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親が住んでいたマンションを相続したら、売るか貸すか|比べ方と注意

公開日

親が住んでいたマンションの一室で、夫婦が家具の残った部屋を見回し、窓の外を眺めている様子の絵

親が住んでいたマンションを相続した。自分は住まない。売るか、人に貸すか、迷う方は多いと思います。このページでは、売る・貸すの比べ方と、それぞれの注意を説明します。

このページのポイント

  • 空き家のまま持つと、管理費と修繕積立金がかかり続けます。
  • 売るとき、空き家の3,000万円控除はふつうのマンションでは使えません。
  • 貸すときは、管理規約の決まりを守り、定期借家も考えます。

1. まず早めに決める

当社の考えをお伝えします。空き家のまま持っておくと、特に損が出やすいのがマンションです。管理費や修繕積立金が、毎月かかり続けるからです。売るにしても貸すにしても、早めに決めることが大切です。

相続したら届け出ることや、毎月のお金の中身は、「マンションを相続したら ― 管理費・修繕積立金・管理組合への届け出」をご覧ください。

2. 売るか貸すかを表で比べる

家賃から管理費・修繕積立金・税を差し引くと、手元に残る分が小さくなることを示す2本の棒の絵
売る貸す
お金まとまって入る家賃が毎月入る
管理費・修繕積立金売れば終わる持ち主が払い続ける
手間売るまで入居者の対応が続く
注意税の特例が限られる管理規約・契約の形

貸しても、管理費と修繕積立金は持ち主が払います。家賃から、これらと固定資産税を引いた額が手元に残ります。貸す前に、この差し引きを計算しておきます。

3. 売るときの注意

空き家の3,000万円控除は使えない

相続した空き家を売ると、利益から3,000万円を引ける特例があります。ただ、国税庁の説明では、区分所有の登記がされた建物は対象外です。つまり、ふつうのマンションでは使えません。くわしくは「空き家の3,000万円控除|使える条件と2027年末の期限」をご覧ください。

取得費の書類を探す

売った利益は、売った値段から取得費などを引いて計算します。相続した場合、親が買ったときの値段を引き継ぎます(国税庁 No.3270)。親がマンションを買ったときの売買契約書を探してください。

相続税を払った人には、取得費加算の特例もあります。くわしくは「取得費加算の特例とは|相続した土地を3年10か月以内に売ると税金が減る」をご覧ください。

4. 貸すときの注意

管理規約の決まりを守る

国土交通省のマンション標準管理規約というひな形があります。ひな形では、貸すときに規約を守らせることが決まっています(第19条)。借りる人から、規約を守る誓約書を管理組合に出してもらいます。実際の決まりは、そのマンションの管理規約で確かめてください。

いずれ売るなら定期借家を考える

普通の賃貸借は、貸主から終わらせにくい契約です。終わらせるには「正当の事由」が要ります(借地借家法28条)。いずれ売るつもりなら、期間が来たら終わる定期借家も選べます。定期借家は、書面での契約と、契約前の書面での説明が必要です(借地借家法38条)。説明をしないと、普通の賃貸借と同じ扱いになります。くわしくは「定期借家契約とは|普通の賃貸契約との違いと、終了の通知」をご覧ください。

よくあるご質問

古いマンションでも、貸せますか。

貸すこと自体はできます。ただ、貸す前に修繕が要ることがあります。修繕の費用と家賃の見込みを比べてから決めてください。

入居者がいるまま売れますか。

売ること自体はできます。相続したアパートの例は、「相続した賃貸アパート|入居者がいるまま売るか、持ち続けるか」をご覧ください。

相続税を払うために売る場合、何に気をつけますか。

相続税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。期限からの逆算は、「親の家を相続した。住まないなら、いつまでに決めるか ― 期限から逆算する」をご覧ください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例/国税庁 タックスアンサー No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期/国税庁 タックスアンサー No.4205 相続税の申告と納税/国土交通省「マンション標準管理規約」(令和7年改正・単棟型)/借地借家法(e-Gov法令検索)第28条・第38条

この記事は、2026年11月時点の情報をもとにしています。国税庁・国土交通省の説明と法律によります。実際の決まりはマンションごとに違うので、管理規約で確かめてください。

具体的な売ったときの税額は、税理士の先生にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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