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相続に司法書士は本当に必要?

相続登記は、法律上は自分でも申請できます。それでも当社は、多くの場合、司法書士の先生に頼むことをおすすめしています。その理由を、手続きの中身から図で整理しました。

答え:自分でもできます。でも、多くの場合は必要です

売る予定があるときや、相続人が多いときは、司法書士の先生に頼むのが確実です。

このページのポイント

  • 相続登記は義務です。3年以内にしないと、10万円以下の過料(お金の制裁)の対象になります
  • 自分でもできますが、戸籍集めから書類作りまで全部自分で進めます
  • 売る予定があるときや、相続人が多いときは、司法書士の先生に頼むのが確実です

1. 相続登記は、しなければならない手続き

相続登記は、亡くなった方の名義を、相続した人の名義に変える登記です。2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。

3年以内

相続で取得したと知った日から

10万円以下

正当な理由なく怠ったときの過料(刑罰ではない、お金の制裁)

※義務化の前の相続も対象です。多くの場合、期限は2027年3月31日です。

期限の数え方は相続登記の義務化と期限にまとめています。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/不動産登記法(第76条の2・第164条)

2. 自分でもできる。でも、やることが多い

法務局のホームページには、申請書の様式と記載例があります。窓口で相談もできます(予約制)。

申請が終わるまでに、5つの作業があります
  1. 1戸籍を集める亡くなった方の、生まれてから亡くなるまで
  2. 2相続人を確かめる全員の戸籍も集める
  3. 3分け方の書類話し合いで分けるときは、遺産分割協議書に全員が署名し、実印を押す
  4. 4申請書を作る登記の税金(登録免許税)も計算する
  5. 5法務局に出す不備があれば直して出し直す
相続登記を自分で申請するには、戸籍を集める・相続人を確かめる・分け方の書類・申請書を作る・法務局に出すの5つの作業があることを描いた絵。
税金は同じ。違うのは、手間です

司法書士の先生に頼む

  • 戸籍集めから申請まで任せられる
  • 分け方の書類も作ってもらえる
  • 売るときの名義変更まで続けて頼める

自分で申請する

  • 先生の報酬がかからない
  • 書類を全部自分で集めて作る
  • 法務局からの修正の連絡にも、自分で対応する

※登録免許税は、どちらでも同じだけかかります。

出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」

3. 司法書士の先生が必要な場面

次のどれかに当てはまるなら、当社は司法書士の先生に頼むことをおすすめします。

  • 家や土地を売る予定がある(代金を受け取る日までに相続登記が要る)
  • 相続人が多い、連絡が取りにくい人がいる
  • 相続人の中に、既に亡くなった人がいる
  • 不動産が何か所もある、登記の住所が亡くなった方の昔の住所のまま
  • 期限(2027年3月31日など)が近い
家を売る予定があるときや相続人が多いときは、司法書士の先生に頼むのがよいことを描いた絵。

売る日が決まっていると、遅れが響きます

書類の直しで登記が遅れると、引き渡しに間に合わないおそれがあります。

代わりに申請できるのは、司法書士の先生です

頼まれて登記を代わりに申請できるのは、法律で司法書士の先生(と弁護士の先生)だけです。不動産会社や税理士の先生は、代わりに申請できません。

出典:司法書士法(第3条・第73条)

4. どこに相談すればよいか

相続では、登記のほかに、相続税や家の売却も重なります。相談先がばらばらだと、同じ説明を何度もすることになります。

まとめる相続は、一つの窓口で先生をおつなぎします

司法書士

相続登記・戸籍の収集

税理士

相続税の確認・申告

弁護士

遺産分割の争い(必要に応じてご紹介)

不動産

査定・売却・空き家

※初回のご相談は無料です。先生に正式に頼むときは、それぞれの先生の報酬がかかります。

まとめる相続は、当社が運営する相続の相談窓口です。三鷹市・武蔵野市・調布市を中心に、ご相談を承ります。

よくあるご質問

自分で登記すると、いくら安くなりますか。

司法書士の先生の報酬の分です。登録免許税は、固定資産税評価額(固定資産税の通知書に載っている評価額)の0.4%で、自分で申請しても同じです。評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで免税です。

出典:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

相続税の申告も、司法書士の先生に頼めますか。

頼めません。相続税の申告は、税理士の先生の仕事です。遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、相続税がかかることがあり、申告が必要です。

出典:国税庁 No.4102 相続税がかかる場合

遺産の分け方がまとまらず、期限に間に合いそうにありません。

自分が相続人だと法務局に申し出る「相続人申告登記」で、3年の義務は果たせます。でも、あとで分け方が決まったら、その日から3年以内に相続登記が要ります。売るときも、相続登記が要ります。詳しくは期限に間に合わないときをご覧ください。

このページは、法務省の資料と法律に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。登記の手続きは司法書士の先生に、相続税は税理士の先生にご確認ください。

相続した家のご相談は、方針が決まる前でも承ります

司法書士・税理士の先生とまとめてご相談いただけます(まとめる相続)。

その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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