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貸家建付地とは|貸している家は相続税の評価が下がる理由

公開日

人に貸している一戸建ての前で、持ち主の男性と、そこに住む若い家族があいさつを交わしている様子の絵

親がアパートや一戸建てを人に貸していた。そんな家を相続すると、相続税の評価は、自宅より低くなります。「貸家建付地(かしやたてつけち)」という決まりがあるためです。この記事では、評価が下がる理由と計算の考え方を説明します。

このページのポイント

  • 人に貸している家と、その土地は、借りている人の権利の分だけ評価が下がります。
  • 下がる幅は、借地権割合・借家権割合・賃貸割合の3つで決まります。
  • 亡くなった時に空室が多いと、下がる幅が小さくなります。

1. なぜ評価が下がるのか

貸家とその土地のうち、借りている人の権利の部分を差し引いて評価するしくみを断面で表した図の絵

家を人に貸すと、借りている人には住み続ける権利があります。持ち主でも、すぐに出て行ってもらうことはできません。そのぶん、持ち主が自由に使ったり売ったりしにくくなります。相続税の評価では、この「使いにくさ」を差し引きます。

  • 貸家(建物):家の評価から、借りている人の権利の分を引く
  • 貸家建付地(土地):貸家が建つ土地の評価から、同じように引く

2. 土地の計算(貸家建付地)

国税庁の説明では、次の式です。

自分で使う場合の土地の評価 −(自分で使う場合の土地の評価 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

それぞれの言葉の意味は次のとおりです。

  • 借地権割合:土地を借りる権利の割合。路線価図の記号(A〜G)で分かる
  • 借家権割合:家を借りる権利の割合。国税局長が定め、国税庁の路線価図・評価倍率表のページで確かめられる
  • 賃貸割合:貸せる部屋のうち、実際に貸している部屋の床面積の割合

例で考えます。自分で使う場合の土地の評価が5,000万円とします。借地権割合は60%(記号D)とします。借家権割合は30%と仮定します。全室を貸している(賃貸割合100%)とします。5,000万円 × 60% × 30% × 100% = 900万円。5,000万円 − 900万円 = 4,100万円が、貸家建付地の評価です。

路線価図の記号の見方は、「相続した土地の評価額の調べ方 ― 路線価図の見方」をご覧ください。

3. 建物の計算(貸家)

建物も、同じ考え方で下がります。家の評価(固定資産税の評価額)から、借家権割合と賃貸割合の分を引きます。借家権割合が30%で全室貸しているなら、家の評価の3割が下がる計算になります。実際の割合は、国税庁の路線価図・評価倍率表のページで確かめてください。

4. 空室があるときの扱い

賃貸割合は、亡くなった時点で貸している部屋で計算します。空室が多いと、賃貸割合が下がり、評価の下がり方も小さくなります。

ただし、一時的な空室なら、貸しているものとして扱える場合があります。国税庁は、次のような事情を挙げています。

  • 亡くなる前から、続けて貸していた
  • 前の人が出た後、すぐに次の人を募集していた
  • 空室の期間が、亡くなった前後の1か月程度など短い
  • 空室の間に、ほかの使い方をしていない
  • 亡くなった後の貸し出しが、一時的なものではない

「1か月程度」は国税庁が挙げた例で、決まった線ではありません。

当てはまるかどうかの判断は、税理士の先生の領域です。

よくあるご質問

子どもに無料で貸している家も、評価は下がりますか。

家賃をもらわずに貸している場合です。ここでいう「貸している」には、原則として当たりません。判断は税理士の先生の領域です。

相続した貸家は、売った方がいいですか。持ち続けた方がいいですか。

入居者がいるまま売る方法と、持ち続ける方法があります。それぞれの考え方は、「相続した賃貸アパート|入居者がいるまま売るか、持ち続けるか」をご覧ください。

入居者が出て行った後に売ると、評価は変わりますか。

相続税の評価は、亡くなった時点の状態で決まります。その後に空室になっても、相続税の評価は変わりません。ただし、売るときの値段は、空室かどうかで変わることがあります。

出典:国税庁 タックスアンサー No.4614 貸家建付地の評価/国税庁 財産評価基本通達 第3章(89 家屋の評価・93 貸家の評価・94 借家権の評価)/国税庁 路線価図の説明(借地権割合の記号)

この記事は、2026年11月時点の国税庁の説明をもとにしています。評価の決まりは変わることがあるので、最新の情報を確かめてください。

具体的な貸家と貸家建付地の評価額は、税理士の先生にご確認ください。

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