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相続した家に兄弟の1人が住み続けるときの決め方|名義・賃料・費用の分担

公開日

実家の台所のテーブルで、住み続けている弟と訪ねてきた姉が、お茶を前に話し合っている様子の絵

「実家には兄が住み続ける。でも名義は兄弟で分ける」。こうした形は、相続でよく話に出ます。ただ、決め方があいまいなままだと、後でもめるもとになります。このページでは、兄弟の1人が住み続けるときに決めておくことをまとめます。

このページのポイント

  • まず、家の名義を住む人1人にするか、兄弟の共有にするかを決めます。
  • ほかに相続人がいるなら、住む人は賃料を払うのが望ましいと当社は考えます。
  • 決めたことは、書面に残しておきます。

1. 決めること① 名義を誰にするか

ひとりの名義にしてお金で調整する形と、兄弟の共有名義にして持分で分かれる形を比べた図の絵

名義の決め方は、大きく2つです。

住む人1人の名義兄弟の共有名義
家の持ち主住む人だけ兄弟全員
ほかの兄弟への公平お金を渡して調整する持分で分かれている
後で売るとき住む人が決められる全員の同意が要る

住む人1人の名義にして、ほかの兄弟にお金を払う分け方を「代償分割」と言います。くわしくは「代償分割とは|家を1人が引き継ぎ、ほかの相続人にお金を払う方法」をご覧ください。共有名義のまま売るときの注意は、「兄弟で相続した家|共有名義のまま売る方法と注意点」をご覧ください。

2. 決めること② 賃料をどうするか

当社の考えでは、ほかに相続人がいるなら、住む人は賃料を払うのが望ましいです。もめないために、払う形をおすすめしています。

法律では、共有の物を使う人の決まりがあります(民法249条)。共有者は、持分に応じて使うことができます。そして、使っている人には、持分を超えて使った分の対価を払う義務があります。ただし、共有者の間で別の取り決めをすれば、それに従います。

一方で、法律上は払わなくてよい場合もあります。たとえば、亡くなった親と一緒に住んでいた場合などです。扱いは事情によって変わるので、くわしくは弁護士の先生の領域です。

賃料の額は、兄弟で話し合って決めます。近くの同じような家の家賃を、材料にする方法があります。家賃の相場は、不動産会社に聞くと分かります。

3. 決めること③ 費用を誰が持つか

住み続けると、家にはお金がかかり続けます。

  • 固定資産税
  • 火災保険
  • 屋根や外壁などの修繕
  • 電気・水道などの毎月の料金

毎月の料金は、住む人が払うのが自然です。固定資産税と大きな修繕は、誰が持つかを決めておきます。固定資産税は、共有なら持ち主全員で納める責任があります。くわしくは「相続した家の固定資産税・火災保険・水道光熱費は誰が払うか」をご覧ください。

4. 決めたことは書面に残す

口約束のままだと、時間がたつと記憶がずれます。住む人が亡くなったり、兄弟の誰かがお金に困ったりもします。決めたことは書面にし、兄弟全員が署名しておきます。

書いておくとよいことは、次のとおりです。

  • 名義を誰にするか(遺産分割協議書)
  • 賃料の額と、払い方
  • 固定資産税と修繕の分担
  • いつか売るときの決め方

遺産分割協議書の作り方や名義の書き換えは、司法書士の先生の領域です。

よくあるご質問

賃料を払わないと、すぐに違法になりますか。

一律には言えません。兄弟で「払わなくてよい」と取り決めれば、それに従います。もめないために、払うか払わないかを書面で決めておくことをおすすめします。

住んでいる兄が、家を売りたくないと言います。

共有名義の家全体を売るには、全員の同意が要ります。話し合いがまとまらないときは、弁護士の先生に相談してください。

土地だけを相続して、兄弟の1人が家を建てる場合も同じですか。

土地の名義と使い方を決める点は同じです。土地を貸す形になると、別の決まりがかかることがあります。くわしくは弁護士の先生に確かめてください。

出典:民法(e-Gov法令検索)第249条・第898条/地方税法(e-Gov法令検索)第10条の2

この記事は、2026年11月時点の民法の条文をもとにしています。個別の事情で扱いが変わるので、決める前に確かめてください。

具体的な兄弟の間の権利の扱いは、弁護士の先生にご確認ください。

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その他のテーマは不動産コラムにまとめています。

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