 税の計算のもと(課税標準) | 固定資産税(1年) |
|---|---|---|
| 住宅用地の特例あり(200㎡以下の部分は6分の1) | 1,800万円×1/6=300万円 | 300万円×1.4%=4.2万円 |
| 勧告で特例が外れた場合(上限の評価額の70%で計算) | 1,800万円×70%=1,260万円 | 1,260万円×1.4%=17.64万円 |
この例では、固定資産税だけで1年に13万円あまり増え、約4.2倍です。ここに都市計画税も加わります。実際の税額は、土地の状況や市区町村の税率、税の上がり方を調整する仕組みで変わります。
指導から勧告までの流れと、税がどれだけ上がるかは管理不全空家とはをご覧ください。
5. 置いている間に過ぎていく期限(Aさんの例)
人物・数字は説明のための仮の例です。当社の取引の実例ではありません。
Aさんの父は、2025年4月10日に亡くなりました。父は一人暮らしで、家は空き家になりました。Aさんは、置いておく間に何の期限が過ぎるかを書き出しました。
| 期限 | Aさんの場合 | 過ぎるとどうなるか |
|---|---|---|
| 相続税の申告と納付(かかる人だけ) | 2026年2月10日 | 延滞の税などがかかる |
| 空き家の3,000万円控除で売る期限 | 2027年12月31日(制度の期限の方が先に来る) | 控除が使えなくなる |
| 相続登記 | 2028年4月10日(知った日から3年) | 正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象 |
| 取得費加算の特例で売る期限 | 2029年2月10日(申告期限から3年) | 特例が使えなくなる |
3,000万円控除は、早い方が期限です
本来、3,000万円控除は「相続から3年たつ年の12月31日」(Aさんなら2028年12月31日)までです。ただ、制度そのものが2027年12月31日までの売却に限られています。
Aさんは、この表を兄弟と共有し、2027年の秋までに売るかどうかを決めることにしました。
それぞれの期限のくわしい話は、次のページをご覧ください。
- 相続登記:相続登記の義務化
- 3,000万円控除:空き家の3,000万円控除
- 取得費加算:取得費加算の特例とは
- 期限から逆算して決める:親の家を相続した。住まないなら、いつまでに決めるか
6. 最低限の手入れ
手入れを止めると、1.で見たごみ・草木や虫・放火などの心配が、まとめて出てきます。それを防ぐのが、次の手入れです。

当社では、次の手入れを続けることをおすすめしています。
草刈り
一番やっかいなのが草刈りです。草木が伸びた家は、放火されやすくなります。植木屋さんに、定期的に入ってもらうのが確実です。
換気と水を流す
家は、閉めきると湿気で傷みます。当社では、できれば月2回ほど、窓を開けて換気し、水道の水を流すことをおすすめしています。水を流すと、排水管のにおいや傷みを防げます。
行くたびに、次の3つも見ておきます。国土交通省の「空き家管理チェックリスト」にもある項目です。
- 郵便受けを空にする(あふれた郵便物は、空き家だと知らせる目印になります)
- 窓・ガラス・雨戸に、割れやこじ開けた跡がないかを見る
- 帰る前に、全部の窓・雨戸を閉めて鍵をかけ、水道の元栓を閉める
毎回どこを見るかは、点検表にしておくと漏れがありません
印刷して使える点検表は空き家を自分で管理する|月1回の点検表にまとめています。冬に水道管が凍らないようにする手順は冬の空き家をご覧ください。
7. 放置しないための3つの道
手入れを続けられないなら、次のどれかを選びます。
よくあるご質問
Q. 空き家というだけで、固定資産税は上がりますか。
空き家というだけでは上がりません。市区町村から勧告を受けると、土地の軽減が外れます。勧告の前には、指導の段階があります。
Q. 名義を変えていなくても、管理の責任はありますか。
空家法では、持ち主や管理する人に管理の努力を求めています。名義が亡くなった親のままでも、相続人が対応を求められることがあります。名義の書き換え(相続登記)は相続登記の義務化をご覧ください。
Q. 火災保険は解約してもいいですか。
当社では、建物を持っている間は続けることをおすすめします。空き家になると、補償の条件が変わることがあります。保険会社か代理店に、空き家になったことを伝えてください。入り方は空き家の火災保険をご覧ください。
Q. 水道や電気は止めてもいいですか。
換気や水を流す手入れをするなら、止めないほうが便利です。売る予定なら、内見や点検のために残しておくと進めやすくなります。くわしくは空き家の水道・電気・ガスは止める?残す?をご覧ください。
Q. 売るか貸すか、まだ決められません。
決まるまでの間も、手入れは続けてください。決め方は相続した家は「売る・貸す・住む・そのまま」の4択にまとめています。
空き家は、置いておくだけで、お金と心配が積み上がります。まず5.の表のように、自分の家の期限を書き出してください。手入れが続けられないなら、頼む・貸す・売るのどれかを早めに選びます。
出典:総務省「固定資産税の概要」、空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条・第5条・第13条・第22条(e-Gov法令検索)、地方税法 第343条・第349条の3の2・第359条(e-Gov法令検索)、民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)・第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)(e-Gov法令検索)、国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」、法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税、国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例、国税庁 タックスアンサー No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例、国土交通省 リーフレット(空き家管理チェックリスト)
空家法や税の決まりは、変わることがあります。この記事は2026年11月時点の法律をもとにしています。具体的な税の額は税理士の先生に、近所への損害の責任は弁護士の先生にご確認ください。
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