相続登記は、法律上は自分でも申請できます。それでも当社は、多くの場合、司法書士の先生に頼むことをおすすめしています。その理由を、手続きの中身から図で整理しました。
答え:自分でもできます。でも、多くの場合は必要です
売る予定があるときや、相続人が多いときは、司法書士の先生に頼むのが確実です。
このページのポイント
- 相続登記は義務です。3年以内にしないと、10万円以下の過料(お金の制裁)の対象になります
- 自分でもできますが、戸籍集めから書類作りまで全部自分で進めます
- 売る予定があるときや、相続人が多いときは、司法書士の先生に頼むのが確実です
1. 相続登記は、しなければならない手続き
相続登記は、亡くなった方の名義を、相続した人の名義に変える登記です。2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。
3年以内
相続で取得したと知った日から
10万円以下
正当な理由なく怠ったときの過料(刑罰ではない、お金の制裁)
※義務化の前の相続も対象です。多くの場合、期限は2027年3月31日です。
期限の数え方は相続登記の義務化と期限にまとめています。
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」/不動産登記法(第76条の2・第164条)
2. 自分でもできる。でも、やることが多い
法務局のホームページには、申請書の様式と記載例があります。窓口で相談もできます(予約制)。
- 1戸籍を集める亡くなった方の、生まれてから亡くなるまで
- 2相続人を確かめる全員の戸籍も集める
- 3分け方の書類話し合いで分けるときは、遺産分割協議書に全員が署名し、実印を押す
- 4申請書を作る登記の税金(登録免許税)も計算する
- 5法務局に出す不備があれば直して出し直す

司法書士の先生に頼む
- 戸籍集めから申請まで任せられる
- 分け方の書類も作ってもらえる
- 売るときの名義変更まで続けて頼める
自分で申請する
- 先生の報酬がかからない
- 書類を全部自分で集めて作る
- 法務局からの修正の連絡にも、自分で対応する
※登録免許税は、どちらでも同じだけかかります。
3. 司法書士の先生が必要な場面
次のどれかに当てはまるなら、当社は司法書士の先生に頼むことをおすすめします。
- 家や土地を売る予定がある(代金を受け取る日までに相続登記が要る)
- 相続人が多い、連絡が取りにくい人がいる
- 相続人の中に、既に亡くなった人がいる
- 不動産が何か所もある、登記の住所が亡くなった方の昔の住所のまま
- 期限(2027年3月31日など)が近い

売る日が決まっていると、遅れが響きます
書類の直しで登記が遅れると、引き渡しに間に合わないおそれがあります。
代わりに申請できるのは、司法書士の先生です
頼まれて登記を代わりに申請できるのは、法律で司法書士の先生(と弁護士の先生)だけです。不動産会社や税理士の先生は、代わりに申請できません。
出典:司法書士法(第3条・第73条)
4. どこに相談すればよいか
相続では、登記のほかに、相続税や家の売却も重なります。相談先がばらばらだと、同じ説明を何度もすることになります。
司法書士
相続登記・戸籍の収集
税理士
相続税の確認・申告
弁護士
遺産分割の争い(必要に応じてご紹介)
不動産
査定・売却・空き家
※初回のご相談は無料です。先生に正式に頼むときは、それぞれの先生の報酬がかかります。
まとめる相続は、当社が運営する相続の相談窓口です。三鷹市・武蔵野市・調布市を中心に、ご相談を承ります。
よくあるご質問
自分で登記すると、いくら安くなりますか。
司法書士の先生の報酬の分です。登録免許税は、固定資産税評価額(固定資産税の通知書に載っている評価額)の0.4%で、自分で申請しても同じです。評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで免税です。
相続税の申告も、司法書士の先生に頼めますか。
頼めません。相続税の申告は、税理士の先生の仕事です。遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、相続税がかかることがあり、申告が必要です。
遺産の分け方がまとまらず、期限に間に合いそうにありません。
自分が相続人だと法務局に申し出る「相続人申告登記」で、3年の義務は果たせます。でも、あとで分け方が決まったら、その日から3年以内に相続登記が要ります。売るときも、相続登記が要ります。詳しくは期限に間に合わないときをご覧ください。
このページは、法務省の資料と法律に基づく一般的な説明です(2026年10月時点)。登記の手続きは司法書士の先生に、相続税は税理士の先生にご確認ください。
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