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未登記の建物を相続したとき|確かめ方と、やること

公開日 最終更新

登記されていない物置がある古い実家の前で、男性が建物を見ながら考えている様子の絵

実家の登記を調べたら、土地しか出てこない。古い家や、増築した部分では、そんなことがあります。建物が登記されていない状態を「未登記」と呼びます。この記事では、未登記の建物を相続したときの確かめ方とやることを説明します。

このページのポイント

  • 未登記の建物でも、相続の対象になり、相続税の計算にも入ります。
  • 法律では、登記のない建物の持ち主は、表題登記を申請することになっています。
  • 売るときは、登記をしてからでないと進めにくいのが実際です。

1. 未登記かどうかの確かめ方

法務局の登記と市区町村の税の記録は別もので、税の記録があっても登記されているとは限らないことを表した図の絵

建物の登記は、法務局で登記事項証明書をとって確かめます。登記事項証明書とは、家や土地の記録を写した書面です。土地の記録はあるのに、建物の記録が見つからないことがあります。

次の書類も手がかりになります。

  • 固定資産税の納付書についてくる明細(課税明細書)
  • 市区町村の名寄帳(持ち主ごとの不動産の一覧)

市区町村は、登記とは別に、税のための記録を持っています。明細に建物が載っていても、登記があるとは限りません。明細の「家屋番号」が空いていると、未登記の可能性があります。登記のことは、法務局でも相談できます。

市区町村の名寄帳で、亡くなった人の土地と建物の一覧を取る方法は、相続財産の調べ方で説明しています。

2. 未登記でも相続の対象

登記がなくても、建物は亡くなった人の財産です。相続人がその建物を受け継ぎます。相続税の計算にも入ります。国税庁の説明では、家の評価額は固定資産税評価額に1.0を掛けた額です。登記がないからといって、評価から外れるわけではありません。相続税の計算は、税理士の先生の領域です。

3. 表題登記の決まり

不動産登記法第47条は、表題登記のない建物の持ち主について定めています。持ち主になった日から1か月以内に、表題登記を申請する決まりです。表題登記とは、建物の場所・広さ・構造などを初めて記録する登記です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象とされています(第164条)。過料とは、刑事罰ではなく、お金を納める制裁です。

表題登記の申請は、土地家屋調査士の先生の領域です。建物を測り、図面を作って申請します。その後、持ち主の名前を記録する「所有権保存登記」をします。こちらは司法書士の先生の領域です。

4. 売るときに困ること

未登記のままだと、売る手続きが進めにくくなります。買主が住宅ローンを使う場合、銀行は建物に担保を設定します。担保を設定するには、建物の登記が必要です。そのため、売る前に登記をそろえるのが一般的です。登記には時間がかかるので、売ると決めたら早めに動きます。

古くて取り壊す予定の建物なら、登記をせずに壊す方法もあります。壊したら、市区町村に届け出ます。壊すかどうかは、売り方と合わせて考えます。相続した家の売り方は、「三鷹市の空き家・相続した家の売却」をご覧ください。

よくあるご質問

増築した部分だけ未登記です。

建物の登記はあっても、増築部分が反映されていないことがあります。その場合は、登記の内容を変える手続きをします。土地家屋調査士の先生にご相談ください。

未登記の建物の固定資産税は、誰に届きますか。

市区町村の税の記録にある持ち主あてに届きます。亡くなった後の持ち主の届け出は、市区町村の窓口でご確認ください。

未登記の建物にも、相続登記の義務はありますか。

相続登記の義務は、登記に持ち主の名前がある家や土地が対象です。未登記の建物は、まず表題登記の決まりが関わります。どの順で進めるかは、土地家屋調査士・司法書士の先生にご確認ください。

出典:不動産登記法(e-Gov法令検索)第47条・第76条の2・第164条/国税庁 タックスアンサー No.4602 土地家屋の評価

この記事は、2026年11月時点の法律と国税庁の資料をもとにしています。制度は変わることがあるので、手続きの前に最新の情報を確かめてください。

具体的な建物の登記の手続きは、土地家屋調査士の先生にご確認ください。

相続の手続き全体のご相談は、まとめる相続でも受け付けています。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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