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古くなった実家を売るとき、「直してから売ったほうが高く売れる」と考えがちです。でも、リフォームは費用がかかるうえ、思ったほど値段に乗らないこともあります。この記事では、売る前のリフォームについての当社の考えを説明します。
このページのポイント
- 当社では、売る前のリフォームを勧めていません。
- リフォームが買う人の好みと合わず、買い手を逃すことがあるためです。
- リフォーム代の分を値引きするほうが合理的だと考えます。
このページの内容
1. 売る前のリフォームを勧めない理由

当社では、売る前のリフォームは勧めていません。理由は、買う人の好みと合わないことがあるからです。
壁紙の色、床の素材、台所の形。好みは人によって大きく違います。売り主が選んだ内装が、買う人に気に入られるとは限りません。かえって買い手を逃すことがあります。
中古の家を買う人の中には、自分で直すつもりの人もいます。その人にとって、先にされたリフォームは役に立ちません。
2. リフォーム代の分を値引きするほうが合理的
当社では、リフォーム代の分を値引きするほうが合理的だと考えます。たとえば、直すのに300万円かかる家があるとします。売り主が300万円かけて直しても、その分高く売れるとは限りません。直さずに売り、値段の話し合いで考慮するほうが、売り主の手間も減ります。買う人は、浮いたお金で好みの内装にできます。
3. 古い家の耐震診断や補強も、売る前は勧めない
1981年(昭和56年)5月以前に建てられた家は、古い耐震基準の家です。当社では、売る前の耐震診断や補強も勧めていません。理由は、リフォームと同じです。買う人が建て替えるつもりなら、補強の費用は生きないからです。
ただし、空き家の3,000万円控除を使う場合は注意が要ります。この控除は、親が1人で住んでいた古い家が対象です。今の耐震の基準を満たすか、家を壊すかが条件になります。2024年(令和6年)1月1日以後の売却では、扱いが広がりました。売った後に買い主が工事や解体をしても使えます。期限は、売った翌年の2月15日までです。家と土地を相続した人が3人以上だと、控除は1人2,000万円までです。壊すか残すかの考え方は、「相続した家は「壊して売る」か「そのまま売る」か ― 解体の時期と費用の持ち方」をご覧ください。
4. 片付けは、リフォームとは別に考える
リフォームは勧めませんが、荷物の片付けは別です。荷物が残っていると、家を見に来た人が広さをつかめません。片付けの進め方は、「実家じまいの片付けと売却、どちらが先か|遺品整理の進め方」をご覧ください。
売り出した後、内見から話が進まないときの確かめ方は、売りに出した空き家に問い合わせが来ないで説明しています。
よくあるご質問
少しだけ直すのもやめたほうがいいですか。
大がかりなリフォームでなくても、好みが分かれる工事は控えます。直すかどうか迷う場所は、不動産会社に相談してください。
雨漏りや設備の故障があります。
分かっている不具合は、買い主に必ず伝えてください。直すか、値段で考慮するかは、相談して決めます。
貸す場合も、リフォームは要りませんか。
貸す場合は考え方が違います。貸す期間によっては、直したほうが家賃を上げやすくなります。相続した家を貸す話は「定期借家契約とは|普通の賃貸契約との違いと、終了の通知」をご覧ください。
出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国土交通省「令和5年度国土交通省税制改正事項(住宅局関係抜粋)」
税の特例や条件は、変わることがあります。空き家の3,000万円控除は、2027年12月31日までの売却が対象です。この記事は2026年11月時点の国税庁・国土交通省の説明をもとにしています。実際に進めるときは、最新の情報を確かめてください。
具体的な控除が使えるかの判断は、税理士の先生にご確認ください。
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